経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
経営管理ビザでは、外国人の方が一人で起業するために予め一定の事業規模を有していることを証明する必要があり、申請人が資本金500万円以上を確保していることが求められています。【事業規模要件】
一般的には会社設立時に資本金500万円を払い込みすることが通例ですが、様々な事情から設立時に500万円を払い込むことができない方もおられます。
こちらのページでは、設立時に資本金500万円を払い込まないで経営管理ビザを取得する方法についてご紹介します。
経営管理ビザ申請における入管法上の事業規模要件は下記の通りです。
【入管法上の事業規模要件】
ア その経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること
イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
ウ ア又はイに準ずる規模であること
経営管理ビザ申請では外国人の方が一人で起業するために予め一定の事業規模を有していることを証明しなければなりません。
申請人の事業規模を証明するためにはイの資本金500万円を払い込むのが最も一般的な方法であり、事業規模要件を満たす金額は基本的に「資本金500万円以上」と解釈されています。
そして、資本金とは設立時に会社財産を確保するために設定する金額のことを言います。
つまり、当該事業を始めるにあたり少なくとも資本金500万円を保有していることは、既に申請人が500万円以上の事業規模を有している、ということの証明になります。
しかし、それぞれ外国人の方ごとに事情も異なるため、必ずしも資本金500万円を払い込まなければならないという訳ではありません。
資本金500万円を払い込む以外の2つの方法をご紹介します。
経営管理ビザの事業規模要件では、資本金500万円の払い込みがなくても、申請人以外に日本に居住する2人以上の常勤職員を雇用していれば「事業の規模が一定以上である」という要件を満たすことができます。
常勤職員の対象となる方は「日本人、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者」に限られます。(永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者は外国籍の方に限られます。)
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザや家族滞在ビザなどで日本に在留している外国人の方は対象となりませんのでご注意下さい。
また、日本に在留していることが前提ですので日本に居住していることが必要です。海外に住んでいる方は常勤職員になれません。
なお、労働日数が週5日以上かつ労働時間が週30時間以上である必要があり、最低賃金など給与支払や社会保険等についても労働法令を遵守している必要があります。
上記常勤職員を2人以上雇用することができれば、資本金500万円を用意することなく経営管理ビザを申請することができます。
経営管理ビザの事業規模要件では、「資本金500万円の払込み」又は「日本に居住する2人以上の常勤職員の雇用」がなくても、それらに準ずる規模であると認められれば「事業の規模が一定以上である」という要件を満たすことができます。
具体的な例は下記の場合が挙げられます。
例1:常勤職員を1名雇用している事業所で、もう一人分雇用させるために必要な人件費(およそ250万円程度)が別途資本として投下されている場合
例2:当初、事業を始めるためにかかった事業所を確保するための費用、設備費、役員報酬、既に雇用した従業員の給与等の経費の合計額から見て、事業規模500万円以上と認められる場合
例3:資本金100万円を用意して会社設立し、その他の経費でかかった領収書の合計額が400万円以上ある場合
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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