経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
経営管理ビザでは、外国人の方が一人で起業するために予め一定の事業規模を有していることを証明する必要があり、申請人が資本金500万円以上を確保していることが求められています。【事業規模要件】
また、経営管理ビザを申請するためには先立って会社設立をすることも求められます。
会社設立手続のプロセスの一つには「資本金等の払込み」がありますので、一般的には会社設立時に資本金500万円を払い込みすることが通例です。
資本金の払込後、会社設立するために通帳のコピーと払込証明書を作成することになります。
なお、外国人として日本で会社設立する場合、申請者本人による出資は必ずしも必要ではありませんが、経営管理ビザの審査において、出資額の多寡は重要な影響を受けます。
そして、出資金の入手経緯についても信憑性のある合理的な説明をすることが求められます。
こちらのページでは、経営管理ビザの資本金について解説いたします。
2015年4月以前は、経営管理ビザを取得するためには、外国人である申請人本人の出資が求められていました。
しかし、その後制度改正があり、法的には申請人本人による出資が必要ではなくなったため、外国人の方がご自身で資本金500万円以上を出資しなくても経営管理ビザを申請できるようになりました。
理由としては、日本において経営・管理活動を行う外国人の方を多く迎え入れるためです。
しかしながら、申請人ご自身の出資は実質的に経営管理ビザの許可・不許可の審査に関わる重要な判断要素とされています。
入管法上の審査要領によると、経営管理ビザで事業経営を行うということは、申請人が実質的に経営に関わるものでなければならないとされています。
名ばかりの経営者ではなく、真に申請人自身がそのビジネスに実際に携わっているのか、会社設立時からそのビジネスに資本の投資をしていたか、が見られます。
経営に関与しているかどうかは「事業開始時の経緯等の全般から判断する」とされており、会社設立時の申請人自身の投資額が含まれていると解釈されているのです。
また、用意した資本金や株式の割合、事業に投下している出資金の出所についても「事業開始時の経緯」として審査対象に含まれ、真正で合理性な説明が求められます。
法律上、申請人自身が資本金を出資する義務はないものの、実質的には会社設立時から経営に関与していたことを立証するため、自己出資していなければ経営管理ビザを取得することは難しいと言えるでしょう。
日本で会社設立するために行う資本金の払込みは、日本の銀行口座を使用する必要があります。
何らかの在留資格を持って日本に在住されている外国人の方は既に銀行口座をお持ちだと思いますが、海外に在住している外国人の方は旅行などの短期滞在では日本の銀行口座を作成することはできません。
基本的に日本に住所登録がない方はどの金融機関も口座を開設できないからです。
この場合、一時的に日本に在住している方で発起人や設立時取締役など会社設立のメンバーになってもらえる協力者を見つけておく必要があります。
日本の銀行口座が存在しなければ、会社設立に必要な資本金の払込みができず経営管理ビザの申請ができませんので、あらかじめ注意しなければなりません。
無事に銀行口座を用意でき資本金の払込みが完了した後は、会社設立に必要な資本金が全額払い込まれていることを書類で証明しなければなりません。
具体的には、通帳のコピーと払込証明書の作成が必要になります。忘れないよう払込みが終わったのと同じタイミングで準備しておきましょう。
コピーする箇所は下記の3ヶ所です。
コピーする箇所は下記の3ヶ所です。
・通帳の表紙
・通帳の表紙の裏面
・資本金を振り込みしたことが分かるページ
払込証明書の記載事項は決まっていますので下記項目を記入します。
・払込金額の総額
・払込みがあった株数
・1株あたりの金額
・日付(最後に資本金が振込まれた日)
・会社の本店所在地
・会社名又は商号
・代表取締役の氏名
経営管理ビザの審査では必ず出資金500万円の出処について、どこからどのようにして調達してきたのか、経緯を問われます。
用意できていれば良いという訳ではなく、調達した経緯も合法かつ真正なものでなければ、入管当局の審査に引っかかり許可が下りない可能性があります。
出資金の入手経路については、ご自身で働いて貯められた、銀行から融資した、親から借金をしたなど様々なケースがあります。
入国管理局へのビザ申請は書類審査が原則になりますので、当然それらの証明も根拠となる書類を提出する必要が出てきます。
資本金を調達する段階でビザ申請の証明書類に使えそうなものは意識して保管しておくと良いでしょう。
具体的には、下記の書類などが挙げられます。
・所得証明書
・母国から日本への海外送金に関する通知やハガキ
・金銭消費貸借契約書
・売買契約書(自分が所有する不動産を売ってお金を捻出したような場合)
・本国の通帳(母国で働いて貯めた場合など)
・携行品、別送品申告書(税関)
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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