経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。
近年、外国人の方が日本の不動産市場の利回りの良さや安定性、不動産取得に目立った規制がない点などに着目し、日本の不動産を購入されている方が増加傾向にあります。
また、その外国人の方の中には「日本で不動産投資をして経営・管理ビザを取得できないだろうか?」と考えられる方もおられます。
結論から申し上げると、不動産投資で経営・管理ビザは取得できます。
しかし、単に不動産を所有しているだけでは難しく、経営・管理ビザの申請基準や許可要件等を満たさなければなりません。
こちらでは経営管理ビザを不動産投資で取得する場合について解説いたします。
経営管理ビザを取得するための要件は、下記の通りです。
①日本で行う活動が「事業の運営」に該当すること
②500万円以上の出資金など、事業規模が一定以上あると認められること
③事業の安定・継続性が認められること
④運営するための事業所が日本に存在すること
⑤事業内容が法令を遵守した適法なものであること
経営管理ビザを不動産投資で取得する場合は、審査上①・③・⑤が特に厳しく見られるため、注意しなければなりません。
上記の取得要件は簡単にまとめたものになりますので、詳細は下記ページをご参考ください。
かつて「経営・管理ビザ」の名称は「投資・管理ビザ」でした。ただ、ここで言う「投資」とは不動産等の投資を意味するのではなく、事業への投資を意味しています。
つまり、単に投機目的で不動産を所有するだけでは許可要件を満たすことはできず、投資した不動産で日本において「事業の運営」をすることが必要になります。
不動産賃貸業や民泊など、所有する不動産で事業を営む場合は、経営管理ビザの「事業の運営」として認められる可能性が高いです。
但し、不動産を所有しているだけでその他のことは全て管理会社に任せているというような事業形態では、申請人の「事業の運営」が認められませんので注意が必要です。
また、同様に申請人が日本に在留せず、海外からリモート経営を行いたいという場合も経営管理ビザは認められません。あくまで日本において「経営・管理」の事業を運営するための在留資格だからです。
事業内容が違法であったり、日本で許認可を得られていない不動産事業では、経営管理ビザの許可は下りません。
不動産賃貸業や民泊事業を営む場合であっても、日本で必要な許認可を得ている必要があります。
また、その他建築基準法などの関係法令も守らなければならない場合は、それらも遵守しなければなりません。
経営管理ビザを取得するためには、当該事業に安定性・継続性が認められなければなりません。
不動産事業の場合、収益の流動性が激しい面があるため、入国管理局側の審査では特に重要視されます。
具体的には、会計上、不動産事業の賃貸料等の収益で、全ての事業経費をまかなえている必要があります。
事業経費とは不動産の管理費や事業所の賃料、役員報酬などが挙げられます。
もしも未だ家賃収入が月数万円程度などの場合には、到底事業経費をまかなえる経営状況ではありませんので、経営管理ビザの要件である「事業の安定性・継続性」を満たすことができず許可は下りません。
しかしながら、新規事業や赤字決算などの場合でも、今後、安定・継続的な事業運営が行えることを明瞭かつ合理的に説明した事業計画書などを作成して提出すれば許可を取得できる場合があります。
事業計画書の作成は行政書士に依頼することができますので、「事業の安定性・継続性」にご不安をお持ちの方は、一度当所のようなビザ専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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