経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。
国家戦略特区に関する「スタートアップビザ」(外国人創業活動促進事業)とは、特定の地域に認められるもので、外国人起業家の方が経営管理ビザを取得するまでの準備期間、日本に在留することを認め、日本での起業をよりしやすくするための国主導の制度です。
具体的なメリットとしては、スタートアップビザを取得すると、日本に住所登録ができるようになり、オフィスの賃貸契約や銀行口座の開設という経営管理ビザでネックとなる問題を解消できることになります。
先にスタートアップビザを取得することにより起業がしやすくなり、経営管理ビザへの変更許可のハードルが下がることが期待できます。
こちらでは経営管理ビザとスタートアップビザについて解説いたします。
経営管理ビザは、他の就労系ビザと比較しても許可取得の難易度が高い部類に入ります。
特にネックになるのが日本国内での「事務所の賃貸」と「銀行口座の開設」です。
事務所の賃貸については、外国人の方が日本に住所がなく身分証がパスポートしかない状態で賃貸借契約を結ぶことは事実上不可能です。
また、経営管理ビザを取得するためには申請人が資本金又は出資金500万円以上有していることが必要であり、会社設立の際にその資本金の払込みをする日本の銀行口座が必要になります。
しかし、日本の金融機関では在留資格を持っていない外国人の方に銀行口座の開設を受け付けるということはありません。
通常、経営管理ビザを申請する際はこれらの問題を解決するために、日本在住の協力者にサポートしてもらう手法が採られていますが、協力者が得られない場合は日本での起業を断念せざるを得ません。
以上の課題を踏まえ、「スタートアップビザ」(外国人創業活動促進事業)という内閣府主導の国家戦略特区における創業活動支援制度が始まりました。
外国人起業家のハードルを下げるための国主導のプロジェクトであり、起業準備のためのサポートや経営管理ビザを取得しやすくなる状況を提供することにより、日本の産業を活性化することを目標としています。
国家戦略特区に関するスタートアップビザは、その名の通り特定の地域に認められる在留資格です。
わかり易く言うと、その地域では外国人起業家が起業準備し経営管理ビザを取得するまで、つなぎとして一定期間日本に在留することが認められれるビザです。
スタートアップビザを取得することにより日本での起業準備がしやすくなり、スタートアップビザから経営管理ビザへの変更申請のハードルも下がることが期待されます。
経営管理ビザの要件を満たさなくても一定期間日本に在留することができる上、日本で住所登録ができるようになり、「事務所の確保」や「銀行口座の開設」という課題をクリアすることができます。
<東北地方>
秋田県仙北市、宮城県仙台市
<関東地方>
東京都、神奈川県、千葉県成田市、千葉県千葉市
<中部地方>
新潟県新潟市、愛知県
<近畿地方>
京都府、大阪府、兵庫県の全域または一部
<中四国地方>
広島県、愛媛県今治市
<九州地方>
福岡県福岡市、北九州市、沖縄県
1.スタートアップビザの必要書類の収集・作成
↓
2.国家戦略特区の自治体への申請
↓
3.自治体から創業活動確認証明書の交付
↓
4.地方入国管理局へスタートアップビザの申請
↓
5.スタートアップビザ取得(在留期間6ヶ月程)
↓
6.起業準備(事務所の確保、銀行口座の開設、市場調査、許認可に関わる専門家等との打ち合わせ等)
↓
7.地方入国管理局へ経営管理ビザの変更申請
スタートアップビザに必要な申請書類を収集・作成して自治体に提出します。
必要書類は下記の通りです。
なお、言語は日本語で作成することが求められています。
①創業活動確認申請書
②創業活動確認計画書
③創業活動の工程表
④パスポートの写し(身分事項記載面)
⑤履歴書
⑥上陸後6ヶ月の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写し、賃貸借の申込書の写しなど)
⑦上陸後6ヶ月の生活資金および帰国資金を明らかにする書類(預金残高の分かる通帳の写しなど)
*創業活動とは起業するビジネスのことです。
自治体が申請書類を審査し、問題がなければ創業活動確認証明書が交付されます。
具体的な審査内容は、将来申請人に経営管理ビザを取得できる見込みがあるかどうか、申請人が行う事業内容に具体性があるかどうか、起業準備として何を行うのか具体性に予定が決まっているかどうか、日本での滞在中に生活していくだけの資産があるかどうか等が精査されます。
自治体から無事に創業活動確認証明書を受け取ったら、地方入国管理局へスタートアップビザの申請書類に創業活動確認証明書を添えて提出します。
許可が下りれば「スタートアップビザ」が付与されます。
国家戦略特区の地域によっては、その地域内で行うことができる事業に制限がある場合があります。
予め自分が起業する予定のビジネスがその地域内で対象事業に含まれているかどうか、確認しておく必要があります。
国家戦略特区の地域によって、申請に関する手続きが異なります。
例えば、申請書類を日本語ではなく英語で申請することも可能な自治体もあります。
まずは申請予定の自治体のホームページや担当課に確認をするとよいでしょう。
中には創業活動確認をしてもらいやすくなるポイント等を詳しく掲載している自治体もあります。
スタートアップビザ取得の有益な情報が得られる場合もありますのでチェックしてみましょう。
スタートアップビザでの在留期間中は就労して生活費を稼ぐことができません。
このビザでの在留期間はあくまでも起業準備の活動を行うために付与されたものだからです。
スタートアップビザを取得して、その間に日本で働いて生活費を稼いだり、開業資金を貯めることを考えられる方もおられますが、この在留資格は会社勤めをするためのものではないので在留期間中の就労は認められません。
逆に言えば、あらかじめ6ヶ月間程の日本での滞在資金が確保されている必要があるということになります。
そのため、必要書類の中に「上陸後6ヶ月の生活資金および帰国資金を明らかにする書類預金(残高の分かる通帳の写しなど)」があります。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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