帰化申請で必要となる書類は、大きく以下の4つに分けることができます。
①「自分で収集・作成する書類」
②「官公署等から交付を受ける書類」
③「勤務先から交付を受ける書類」
④「その他の書類」
それぞれの必要書類を記載しておりますのでご参考ください。
なお、帰化申請で用意するべき書類は各人によって異なります。まずは地方法務局の担当者に事前の説明を受けて確認することが必要です。
(1)帰化許可申請書
(2)親族の概要を記した書面
(3)履歴書
併せて下記の証明書類も必要
・卒業証明書(写し)
・在学証明書又は通知表(写し)
・在勤証明書
・運転免許証(写し)
・技能及び資格証明書(写し)
(4)帰化の動機書
*特別永住者の方は不要
(5)誓約書
(6)生計の概要を記した書類
(7)事業の概要を記した書類 *申請人が法人経営者または個人事業主の場合のみ
・確定申告書、決算報告書(写し)
・法人の場合は、その法人の登記事項証明書
・事業に関わる許認可の証明書
(8)自宅、勤務先、事業所それぞれの付近の略図
<共通書類>
・住民票
・住民税の納税証明書(直近1年分/同居家族の全員分必要)
・住民税の課税証明書(直近1年分/同居家族の全員分必要)
<日本人と結婚している場合>
・配偶者の戸籍謄本(本籍地の役所で取得)
・除籍謄本または改正原戸籍謄本
*戸籍謄本に配偶者との婚姻日の記載がない場合に限る
<本人が離婚している場合>
・元配偶者が日本人の場合
→元配偶者の戸籍謄本
・外国籍同士で離婚し、日本で離婚をしている場合
→離婚届の記載事項証明書
<両親の一方が日本人の場合>
・日本人の親の戸籍謄本(両親の婚姻日の記載があるもの)
・除籍謄本または改正原戸籍謄本
*戸籍謄本に配偶者との婚姻日の記載がない場合に限る
<両親、兄弟姉妹の中で日本に帰化した者がいる場合>
・帰化人の帰化日が記載された戸籍謄本
・除籍謄本または改正原戸籍謄本
*戸籍謄本に帰化人の帰化日の記載がない場合に限る
<外国籍同士の両親が日本で結婚または離婚している場合>
・両親の婚姻届の記載事項証明書(両親が婚姻届を提出した役所で取得)
・両親の離婚届の記載事項証明書(両親が離婚届を提出した役所で取得)
<本人、兄弟姉妹が日本で出生している場合>
・出生届の記載事項証明書(兄弟姉妹分も全て必要/出生届を提出した役所で取得)
<外国籍の両親、配偶者、子が日本で死亡している場合>
・死亡した方の死亡届の記載事項証明書(死亡届を提出した役所で取得)
<建物、土地を所有している場合>
・建物の登記事項証明書
・土地の登記事項証明書
*本人所有だけでなく、同居家族が所有している場合も必要
<本人または同居家族が会社経営者の場合>
・法人の登記事項証明書
申請人または同居家族が会社経営者または個人事業主の場合に限り取得します。
<法人経営者の場合>
・法人税納税証明書その1(直近3年分)
・法人税納税証明書その2(直近3年分)
・消費税の納税証明書(直近3年分/前々年の売上が1000万円を超える場合に限る)
・法人事業税の納税証明書(直近3年分)
・法人県民税の納税証明書(直近1年分)
・法人市民税の納税証明書(直近1年分)
・経営者個人の所得税納税証明書その1(直近3年分)
・経営者個人の所得税納税証明書その2(直近3年分)
<個人事業主の場合>
・消費税の納税証明書(直近3年分/前々年の売上が1000万円を超える場合に限る)
・事業税の納税証明書(直近3年分)
・所得税納税証明書その1(直近3年分)
*同居家族が個人事業主の場合、その家族分も必要
所得税納税証明書その2(直近3年分)
*同居家族が個人事業主の場合、その家族分も必要
その他、国に応じて外国籍の方の本国(母国)にて請求取得が必要な書類があります。
外国の書類には全て日本語への翻訳が必要です。
翻訳は翻訳会社に依頼しなくても本人や知人などどなたがおこなっても問題ありません。
翻訳した書類には、①翻訳日 ②翻訳者住所 ③翻訳者氏名を記入します。
・源泉徴収票(直近1年分)
・給与明細書(直近1ヶ月分)
・在勤および給与証明書
*在勤および給与証明書のフォーマットは法務局で取得可
全て帰化申請人だけでなく、同居家族分も必要です。
<共通書類>
・在留カード両面の写し
・パスポートの写し
*過去取得分全て必要
*表紙、顔写真、スタンプのあるページ全ての写しが必要
・運転免許証の両面の写し
・運転記録証明書
→最寄りの警察署や交番で申請書をもらい、必要事項を記載の上、郵便局で手数料を振込みます。約2週間程で自宅に届きます。
・証明写真(5cm×5cm/2枚)
・スナップ写真(同居家族と写っているもの)
・最終学歴の卒業証書(原本)
・医師、薬剤師、教員、調理師、日本語能力試験など公的資格を持っている場合
→資格証明書
・年金保険料領収書(直近1年分/国民年金の加入者/同居家族分も必要)
・預金通帳のコピー(直近1年分の記帳をコピー/残高がある通帳全て/同居家族分も必要)
・賃貸物件に住んでいる場合
→不動産賃貸借契約書の写し
<2ヶ所以上の勤務先から給与をもらっている給与所得者や別途確定申告をしている給与所得者の場合>
・確定申告書控えの写し(直近1年分/受付印のあるもの)
<会社経営、個人事業主の場合>
・厚生年金保険領収書の写し
・営業許可証の写し
→許認可が必要な事業を行っている場合
・会社役員・個人事業主個人としての確定申告書控えの写し(直近1年分)
・法人確定申告書控えの写し
・源泉所得税の納付書の写し(直近1年分)
・源泉徴収簿の写し(直近1年分/本人分のみ)
・修正申告書の控えの写し(直近3年間で法人税等を修正申告したことのある場合)
代表行政書士 白山大吾
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化取得できるようサポートしております。
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