永住権は日本に在留する外国人の方が、入管法上、在留資格「永住者」を取得することで認められる制度で、永住権を取得するメリットとしては就労範囲や在留期間が無制限になることやビザ更新手続きが不要になることなどが挙げられます。
日本でビザを更新しながら長期間暮らされている外国人の方にとっては、一度は永住権の取得を検討された方も多いかと思います。
もしも永住権を取得できる条件を揃えられていて、日本で永続的に暮らしていくことを希望されているのであれば、永住者ビザの取得はお勧めです。
こちらでは実際に永住者を取得するとどのようなメリットが得られるのかについて解説いたします。
永住者ビザを取得すると現在の在留期間のあるビザとは異なり更新の申請手続きが不要になります。
更新申請の時間と手間がかからなくなる上、申請が不許可になる心配も無くなりますので気持ちの面で負担が大きく軽減されるというメリットがあります。
また、配偶者ビザを所有する在留外国人の方が日本人の夫(妻)と離婚または死別した場合、在留資格の変更申請をするか最悪の場合出国をするか、どちらかの選択が必要になります。
前もって配偶者ビザから永住者ビザを変更取得していれば、永住者ビザの取消処分を受けない限りは、日本に永続的に住み続けることができますので、ビザの変更や出国を余儀なくされるということはありません。
※永住権を取得しても在留カードの更新はありますのでご注意下さい。
通常、就労系ビザなどは申請したときに認められた業種や職種の範囲内、勤務時間内でしか就労することができません。
その他のビザであっても原則的に就労についてそれぞれ制限が設けられています。
また転職時なども新たにビザの変更申請や届出などが必要です。
しかし、永住権を取得すれば基本的な就労制限が無くなり、日本人と同様に働く場所や働き方を選んで生活することが可能になります。
永住権を取得できたということは、在留外国人の方がこれまでの日本での生活において長期的に素行面や経済面が安定していたことの証明になります。
日本に暮らす外国人の方で住宅や車の購入などを視野に入れられる方も多いですが、日本の金融機関では外国人の方にローンを組む際の条件として永住許可を得ていることを必須としている場合が多いです。
永住権を取得していない場合、融資先の選択肢が限られたり、日本人の配偶者を連帯保証人にするなど条件が加わることがほとんどです。
永住権を取得してこれまでよりも日本での銀行融資やローンを受け易くなるというのは、定着した在留生活を送る上で大きなメリットと言えるでしょう。
永住者ビザを検討する際、同時に帰化申請も選択肢の一つに考えられる方も多いです。
帰化とは外国人の方が母国の籍を離脱して日本国籍を取得する手続きです。
永住者ビザの場合、日本で外国籍のまま暮らすことになりますが、帰化申請の場合、日本で二重国籍が認められていないため必然的に母国の籍を抜いて日本国籍を取得することになります。
それぞれメリットがありますので、どちらにするかはその方次第ですが、「母国の籍を残したままでしたい」という方は永住者ビザを申請することをお勧めします。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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