永住許可申請において、審査対象となる申請人の収入額は扶養する人数によって異なります。申請人が日本で単身生活を送っている場合と家族を養っている場合では、生活費が変わってくるからです。
審査上必要とされる収入額も本人分だけで計算するのではなく、扶養する人数を上乗せして計算します。
具体的な目安としては、申請人の年収が300万円以上、扶養者1人につき20万円~30万円上乗せして計算します。
(例)申請人、配偶者、子1人の場合
300万+30万+30万=計360万の年収が必要
また収入額は市区町村で発行される課税証明書を提出して審査されますが、持っている在留資格が、例えば「日本人の配偶者等」であれば直近3年分でチェックされ、「技術・人文知識・国際業」(就労系)であれば直近5年分でチェックされます。つまり、申請人が持っているビザによって審査対象となる年度の幅も変わります。
永住許可申請では扶養家族の人数や在留資格によって、求められる収入額がかなり変動しますので、事前に正確に把握した上で申請に臨む必要があります。
こちらでは永住許可申請における扶養者や必要とされる年収額などについて解説いたします。
日本で言う「扶養者」とは、共に生活をしており一定額以上の収入を得ていない配偶者や子を養う者を指します。
逆に、養われる側の配偶者や子を「被扶養者」と言います。
扶養者は配偶者や子を扶養に入れることで税制上の控除を受けることができます。
また同居していない・外国に居る、6親等内の血族や3親等内の姻族も、法律上その必要性が認められれば扶養に入れられる場合もあります。
但し、外国に居住する親族を扶養に入れるためには、真に親族であることの証明書類や実際に養うために送金をしていることの事実証明書類が必要になります。
では実際に永住許可申請では扶養者に対してどのくらいの年収が必要なのでしょうか。
冒頭でも申し上げた通り、具体的な目安としては、申請人の年収が300万円以上、扶養者1人につき20万円~30万円の上乗せで計算します。
(例)申請人、配偶者、子1人の場合
300万+30万+30万=計360万の年収が必要
他にも、例えば外国にいる親を一人扶養している場合、上記と同様に20万円~30万円上乗せをして計算することになります。
その際、外国に居住する親が真に親族であることの証明書類や実際に養うために送金をしていることの事実証明書類の提出が必要になります。
永住許可申請をする際に扶養者について訂正が必要になる場合があります。
例えば、「扶養家族を間違って申告していた」「在留当初は外国にいる家族に送金していたが、現在はその必要がなくなっていた」などの場合は、扶養者を修正してから申請する必要があります。
具体的な訂正方法は、市区町村の役所への修正申告と勤務している会社へ届出をすることになります。
永住許可申請をした後に扶養家族の誤りを指摘されてしまって審査に悪影響が出てしまうというケースもあります。
予めそうならないよう扶養人数を正しく把握し整理した上で申請に臨むようにしましょう。
代表行政書士 白山大吾
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