在留外国人の個人事業主の方が永住許可申請をする場合、入管法上の永住許可の要件を満たすことで許可を取得することができます。
特に個人事業主の方の場合、その方の所得金額と税金等の納付状況が重要な審査項目となります。
所得金額については毎年の確定申告を提出期限を守って申告した上、直近5年間、最低300万円以上計上されている必要があります。
納付状況については、住民税・国民健康保険料・国民年金が審査対象となります。
これらは会社員であれば給与から天引きされますが、個人事業主はすべてご自身で手続きをして納付する必要があります。
住民税・国民健康保険料・国民年金は現在未納があるかないかだけではなく、過去の納付履歴もチェックされますので、これまで支払いについて遅れがあったり滞納した履歴があれば永住許可は下りません。
適正な時期に納付を済ませ、領収書や通帳の口座引き落としのコピーでそれらを証明し、永住許可を取得することができます。
こちらでは、在留外国人の個人事業主の方が永住許可申請をする際の所得金額と税金等の納付状況の注意点などについて解説いたします。
永住許可の申請人が個人事業主の場合、毎年3月の確定申告において前年の所得額を申告し税務署へ提出することで年収額が決まります。
前提として確定申告をしていない方は「無収入」として扱われるため、収入要件を満たさず永住許可申請はできなくなります。
お問合せの中で「後からまとめて確定申告すれば問題はありませんか?」と質問を受けることがありますが、確定申告をされていない以上、適正な時期に納めなければならない税金等を納付できないため、永住許可を得ることはできません。つまり、確定申告は毎年期限を守って申告しておく必要があります。
また、入管当局による収入の審査は確定申告書に記載されている「所得金額」を基準に判断されます。
「所得金額」とは、売上から経費を差し引いて手元に残るお金を指します。
例えば、永住許可申請で要求される収入額があるように見えたとしても、経費で売上を差し引かれ所得金額が足りていない場合には、永住許可の収入要件を満たしたとは言えません。
目安として少なくとも所得金額は300万円以上である必要があります。
また、在留外国人の方が永住許可申請をする場合、直近5年分の課税証明書を提出します。
申請から遡って5年間のうち1年だけでも所得金額が300万円に満たない年があれば、永住許可を取得することは難しくなります。直近5年間連続して所得金額が300万円以上あることが求められます。
なお、永住許可を得るために実際より所得金額を多く計上することは虚偽申告に当たりますので、そのようなことはしないよう注意して下さい。
在留外国人の個人事業主の方が永住許可申請をする際、直近5年分の住民税が納期内に納付されている必要があります。
日本での住民税の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分かれます。
一般的に、会社員であれば給与から天引きされる「特別徴収」となりますが、個人事業主の場合、納付書等を使って住民税を直接納める「普通徴収」となります。
毎月給与から天引きとなる特別徴収では支払いが遅れることは考えにくいですが、個人事業主の方は普通徴収となるためご自身で支払う必要があります。そのため、住民税の納期までにうっかり支払いを忘れることがないよう注意しなければなりません。
また前述の通り、住民税は直近5年分の納付状況が審査対象となります。
もし1回でも納期内納付が遅れてしまっている場合、永住許可は下りません。
その場合の対策としては直近で納期内に納めている時期から起算して5年を経過した時点で永住許可申請をするようにします。
ただ住民税は5年間の長期の実績が必要ですので、うっかり遅れた場合には申請が大幅に遅れてしまいます。このような事が起こらないよう、日頃から住民税の納期に注意をして支払いを忘れないよう心掛けておく必要があります。
また、住民税の領収書などは入国管理局へ提出する際の証明書類として求められる場合があります。必ず保管するようにしましょう。
在留外国人の個人事業主の方が永住許可申請をする際、直近2年分の年金と健康保険料の納付済みの証明書を提出する必要があります。
住民税と同様、年金と健康保険料も単に支払っていればよいわけでなく、すべて各納期内に納付している必要があります。
もし1回でも支払いが遅れてしまっている履歴がある場合、永住許可は下りません。対策として直近で納期内に支払っている時期から起算して2年を経過した時点で永住許可申請をするようにします。
個人事業主の方はご自身で納付することが必要ですが、うっかり支払い忘れがないよう、口座振替にしておくことをお勧めします。納付済みの通帳のコピーを添付することで証明書類とすることもできます。
納付書払いで支払済みの領収書がある方は永住許可申請で提出する場合がありますので必ず保管してください。支払日が記載されているため、適正な時期に納めていることの証明書類となります。
領収書の再発行は難しいです。もし紛失された場合は、理由書を使って説明する形となります。
代表行政書士 白山大吾
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