在留外国人の方で永住者ビザと高度人材ビザ(高度専門職ビザ)の両方を取得できる場合、どちらを選べば良いですか、というお問い合わせを頂きます。
どちらを取得するべきかについてはそれぞれのメリットとデメリットを把握しておく必要があります。
このページでは永住者ビザと高度人材ビザのそれぞれのメリット・デメリットについて解説いたします。
永住者ビザとは、在留外国人の方が日本で就労する活動や在留期限に制限されることなく、永続的に暮らすことのできるビザです。
永住者ビザを取得すれば在留期間が無期限となり、犯罪行為など在留資格の取消事由に該当するようなことがない限り、永続的に日本に住むことができます。(在留カードは7年ごとに更新する必要があります。)
また、一定の要件を満たすことで、本国にいる配偶者および子を日本へ呼び寄せることができます。
他の就労系ビザと異なり、永住者ビザを取得すれば働く職種の制限も無くなるため、転職も自由にでき、個人事業主や自ら会社を興して経営することもできます。万が一無職になった場合でも在留資格が取り消されるようなことはありません。
高度人材ビザとは、高度な専門性・技術性を持つ外国人の方を受入れて、日本の経済発展や学術研究等に寄与してもらうことを目的に創られた在留資格です。(高度専門職ビザとも呼ばれます。)
特徴として、他の就労系のビザよりも大幅に就労活動の制限が緩和されている点やポイント制度を導入して個々の能力に応じて様々な優遇措置が設けられている点などが挙げられます。
高度人材ビザは、1号と2号に分類されています。
高度人材ビザ1号は、「学歴」「職歴」「年収」等の項目ごとにポイントが付けられ、その合計が70点以上である在留外国人に付与されます。
在留期間は5年で、就労に関しての制限もそれほどありませんが、無職になった場合は在留資格が取り消されます。
高度人材ビザ2号は、「学歴」「職歴」「年収」等の項目ごとにポイントが付けられ、その合計が80点以上である在留外国人に付与されます。
在留期間は、永住者ビザと同様、無期限です。(在留カードは7年ごとに更新する必要があります。)
就労に関しての制限もそれほどありませんが、永住者ビザと異なり、無職になった場合は在留資格が取り消されます。
ここからは両者のメリットとデメリットについて解説していきます。
永住者ビザと高度人材ビザ2号の在留期間を比較した場合はともに無期限ですので差はありません。
しかし、高度人材ビザ1号の場合は在留期間が5年間になりますので、永住者ビザと異なり在留期間の更新手続きがその都度必要になります。
また、更新申請の際に万が一本人のポイントの合計点が70点に満たなくなるような事態が起きた場合、高度人材ビザ1号の更新許可を受けられないというデメリットがあります。
永住者ビザの場合、犯罪行為等をしない限り在留資格を取り消されるようなことはありませんが、高度人材ビザ1号および2号の場合、犯罪行為等の他に、本人の無職期間が6ヶ月以上になることで在留資格が取り消される場合があります。
永住者ビザは無職になった場合でも在留資格が取り消されるようなことはありませんので、この点に関してメリットがあると言えます。
一方、高度人材ビザにだけ認められて永住者ビザには認められない事項もあります。
高度専門職1号を取得した場合、下記要件を満たすことで、母国の親を日本に帯同させることができます。
①高度専門職1号を保有する方の世帯年収が800万円以上
②親と同居すること
③本人もしくは配偶者の親であること
高度専門職1号を取得した場合、下記要件を満たすことで、母国の家事使用人を帯同させることができます。
①高度専門職1号を保有する方の世帯年収が1,000万円以上
②帯同する家事使用人の人数が1名であること
③家事使用人が18歳以上であること
④家事使用人の給料が20万円以上であること
⑤日本へ入国する前に1年以上雇用されていた家事使用人であること
⑥日本へ在留する際に共に出国が可能であること
永住許可を受けるためには、通常日本に継続して10年以上在留していることが必要ですが、高度専門職1号ビザを取得した場合、この居住要件が1年又は3年に緩和されます。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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