特定技能制度とは、日本で人手不足が深刻化している特定の産業分野において一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された外国人在留制度です。
特定技能1号…特定産業分野において相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事
特定技能2号…特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事
1号では、特段の育成・訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準で足りるとされています。
2号では、非常に高い専門技術性が求められます。
基本的には特定技能1号を修得後、2号を取得する流れとなります。
ここからは外国人在留資格「特定技能2号」について説明いたします。
「特定技能2号」ビザを取得するためには、外国人に長年の実務経験等により身につけた熟練した技能が求められており、その特定産業分野で他の就労ビザで働いている外国人や特定技能1号の外国人の方以上に高い専門性・技能を有している必要があります。
例えば自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行できることや監督者の立場で業務を統括し業務を遂行できる水準となります。
「特定技能2号」は「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ外国人の方に対して付与される在留資格であるため、企業にとって即戦力として期待できる人材と言えるでしょう。
現行、特定技能2号は特定産業分野(建設、造船・船用工業)でのみ認められていますが、今後更に分野が拡大され、特定技能2号外国人の方の活用がますます期待されています。
引用元:出入国在留管理庁・在留資格「特定技能」について
特定技能2号での受入分野は、現行以下の2分野となります。
・建設分野
・造船・舶用工業分野
①特定産業分野における必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法によって証明されていること
②技能実習生である場合、本国へ技能の移転に努めることが認められること
③18歳以上であること
④良好な健康状態であること
⑤従事する特定産業分野の技能水準を満たしていること
⑥退去強制に対して円滑に執行を協力する外国の政府が発行したパスポートを所持していること
⑦関係機関等から保証金等の徴収をされていないこと
⑧母国の関係機関に費用を支払っている場合はその金額と内訳を十分に理解した上で当該機関と合意を交わしていること
⑨母国で定められている遵守すべき手続きがある場合はその手続を経ていること
⑩食費、居住費など外国人本人が定期的に負担すべき実費について、その費用額が相当で適正な金額であり、明細書で確認ができていること。また特定技能活動の対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で、書面上で合意を交わしていること
⑪所管省庁の告示で定める特定産業分野の特有の基準に対して適合していること
<在留期間>
6ヶ月・1年・3年ごとの更新。通算の上限なし。
*条件を満たせば将来的に永住権の取得が可能。
<技能水準>
評価試験等で確認。
*日本語能力の試験確認は不要。
<家族の帯同>
要件を満たせば配偶者・子に限り可能。
<受入機関又は登録支援機関による支援>
対象外。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新 通算5年が上限 | 6ヶ月・1年・3年ごとの更新 |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要となる日本語能力水準を試験で確認 (技能実習2号を良好修了者は試験免除) | 試験等での確認不要 |
家族の帯同 | 不可 | 要件を満たせば配偶者・子に限り可能 |
外国人支援 | 受入機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
特定技能1号では、受入企業は外国人に対して、日本での在留活動を職業生活上だけでなく日常生活上、社会生活上も安定的かつ円滑に行うことができるよう、あらかじめ「外国人支援計画」を作成し、支援責任者及び支援担当者等の役職者を選任し、当該計画に基づいて適正に支援していかなければなりません。
(なお「外国人支援計画」の作成・実施は登録支援機関へ委託することができます。)
一方で特定技能2号は外国人支援計画の実施義務がありません。
受入企業は登録支援機関へ委託して毎月の委託料(3-5万円程)を支払う必要性がなくなるため、コスト面でも期待が持てます。
特定技能2号ビザは特定技能1号を経れば自動的に2号へ移行するというものではありません。
あくまで特定技能2号の技能水準を満たしているかどうか、試験の合否によって判断され付与されるものです。
言い換えれば、特定技能1号を経ていない外国人であっても試験で2号の技能水準を満たしていることが証明されれば特定技能2号の在留資格を取得することができます。
代表行政書士 白山大吾
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