日本人と結婚した外国籍の方が帰化申請をする場合、通常の帰化(普通帰化)よりも条件が緩和されております。
このような帰化を簡易帰化と呼び、日本人配偶者をもつ外国人の方以外にも、特別永住者の方など日本で生まれた外国籍の方であったり、10年以上日本に住んでいる外国人の方などの場合でも、個々の事情に応じて簡易帰化として帰化条件が緩和されます。
また誤解される方も多いですが、簡易帰化はあくまで帰化条件が緩和されるものにすぎず、提出する必要書類が減るわけではありません。場合によっては普通帰化の方より増える可能性もありますので注意しましょう。
では簡易帰化は一般的な帰化(普通帰化)と比べてどのような点が緩和されているのでしょうか。
①住居条件
帰化申請をする前に、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要。
また5年のうち3年以上、就労系の在留資格を持って働いていることが必要。
②能力条件
18歳以上(成人)であることが必要。
また申請人の本国(母国)の法律においても成人していることが条件になります。
③素行条件
素行が善良であることが必要。
素行が善良であるかどうかは、通常人を基準として、犯罪歴の有無・納税や年金・保険支払状況・交通違反歴・これまでの日本社会への態様等を総合的に考慮し、社会通念上判断されます。
④生計条件
日本で暮らしていく上で生活に困ることがない程度の生計を維持できる収入が必要。
この生計条件は生計をともにする同居家族を含めて世帯収入で判断されます。
収入の目安として、一人当たり手取り月18万以上あれば問題ありません。
扶養者がいる場合には、プラス18万円で計算します。
毎月安定した収入を確保できていることが重要なポイントとなります。
⑤重国籍防止条件
帰化申請人は元々無国籍であるか、帰化によってこれまでの国籍を喪失するか、いずれかが必要。
日本では二重国籍が認められておりません。
日本国籍取得する際には本国(母国)の国籍を離脱されていなければなりません。
⑥思想条件
テロリストや犯罪を企てている者など、日本政府に対して暴力ないしは破壊行為による計画を企てる思想を持っていたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成・加入している者でないことが必要。
⑦一定の日本語能力水準
一定以上の日本語能力が必要
必要な日本語能力の目安としては、小学校3年生程度以上の日本語力が求められます。
日本語で日常会話ができなかったり、簡単な文字の読み書きができない場合は、あらかじめ勉強して日本語力を身に付けておく必要があります。
以上が普通帰化の要件となりますが、日本人配偶者をもつ外国人の方の帰化(簡易帰化)の場合は一部帰化条件が緩和されます。
緩和の可否や緩和される内容はケースに応じて異なりますので、ここからは日本人配偶者と結婚した外国人の方の場合の簡易帰化2パターンをご紹介します。
⇒①住居要件と②能力要件が緩和
来日して丸3年が経過し、日本人と結婚した外国人の方がこれに該当します。
このパターンに当てはまる方は「住居要件」と「能力要件」が緩和されます。
つまり、日本人配偶者をもつ外国人の方ならば日本に3年以上住んでいれば、5年以上住まなくとも住居要件を満たします。
また、18歳(成人)になっていなくとも他の要件が満たしていれば能力要件をクリアできます。
⇒①住居要件と②能力要件が緩和 ※最短1年の日本の居住歴で帰化が可能
1.と同様に「住居要件」と「能力要件」が緩和されますが、このパターンの場合、最短1年の日本の居住歴で帰化できることがあります。
その例としては、日本人と結婚してアメリカに二人で住んでいる外国人の方が、2年間アメリカで暮らし、その後日本に1年間二人で居住しているというパターンです。
日本人と結婚してから3年以上経過することになるため、日本での居住歴が1年であっても住居要件を満たすことができます。
代表行政書士 白山大吾
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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