帰化申請で必要となるベトナム人の方の書類は、ベトナム大使館またはベトナム本国で取得します。
本国への取得方法はベトナムにいるご家族に代理で取ってもらい、国際郵便で日本に送ってもらうケースが多いです。
下記の必要となるベトナムの書類をご参考ください。
【申請人分】
①出生証明書
②結婚証明書(未婚の場合は不要)
③国籍証明書(日本のベトナム大使館で取得/有効期限があるため帰化申請日に合わせて取得)
※帰化して日本国籍を取得した場合にベトナム国籍を自動的に喪失することの証明書です。
【父・母分】
④結婚証明書
⑤死亡証明書(いずれかが亡くなっている場合のみ必要)
【兄弟姉妹分】
⑥出生証明書
※すべての書類に日本語翻訳が必要です。要約などではなく、書類名を含め全文を翻訳する必要があります。
また翻訳者に決まりはありませんのでどなたが翻訳されても問題ありませんが、翻訳者の住所、氏名、翻訳年月日の記入が必要です。
※当所へご依頼いただいた際には提携の翻訳会社から翻訳することが可能です。
申請人の出生証明書を取得します。
兄弟姉妹分も必要です。
申請人が未婚の場合は不要です。
父・母分も必要です。
日本にあるベトナム大使館で取得します。
日本に帰化して日本国籍を取得した際にベトナム国籍を自動的に喪失することの証明書になります。
有効期限があるため帰化申請日に合わせて取得するようにします。
父・母いずれかが亡くなっている場合のみ取得します。
代表行政書士 白山大吾
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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