帰化申請では帰化申請人だけでなく同居家族全員分の源泉徴収票の提出が必要です。
特に会社員または会社経営者の方は必ず提出しなければなりません。
会社員の方の場合、源泉徴収票は勤務先から取得できます。
会社経営者の方も基本的には同様です。
源泉徴収票は通常、年末年始に勤務先から配布され、1年間の収入額や社会保険料、年金等の控除金額が記載されています。
提出する源泉徴収票は直近1年分です。
例として、令和5年に帰化申請をする場合、令和4年分の申請人と同居家族全員の源泉徴収票が必要です。
また転職をしている方がいる場合は注意が必要です。
申請人本人または同居家族に帰化申請日の前年の1月1日から12月31日の間に転職している人がいる場合、双方の勤務先からの源泉徴収票2枚を用意して提出する必要があります。
さらに前勤務先の年末調整がされていなかった場合、ご自身で確定申告が必要なケースがあります。
前年12月に在籍していた会社で前勤務先分の給与もまとめて年末調整されていた場合は、確定申告は不要です。
前年12月に在籍していた会社で前勤務先分の給与がまとめて年末調整されていなかった場合、ご自身で確定申告が必要になります。
確定申告をしたら税務署の収受印が押された申告書の写しを提出します。
もし源泉徴収票や確定申告書を無くしてしまった場合は、勤務先等に再発行してもらう必要があります。
帰化申請の直近1年以内に転職をしている方がいる場合、源泉徴収票や確定申告書の提出について注意しなければなりません。
日本には年末調整という制度があり、年末(12月)に在籍している会社において、その人の1年間の収入、控除額および税額を確定させます。
1ヶ所の勤務先で年末調整されている方は特に問題になりませんが、直近1年以内に複数の勤務先に転職していて12月に前職とは別の会社で年末調整されている方の場合、前職分の収入等が含まれておらず税金の申告漏れが発生する場合があります。
基本的には転職先で前職分の収入等も合わせて年末調整されていることが多いですが、もし12月に転職先の会社で前職分と合わせて年末調整されていない場合、ご自身で確定申告と納税が必要になる上、その確定申告書の写しを法務局に提出しなければなりません。
なお、確定申告が必要になる方かどうかの確認は、配布された直近の源泉徴収票を見れば分かります。
源泉徴収票にある摘要という項目を見てそこに前職の会社名や収入、控除額等が記載されていれば、前職分もまとめて年末調整を受けていることになります。
一方、摘要欄が空白であったり「年調未済」と記載されている場合には、別途前職分の確定申告が必要になります。
代表行政書士 白山大吾
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まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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