帰化申請の審査項目の一つに「素行要件」があります。
帰化申請をするためには申請人の素行が善良であることが必要とされています。(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、犯罪歴の有無、重度の交通違反歴など申請人のこれまでの日本社会への態様等を総合的に考慮し、社会通念上確認されることになります。
帰化を希望される方の中には、過去に在留期間のオーバーステイで退去強制処分や在留特別許可を受けられた方、重度の交通違反歴、犯罪歴がある方などもおられるかと思います。
該当されるお客様からのご質問で「何年経てば帰化申請ができますか?」と聞かれますが、過去の違反内容等の状況により年数が異なりますので、ご不安な方は一度専門家に相談されることをお勧めします。
ここからはいくつかの違反例と申請できるまでの経過年数について解説します。
帰化申請する以前に暴行や器物損壊、恐喝等で罰金刑を受けた場合、その罰金を支払ってから10年以上は期間を空けて申請する必要があります。
あくまで目安になりますので詳しくは最寄りの法務局に確認する必要がありますが、10年以内に申請をしても不許可になる可能性が相当高いです。
なお、罰金刑でなはく、無期又は1年を超える懲役刑や禁固刑に処された外国人の方は、そもそも日本からの退去強制処分となりますので出国しなければなりません。
帰化申請をする以前に日本にビザで在留中、オーバーステイによって退去強制処分を受けて在留特別許可をされた外国人の方は、10年以上の期間を空けて申請する必要があります。
あくまで目安になりますので詳しくは最寄りの法務局に確認する必要がありますが、10年以内に申請をしても不許可になる可能性が相当高いです。
帰化申請をする以前に重度の交通違反を犯し罰金刑を受けた場合、5年以上の期間を空けて申請する必要があります。
帰化申請では運転免許を持っている申請人は必要書類として直近5年分の運転記録証明書を提出しなければなりません。
その中でまず、違反点数6点以下の場合、「軽微な違反」として反則金が科されますが、これは罰金刑とは異なります。
例として一時停止違反や一方通行違反、29km以下のスピード違反などが挙げられます。
軽微の違反の場合、帰化申請より直近5年間で違反回数が5回未満であれば素行要件に引っかからず審査に影響を及ばない場合が多いです。
但し、違反回数が多ければ多いほど不許可への影響度は増しますのでその点は注意が必要です。
一方、違反点数6点以上の場合、「重過失の違反」として罰金刑や懲役刑が科されます。
罰金刑を受けた場合は、その罰金を支払ってから5年以上は期間を空けて申請する必要があります。
例として飲酒運転や30km以上のスピード違反などが挙げられます。
なお懲役刑に処された外国人の方は、そもそも日本からの退去強制処分となりますので出国しなければなりません。
帰化申請をする以前に自己破産をした場合、免責決定から7年以上の期間を空けて申請する必要があります。
代表行政書士 白山大吾
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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