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配偶者ビザ取得の条件

配偶者ビザ取得のための条件について

配偶者ビザとは正確には「日本人の配偶者等」という在留資格に分類されます。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、主に日本人と結婚した外国人配偶者の方が日本で暮らして行くことを前提として認めています。

しかし「日本人の配偶者等」の資格を取得できる対象者は、外国人配偶者の方だけではありません。

入管法上、日本人の実子や日本人の特別養子縁組をしている方も取得することが認められています。

それぞれの「配偶者ビザ」取得可能な対象者を説明いたします。

 

①日本人の配偶者

一番「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等の在留資格)を取得するパターンとして多いのが、日本人の方と国際結婚をされた外国人配偶者の方です。

前提としてビザ申請前にお互いの国で法律上の婚姻手続きを終えている必要があります。

法律上の婚姻関係が成立していなければ配偶者ビザの申請は認められませんので、仮に内縁関係や単なる事実上の夫婦として同居をしている場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格は申請できません。たとえ子どもを授かっていたとしても同じです。

また日本で不法に入国して在留するため、形式上婚姻手続きを行った偽装結婚の場合もビザの許可は下りません。

また虚偽の不正な申請をしたとして法律上の罰則を受けることにもなります。

 

②日本人の実子

日本人の実子として出生した方であれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができます。

つまり日本人の子どもであれば申請条件を満たしますので、外国人の方との間に生まれた方であっても、日本人側の親に認知を受けていれば、配偶者ビザの申請が可能となります。

なお実子の方は両親の法律上の婚姻関係の有無について問われませんので、内縁関係や事実上の関係で生まれた方であったとしても「日本人の配偶者等」の在留資格の取得が可能です。

 

②日本人の特別養子

単純養子ではなく、特別養子であることが必要です。

特別養子とは通常の養子と異なり裁判所の手続きや年齢が6歳未満であることなど様々な厳格な要件が存在します。

既に特別養子として戸籍に登録されている場合は、日本人の配偶者等のビザを取得することが可能です。

 

「配偶者ビザ」取得のための
3つの条件とポイント

①結婚の信憑性

配偶者ビザを取得する上で最も重要視されるのが、2人の「結婚の信憑性」です。

昨今、偽装結婚や手数料目的のブローカーによって日本へ不法入国するために、婚姻関係を装った外国人の配偶者ビザ申請が増えています。

入国管理局は2人の婚姻関係が偽りのものではないか、厳しく審査しますが、見方を変えれば、たとえ正真正銘の夫婦関係であったとしても、自分でその事実を申請書類で明確に立証し入管当局に伝えられなければ、必ずしも許可が保証されているものではないのです。

しっかりと立証するためには、時系列ごとに交際から結婚に至った経緯を詳細に説明し、正当な結婚であることを自らの責任で証明しなければなりません。

2人が初めて出会ったいきさつ、出会ってから交際に至るまでの経緯と実際に交際することを決めた時期、交際から結婚に至るまでの経緯とプロポーズはどちらからどのように話をおこなったかなど、写真やスクショなどを裏付け資料として添えながら、事実を具体的に文章を書き起こして「結婚の信憑性」を説明していく必要があります。

→詳しくは質問書の書き方をご参考下さい

結婚の信憑性を注意するべきパターンについてはこちらへ

 

②日本での生計を維持できるかどうか(収入面)

配偶者ビザの取得にあたっては、結婚後に夫婦が安定して日本で生活を維持していくことができるかどうかが重要なポイントになります。

外国人配偶者の方が日本で既に職に就いており安定した収入があれば問題はありません。

しかし、日本人側の収入が低く、外国人配偶者側も無職で結婚する場合には申請が不許可になる確率は高いです。

外国人配偶者の生活費が増えることで二人が生活を維持することが困難になり生活保護などの支援を受ける可能性があるからです。

入国管理局が在留資格を許可する審査基準には、外国人の受け入れが日本の国益になるのかどうかも含まれています。

在留資格を許可された外国人が、税金を納められかったり、日本で生活保護を受けざるを得ない状況になる場合は、日本の国益を損なっているという点で不許可の判断をされてしまいます。

仮に前頁配偶者ビザ申請のポイント①でお伝えした2人の「結婚の信憑性」を立証できたとしても、生計を維持していくことができるかどうか(収入面)に関して問題があるようであれば、ビザの審査に大きく影響を及ぼします。

なお、収入面の審査は、申請者の夫婦の収入だけで判断されるわけではありません。

ご家族やご親族、周りの方からの援助も収入とみなされる場合もあります。

もし収入面にご不安があるようなら、一度周りからの援助を検討の上、ビザ申請に臨むことも一つです。

→その他、収入に不安がある場合の対策はこちらの日本での生計を維持できるかどうか(収入面)をご参照ください

 

③過去の素行や在留状況

外国人配偶者の方がこれまでに日本で在留していた場合、その際の素行や犯罪歴、在留状況(不法就労やオーバーステイがなかったかどうかなど)もビザ取得の審査に影響します。

まずは正直に申告した上で、対策については専門家や入管当局の審査官に相談に行きましょう。

留学生ビザや就労ビザで在留していた場合、スナックや風俗関係で働いていた経験のあるケースや2人が出会った場所がスナックなどであった場合などは要注意です。
 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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