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造船・舶用工業分野での特定技能外国人の受入れについて

造船・舶用工業分野での特定技能外国人の雇用

特定技能「造船・舶用工業」について

特定技能「造船・舶用工業」ビザは、日本の人材不足が深刻化している造船・舶用工業分野で個々の専門性や技能を活かして即戦力で業務に従事することのできる外国人人材を受け入れ、造船・舶用工業業界の存続や社会経済の基盤を維持し持続可能にしていくことを目的に創設された在留資格です。

日本の造船・舶用工業分野においては、国内の人材確保に向けて総合的な施策や取り組みをおこなってきたものの、少子高齢化に伴って65歳以上の熟練の高齢者が順次退職する上に生産年齢人口も一層減少していくため、2023年度には約22,0000人の深刻な人材不足が生じると予測されています。

一定程度の専門性と技能を持つ即戦力の外国人人材を受け入れ、人手不足を解消し、造船・舶用工業の健全な運営および安定的な船用機械の製造・供給等を行うことのできる体制を確保することは必要不可欠と言えます。

なお出入国在留管理庁が公表する特定技能「造船・舶用工業」分野の2023年度までの外国人受入れ見込数は、最大13,000人です。

ここからは造船・舶用工業業界の企業・団体が特定技能「造船・舶用工業」で外国人を雇用する要件等について解説いたします。

 

特定技能外国人が従事できる業務

特定技能「造船・舶用工業」の在留資格を取得した外国人が従事できる業務は以下の通りです。

【主たる業務】

1.溶接…手溶接、半自動溶接

2.塗装…金属塗装作業、噴霧塗装作業

3.鉄工…構造物鉄工作業

4.仕上げ…治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業

5.機械加工…普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業

6.電気機器組立て…回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤、制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線制作作業

 

【上記業務に関連する付随的業務】

…読図作業・作業工程管理、検査(外観・寸法・材質・強度・非破壊・耐圧気密など)、機器・装置・工具の保守管理、機器・装置・運搬機の運転、資材の材料管理・配置、部品・製品の養生、足場の組立て・解体、廃材処理、梱包・出荷、資材・部品・製品の運搬、入出渠、清掃

専ら関連する付随的業務に従事することは認められません。

あくまで主たる業務1~6をメインの業務とした上で、付随する関連業務にのみ従事することが認められています。

雇用形態においては直接雇用のフルタイムに限られます。

人材派遣会社等を通じて受け入れる派遣型の雇用やパートタイムは認められません。

 

外国人の特定技能「造船・舶用工業」ビザを取得

外国人の方が特定技能「造船・舶用工業」分野で業務に従事するためには地方入国管理局に在留資格交付認定申請をしてビザを取得しなければなりません。

ビザとは外国人の方が日本に滞在して就労活動をおこなうことができる在留資格のことを言います。

特定技能の「造船・舶用工業」ビザを取得するためには外国人本人が技能水準に係る試験として、上記主たる業務1~6に対応する「造船・舶用工業分野 特定技能1号試験」に合格している必要があります。

また溶接以外の5業務については対応する「技能検定3級」を合格することにより代替することも可能です。

具体例として、塗装の特定技能1号を取得したい場合は、「造船・舶用工業分野 特定技能1号試験 (塗装)」または「技能検定3級(塗装)」のいずれかに合格すれば要件を満たすことになります。

試験に合格した者は造船・舶用工業分野の主たる業務において一定程度の専門性や技能、必要となる知識、経験を有している者と評価されます。

また、日本語能力水準に係る試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上の等級)」のいずれかに合格している必要があります。

外国人の方が基本的な日本語を理解することができ、日常生活を送る上ではほぼ支障がない程度の日本語能力を有していることをいずれかの試験により確認します。

日本語能力試験の目安については以下をご参照ください。

→参考:日本語能力試験N1~N5の認定の目安


なお、造船・舶用工業分野の主たる業務に係る第2号技能実習の良好修了者については、上記技能測定試験と日本語能力試験の両方が免除されます。

→参考:技能実習2号良好修了者とは

 

受入企業に対して課される要件

国土交通省より受入対象機関であることの確認を受けること

受入企業は国土交通省より特定技能外国人の受入対象機関であることの確認を受け、確認通知書の交付を受領する必要があります。

確認を受けるためには受入企業が所定の要件を満たした造船業・舶用工業を営んでいる事業者である必要があります。

 

②「造船・舶用工業分野における特定技能協議会」の構成員になること

受入企業は「造船・舶用工業分野における特定技能協議会」に加入する必要があります。

特定技能協議会は国土交通省、特定技能所属機関(受入企業)、造船・舶用工業業界の各関係団体、外国人登録支援機関などで構成されており、造船・舶用工業分野における構成員が相互に連携を図るとともに、特定技能外国人に関する制度の周知や情報共有、適正な外国人人材の受入れと保護、法令遵守のための啓発活動などが行われています。

特定技能外国人が日本へ入国してから4ヶ月以内に協議会に加入しなければなりません。

加入せずに外国人を受け入れた場合、不法就労助長罪で処罰される可能性がありますので注意してください。

また協議会から是正勧告などで対応を求められた場合、必要に応じて協力しなければなりません。

必要な協力を行わない場合も不法就労助長罪となる場合がありますのでご注意ください。

国土交通省が受入企業に対して実施する調査や行政指導、是正勧告などの場合も同様です。

また「外国人支援計画」の全部の実施を登録支援機関に委託する場合、協議会に必要な協力・連携を取っている登録支援機関を委託先に選ぶ必要があります。

→参考ページ:特定技能の外国人支援計画とは

 

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