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配偶者ビザから永住権の取得

配偶者ビザから永住権を取得する方法

外国人配偶者の方が日本で永住権を取得したい場合、入管法上日本人の方と結婚をしていると通常よりも要件が緩和されることとなっています。

永住ビザは原則として10年以上引き続き日本に滞在していることが要件となりますが、日本人と結婚している外国人配偶者の方は夫婦の婚姻生活を3年以上続けており、かつ1年以上日本に滞在していれば、それだけで永住ビザの取得要件を満たすことができます。

その他、外国人配偶者の方が永住権を取得する為の6つの要件について詳しく解説いたします。

 

永住権を取得する為の6つの要件

日本での永住権取得の審査は年々厳しくなっていると言えます。

以下の6要件など入国管理局側の現行の審査基準に合わせて、しっかりと準備することが大切です。


3年以上夫婦で実態のある婚姻生活を継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること

夫婦で実態の伴った婚姻生活を3年以上続けていることが条件になります。

実態の伴った婚姻生活とは、別居をせず日本で3年以上同居している状態を指します。

単身赴任などやむを得ない事情で別居していた場合は、きちんと立証すれば合理的な理由あるとして許容されますのでご心配は要りません。

なお日本人の実子の方の場合、日本に1年以上在留しているだけで永住権の取得要件を満たせます。

また外国人配偶者の方が就労系ビザである【技術・人文知識・国際業務】の在留資格で日本に在留している場合であっても、結婚手続きを済ませてあり、実態の伴った婚姻生活を3年以上続けて、かつ、1年以上日本に在留しているのであれば永住ビザの取得要件を満たせます。

必ずしも配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を持っている必要はないということです。

②配偶者ビザの在留期間が3年以上であること

配偶者ビザの在留期間は「6ヶ月・1年・3年・5年」のいずれかから選ばれます。

永住権を取得するためには「最長の在留期間をもって在留している」と定められているものの、現行【3年以上】であれば永住ビザの取得要件を満たすことになっています。

 

③3年以上安定した世帯収入があること

外国人配偶者の方が永住権を取得するためには、夫婦で世帯年収300万円以上(+扶養1人当たり30万円)が必要とされています。

例えば、3人家族で日本人配偶者(夫)が外国人配偶者(妻)と子を扶養している場合、300万円+30万円×2人=360万円必要になります。

期間としては申請前3年以上継続して上記の世帯年収を満たしていることが理想です。

これは永住権の取得要件に記載されているものではありませんが、日本で生計を維持していくための年収の目安として審査されています。

世帯年収がこれよりも低く他の資産もない場合、不許可になる可能性が高いです。

注意点としては、夫婦共働きの場合、一方の配偶者が扶養に入っていてパートやアルバイトをしているケースは世帯年収に含むことが認められません。

扶養に入れていない場合は世帯年収を合算して計算できます。

例えば、日本人の夫の年収=280万円・外国人の妻の年収=220万円の場合、計500万円の世帯年収があるように計上できます。

 

④直近3年間の税金・健康保険料・年金の支払いを遅滞・滞納することなく納付していること

永住権を取得する為には、申請前の直近3年間で①税金②国民健康保険料③国民年金の支払いを遅延や滞納することなく支払いしている必要があります。

税金・保険料・年金等は支払済みの場合でも納付期限内に納めていることが重要です。

滞納がある場合は当然許可は下りませんが、納めていても期限に遅れがあった場合は永住許可を取得することは難しくなりますので注意しなければなりません。

会社員の方で、給与から天引きされていれば問題はありません。

稀に会社員の方でも給与から天引きされず、ご自身で支払わなければならない方もいらっしゃいますので、その場合役所で未払いがないかなど確認する必要があります。個人事業主の方も同様です。

なお会社経営者の方は、個人の税金・国民健康保険料・国民年金のみならず、会社の法人税・事業税の支払いも適正に履行している必要があります。

入管当局には永住ビザ申請前の直近3年間の納付履歴を見られますので注意しましょう。

近年これら公的義務の履行に関しては非常に厳しく審査されております。

万が一支払いの遅れや未納があった場合、完納日から3年経過後に永住ビザの申請に臨むようにします。

 

⑤感染症などの公衆衛生面で有害となるおそれがないこと

申請人が以下の感染症などに感染していないことが公衆衛生上の観点で永住権の要件となっています。

一類感染症/二類感染症/三類感染症/四類感染症/五類感染症/新型インフルエンザ等感染症/指定感染症/新感染症(エボラ出血)など

 

⑥過去に罰金刑や懲役刑などを受けていないこと【素行要件】

申請人の素行要件として、過去違法行為などで罰金刑や懲役刑などの処罰を受けていないことが必要です。

交通違反については、気にされる方も多いですが、直近5年間に5回以内で駐車違反やスピード違反などの軽微なものであれば問題ありません。

また入管法令上の外国人に関する届出義務等を適正に履行していることも必要な条件となります。

 

ビザ申請のお悩みは
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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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