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外国人の方が特定技能1号の在留資格を取得するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.技能実習2号の良好修了者
2.技能試験と日本語能力試験(N4以上)の合格者
技能実習2号を良好に修了している方は、技能試験と日本語能力試験(N4以上)の2つの試験が免除されることになります。
なお日本語能力試験のN4とは基本的な日本語を理解することができ、日常生活を送る上ではほぼ支障がない程度を指します。
では「技能実習2号良好修了者」とはどのような方を指すのでしょうか。
該当するのは以下の内容のいずれかを満たす場合になります。
「技能実習2号良好修了者」として特定技能1号のビザを取得するためには、技能実習で修得した職務内容(職種)と特定技能で就労する会社の業務内容(業務区分)が一致していなければなりません。
次に期間になりますが、技能実習1号を1年、技能実習2号を1年10ヶ月、合わせて計2年10ヶ月以上を修了している必要があります。
また技能実習には技能検定(3級)と技能実習評価試験(専門級)の実技試験がありますが、この試験のいずれかに合格している必要があります。
特定技能で就労する専門的な業務を修得した技能で活かせるかどうかをこの試験の合格の可否で確認されています。
例外的にいずれの試験に合格していなくても、「評価調書」という実習実施者が技能実習中の状況を評価する文書で代替できる場合があります。
評価調書で技能実習生の出勤状況が良いことや技能修得の成績が良い場合に限って認められている制度です。
技能実習法が施行される前の実習生に当たるケース(「研修」の特定活動ビザで実習していたケース)でも、当時の技能実習を良好に修了していることを証明できれば、「技能実習2号良好修了者」として扱われ技能試験・日本語試験が免除されます。
技能実習では主となる業務と副次的な業務にまたがって実施される場合があります。
特定技能で就労予定の業務が副次的な業務に該当する場合であったとしても、主となる業務に2年10ヶ月以上従事して期間要件をクリアし、副次的な業務の技能検定(3級)または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格すれば、「技能実習2号良好修了者」として扱われ技能試験・日本語試験が免除されることになっています。
技能実習ビザは日本で修得した技術を母国に持ち帰って還元し国益に寄与してもらうという、途上国に対する国際協力が目的の制度ですので、在留資格の変更前には一時帰国する必要がありました。
しかし「技能実習2号良好終了者」から特定技能ビザに在留資格変更申請をする場合は一時帰国する必要はないとされています。
特定技能の制度は日本の人材不足を補うという趣旨の下実施されていますので、日本で在留してもらうことを前提に母国へ帰国することなく変更申請が認められています。
技能実習2号良好修了者が特定技能の技能試験を免除される範囲は、あくまで技能実習で修得した職種・業務に限られます。
特定技能で異なる産業分野に就労する場合には、該当する産業分野の技能試験に合格する必要がありますので注意してください。
日本語能力試験については、産業分野・業務区分関係なく免除されます。
(※介護分野の「介護日本語評価試験」については対象外で試験に合格する必要があります。)
技能実習3号の修了者は、原則として特定技能に在留資格の変更をすることはできません。
技能実習3号においては制度上、技能実習計画を修了することが前提となっており、技能実習2号を既に修了していたとしても3号実習中に特定技能へのビザ変更を認めることは許されていません。
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