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特定技能ビザを持つ外国人を雇用する企業(=受入機関)は、在留資格「特定技能1号」の活動内容に基づく「外国人支援計画」を作成し、その計画に沿って在留外国人の方のサポートを行っていく必要があります。
「外国人支援計画」とは、外国人の方を職業生活上の支援は勿論のこと、日常生活や社会生活上でも安定的かつ円滑に日本で暮らして行くことができるよう、受入機関または登録支援機関が主体となって支援体制を整えて当該計画に基づきバックアップする制度です。
支援計画の作成は特定技能1号ビザでは義務ですが、特定技能2号ビザは受入企業側に支援義務が課されていないので作成は不要になります。
受入企業は支援計画の実施を「登録支援機関」に全部または一部を委託することができます。
「登録支援機関」とは特定技能外国人の支援活動を専門にした団体であり、主に支援計画書の作成や支援体制の整備を行っています。
受入企業が登録支援機関に「外国人支援計画」の作成・実施の全てを委託した場合、自動的に受入企業も支援計画の適正な実施を行っているものとみなされます。
受入企業が登録支援機関に委託しなかった場合、自ら特定技能1号の「外国人支援計画」の作成・実施して、適正な基準に適応することを求められます。
実際どのようにして特定技能外国人の支援計画を立てていけばよいのでしょうか。
こちらでは特定技能外国人の支援計画について解説いたします。
特定技能1号の外国人支援計画には、以下の職業生活上、日常生活上、社会生活上に関する支援内容を記載しなければなりません。
1.特定技能の活動を予定している外国人に対して、在留資格認定証明書の交付申請前または変更申請前に、雇用契約の内容、日本においてが外国人本人が行う特定技能の活動内容、日本に上陸・在留するための条件、その他留意事項等について情報提供すること。
2.外国人本人が出入国する港・飛行場において送迎をすること。
3.外国人のため適切な住居を確保し賃貸借契約に基づく債務について保証人となること。銀行その他の金融機関において預金口座や貯金口座開設の支援をすること。携帯電話の利用契約その他生活に必要な契約について支援すること。
4.外国人が日本に入国後または在留資格の変更許可を取得後、以下の事項について情報提供すること。
①日本で生活する上での一般事項
②外国人本人が履行しなければならない国・地方公共団体への公的届出その他手続
③登録支援機関が契約により特定技能1号外国人支援の委託を受けている場合、相談・苦情の申出先とされている連絡先。同様に、相談・苦情の申出先とされている国・地方公共団体の連絡先。
④外国人本人が十分に理解することができる言語で、医療を受けることができる医療機関に関する事項
⑤防災・防犯に関する必要事項および急病・緊急時における必要事項
⑥入管法又は労働基準法等の法令の規定に違反している事実が生じた場合の対応方法。その他外国人本人の法的保護に関する事項。
5.外国人が公的届出その他手続を行う場合に国・地方公共団体など関係機関への同行を必要に応じて支援すること。
6.日本での生活に必要となるレベルの日本語を理解・学習できる場を提供すること。
7.外国人本人から職業生活、日常生活、社会生活に関して相談・苦情の申出を受けたとき、遅滞なく適切な対応を取るとともに、外国人本人への助言、指導その他必要な措置を講ずること。
8.外国人と日本人との交流を深める場を提供して異文化への理解を促進する支援を実施すること。
9.外国人本人の責めに帰さない事由で雇用契約を解除される場合において、公共職業安定所(ハローワーク)やその他の職業紹介所等を案内し、日本の企業に対して再度就職活動ができるよう支援をすること。
10.外国人支援計画の担当者や責任者が外国人本人や監督する立場の者と定期面談を行い、労働基準法その他労働に関する法令に違反している事実や問題が生じたことを把握したときは、速やかに労働基準監督署その他関係行政機関に通報すること。
受入企業が登録支援機関に外国人支援計画の作成・実施を契約により委託する場合、上記内容に加えて以下の事項を記載しなければなりません。
1.登録支援機関の登録簿に記載された登録事項、当該契約内容
2.登録支援機関の代表者の氏名、名称、住所
3.支援責任者、支援担当者の氏名、役職名
4.告示で定める特定の産業分野における外国人支援計画の登録支援機関の委託については、管轄の行政機関の長が法務大臣との協議の上、告示で定める特有の記載事項
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