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経営管理ビザで家族を日本に呼び寄せるには

経営管理ビザと家族滞在ビザ

経営・管理ビザとは?

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

 

家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、日本で働いて暮らす外国人の方が母国にいる家族を呼び寄せる場合に取得する在留資格です。

対象は在留外国人の方の扶養を受ける配偶者または子になり、原則、両親や兄弟姉妹を家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。

「配偶者」とは、母国で婚姻関係が成立している妻または夫を指し、内縁の者や同居人、同性婚のパートナーなどは家族滞在ビザの対象になりません。

「子」に関しては、嫡出子(婚姻関係が成立している夫婦の子)、非嫡出子、養子すべて対象になります。

 

外国人経営者が家族を日本に呼び寄せることはできる?

経営管理ビザを持つ外国人経営者の方は、母国にいる配偶者と子供を家族滞在ビザで呼び寄せることができます。

また、日本で会社設立し新規に経営管理ビザを取得する場合でも、配偶者や子供を日本に同行させることができます。

しかし、両親や兄弟姉妹などは家族滞在ビザの対象外です。

よくあるご相談で「高齢の両親を呼び寄せたい」という要望を受けますが、家族滞在ビザで両親を呼び寄せることはできません。

高度専門職ビザや特定活動ビザにあたる老親扶養ビザを取得すれば両親を呼び寄せることはできますが、これらのビザの許可を取得するハードルは非常に高いです。

 

家族滞在ビザに関する注意点

経営管理ビザを持つ外国人経営者の方は、母国にいる配偶者と子供を家族滞在ビザで呼び寄せることも同行させることもできますが、経営管理ビザを取得すれば自動的に家族滞在ビザも許可されるというわけではありません。

経営管理ビザとは別に家族滞在ビザの申請をして審査を受ける必要があります。

結果、経営管理ビザは許可されたものの、配偶者や子の家族滞在ビザは不許可となったなどの事態も起きる可能性があることに留意しておかなければなりません。

 

経営管理ビザで家族滞在ビザを申請するポイント


・家族滞在ビザの要件

入管法上の家族滞在ビザの取得要件は下記の通りです。

1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける、配偶者又は子として行う日常的な活動

なお、「1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格…」とは下記のビザを指しています。

技術・人文知識・国際業務ビザ/技能ビザ/企業内転勤ビザ/経営管理ビザ/教育ビザ/介護ビザ/教授ビザ/法律ビザ/会計業務ビザ/医療ビザ/研究ビザ/芸術ビザ/興行ビザ/報道ビザ/宗教ビザ/留学ビザ/文化活動ビザ

要するに、日本に在留する外国人の方が上記のいずれかのビザを持っており、かつ、配偶者または子を扶養できる収入がある場合に、家族滞在ビザを取得して呼び寄せることができます。

つまり、外国人経営者の方は配偶者又は子を扶養することが前提条件となっています。

 

・外国人経営者の役員報酬

外国人経営者の方は配偶者又は子を扶養する収入額を証明する必要があります。

具体的な金額としては、本人と配偶者、子が2人いるケースであれば、少なくとも月20万円以上の役員報酬を受け取っている必要があります。

外国人経営者の収入だけで家族の日本での生活が安定的に暮らせる程度の金額が必要です。

そのため、株主総会等で役員報酬を決める際はこの水準を考慮に入れて設定しておかなければなりません。

 

・経営管理ビザと家族滞在ビザを新規に同時申請する場合の収入証明

経営管理ビザと家族滞在ビザを新規に同時申請する場合、申請人が日本の会社をまだ経営していないため、実際に受け取った役員報酬額で立証することができません。

この場合、例外的に来日して事業運営した後の収入見込みを概算して立証してよいこととされています。

 

・配偶者や子にアルバイトをさせて生計の足しにすることは認められない

開業当初の収入だけでは家族が日本で生活するのに足りないという理由から、配偶者や子にアルバイトをさせて生計を立てたい、と考えられる方もおられます。

しかし、この場合だと家族滞在ビザの申請は不許可になります。

そもそも家族滞在ビザの要件は、日本に在留する家族が外国人経営者に扶養を受けるものと想定されていますので、申請人単独での収入で家族を養うことが要求されます。

 

・子の年齢に関する注意点

子を家族滞在ビザで呼び寄せる場合、子の年齢について入国管理局から指摘を受けることが多いです。

<18歳未満の場合>

まだ学生なので親の扶養になることは理解できますが、「なぜ今日本に来る必要があるのか」「母国で卒業してからではだめなのか」「日本に来たら学校はどうするのか」という問いに対し、合理的な理由を持って説明できなければなりません。

<18歳以上の場合>

入国管理局側からは特に子の年齢が18歳以上など成人年齢を超えている場合、「日本に来て仕事をしてお金を稼ぐことが本当の目的なのではないか」と疑念を持たれることが多いです。

この場合も「なぜ今日本に来る必要があるのか」という点について合理的な説明ができなければなりません。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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