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配偶者ビザの申請方法は主に二つのケースに分類されます。
①海外に配偶者がいる場合【在留資格認定証明書交付申請】
…海外で単身赴任中などに出会い、両国で結婚手続きが完了した後、配偶者ビザを取得して日本へ一緒に帰国したい場合
…日本と海外の遠距離恋愛を経て結婚し、日本で一緒に暮らすために配偶者ビザを取得したい場合
②すでに日本に在留している外国人と結婚した場合【在留資格変更許可申請】
…すでに中長期滞在ビザを持つ外国人と日本で出会い、結婚を終えた後、現在のビザから配偶者ビザに変更したい場合
…観光ビザなどで短期滞在中の外国人と日本で出会い、配偶者ビザに変更してそのまま一緒に暮らしたい場合(※正確には、認定申請になります。)
配偶者ビザの申請に関しては、まず日本と外国の両国で結婚手続きを完了させておくことが前提となります。
→各国の結婚手続きの詳細については、配偶者ビザコンテンツ一覧の個別ページをご覧ください。
また、配偶者ビザ申請に必要な書類の一つとして、外国人の本国で発行される「結婚証明書(婚姻関係証明書)」が求められます。
法律上、外国人の本国においても婚姻の効力が認められていることを「結婚証明書」で証明しなければ、原則、入国管理局は配偶者ビザの申請を受理しません。
ただし、国際的な社会情勢や特別な事情により、結婚証明書を用意できない場合には、"理由書”を添付することで受理される可能性があります。その際は、事前に入国管理局に確認する必要があります。
次に、「海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合」と「既に日本に在留している外国人と結婚した場合」のそれぞれの申請方法について解説いたします。
配偶者が海外にいる場合、日本に呼び寄せるためには【在留資格認定証明書交付申請】を行う必要があります。
各国での婚姻手続きについては、配偶者コンテンツ一覧の個別ページをご参照ください。
日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ必要書類を持参またはオンラインにて、申請を行います。
→配偶者ビザの必要書類はこちらをご覧ください。
提出先の地方出入国在留管理局については、以下でご確認いただけます。
入国管理局の審査にかかる期間は、通常1ヶ月~3ヶ月程度です。
場合によっては、審査官から追加書類の提出を求められることがありますので、その際は速やかに指示に従い、期限内に必要な補正や再提出を行います。
許可または不許可の結果は、メールまたは郵送にて通知されます。
許可が下りた場合、初回の在留期間は通常1年となります。
不許可となった場合には、再申請のために管轄の入国管理局を訪れ、審査官に不許可の理由を確認する必要があります。
許可が下りた場合は、次の手続きを進めます。
入国管理局が発行する「在留資格認定証明書」を海外にいる配偶者へ国際郵便で発送します。
メールで受け取った場合は、「在留資格認定証明書」のQRコードを転送します。
外国人の方は、受け取った在留資格認定証明書を現地の日本大使館に持参し、配偶者ビザの発給を申請します。(メールの場合は、QRコードを提示。)
発給申請に問題がなければ、配偶者ビザを受け取ることができます。
祝ご来日!おめでとうございます。
「海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合」の手続きは以上となります。
両国の結婚手続きから配偶者ビザの取得に至るまで、非常に多くの時間と労力のかかるお手続きとなりますが、これにより晴れて日本でご夫婦として暮らすことができます。
既に日本に在留している外国人の方と結婚した場合、【在留資格変更許可申請】を行う必要があります。
各国での婚姻手続きについては、配偶者コンテンツ一覧の個別ページをご参照ください。
日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ必要書類を持参またはオンラインにて、申請を行います。
→配偶者ビザの必要書類はこちらをご覧ください。
提出先の地方出入国在留管理局については、以下でご確認いただけます。
入国管理局の審査にかかる期間は、通常1ヶ月~3ヶ月程度です。
場合によっては、審査官から追加書類の提出を求められることがありますので、その際は速やかに指示に従い、期限内に必要な補正や再提出を行います。
許可または不許可の結果は、メールまたは郵送(はがき)にて通知されます。
許可が下りた場合、初回の在留期間は通常1年となります。
不許可となった場合には、再申請のために管轄の入国管理局を訪れ、審査官に不許可の理由を確認する必要があります。
許可が下りた場合は、次の手続きを進めます。
祝配偶者ビザのご取得!おめでとうございます。
地方出入国在留管理局に許可通知のはがきを持参し、新しい「在留カード」を受け取ります。
在留カードには、在留資格欄が【日本人の配偶者等】に変更されています。
両国の結婚手続きから配偶者ビザの取得に至るまで、非常に多くの時間と労力のかかるお手続きとなりますが、これにより晴れて日本でご夫婦として暮らすことができます。
「既に日本に在留している外国人の方と結婚した場合」の手続きは以上となります。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、初回の無料相談を通じて、お客様一人一人のご状況やご不安を丁寧にお伺いし、最適な方法でビザ取得を代行サポートいたします。
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