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配偶者ビザの申請方法は、状況に応じて大きく2つのケースに分かれます。
①海外に配偶者がいる場合(在留資格認定証明書交付申請)
・海外で出会い、現地および日本で婚姻手続きを済ませた後、日本で一緒に暮らすために配偶者ビザを取得したい方が該当します。
・日本と海外などで遠距離恋愛を経て結婚されたケースなども含まれ、日本への呼び寄せを目的とします。
・短期滞在中(観光ビザ等)に結婚したが、そのまま帰国せずに配偶者ビザを取得したいケース。(※在留資格変更許可申請ではなく、在留資格認定証明書交付申請での手続きが必要です。)
②すでに日本に在留している外国人の方と結婚した場合(在留資格変更許可申請)
・中長期滞在ビザ(例:就労ビザ)を持つ外国人と日本国内で結婚した場合、現在のビザから配偶者ビザへの変更手続きを行います。
日本と外国の両国で婚姻が成立していることが前提となります。これは、単に日本で婚姻届けを出すだけでなく、外国人側の母国においても婚姻の効力が認められていることが必要です。
その証拠として、「結婚証明書(婚姻関係証明書)」の提出が求められます。
また、国際情勢や個別事情により、外国の公的な結婚証明書を入手できないことがあります。このような場合は、理由書を作成して申請書類に添付することで受理される可能性があります。
ただし、受理されるかどうかはケースバイケースであるため、当事務所のようなビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。
LEAP行政書士オフィスでは、外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
次に、「海外に配偶者がいる場合の手続き」と「すでに日本に在留している外国人と結婚した場合の手続き」について、それぞれ詳しく解説していきます。
配偶者が海外にいる場合、日本に呼び寄せるためには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局にて、必要書類を準備のうえ、窓口またはオンラインで申請を行います。
申請方法は、窓口への持参またはオンライン申請が選べます。
→配偶者ビザの必要書類はこちらをご覧ください。
提出先の地方出入国在留管理局については、以下でご確認いただけます。
審査には通常、1ヶ月から2ヶ月程度かかります。
場合によっては、追加資料の提出を求められることがありますので、その際は期限内に速やかに対応することが重要です。
審査結果は、メールまたは郵送で通知されます。
許可された場合:「在留資格認定証明書」が発行され、初回の在留期間は通常1年です。
不許可の場合:入国管理局で不許可理由を確認し、必要に応じて再申請を検討します。
なお、当事務所では初回の認定申請において、3年の在留期間が許可された実績もございます。
(※すべてのケースで保証されるものではありませんが、可能性を高めるサポートを行っています)
発行された「在留資格認定証明書」を、海外にいる配偶者へ国際郵便で送付します。
オンライン申請やメールで受け取った場合は、QRコードをデータで転送します。
外国人配偶者の方は、最寄りの日本大使館または領事館にてビザ発給申請を行います。
データで受け取った認定証明書のQRコードを提示する形でも申請可能です。
いよいよ来日です。
日本での新生活のスタート、おめでとうございます!
海外の配偶者を日本に呼び寄せるための手続きは、多くの書類と数ヶ月にわたる審査期間を要します。
しかし、適切な準備と確実な手続きにより、安心して日本での夫婦生活を始めることが可能です。
LEAP行政書士オフィスでは、外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
すでに中長期在留資格を持って日本に滞在している外国人と結婚した場合、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)へ変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
以下はその具体的な手続きの流れです。
日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局にて、必要書類を揃えて申請します。
窓口での申請だけでなく、オンライン申請も可能です。
→配偶者ビザの必要書類はこちらをご覧ください。
提出先の地方出入国在留管理局については、以下でご確認いただけます。
審査期間は通常1〜2ヶ月程度とされています。
状況によっては、審査官から追加資料の提出を求められることがあります。
その際は速やかに指示に従い、期限内に補正・再提出しましょう。
審査結果は、メールまたは郵送で通知されます。
許可された場合:在留資格が【日本人の配偶者等】に変更され、新たな「在留カード」が交付されます。初回の在留期間は通常1年です。
不許可の場合:入国管理局で不許可理由を確認し、必要に応じて再申請を検討します。
なお、当事務所では初回の認定申請において、3年の在留期間が許可された実績もございます。
(※すべてのケースで保証されるものではありませんが、可能性を高めるサポートを行っています)
許可通知のはがきを持参して出入国在留管理局へ行き、在留カードを受け取ります。
おめでとうございます!
この時点で在留資格欄には【日本人の配偶者等】と明記され、正式に配偶者ビザが取得されたことになります。
これで、正式に日本で夫婦としての生活をスタートできる準備が整いました。
LEAP行政書士オフィスでは、外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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