メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

配偶者ビザの申請方法

配偶者ビザの申請方法について

配偶者ビザの申請方法は以下の2パターンに分かれます。
 

①海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合【在留資格認定証明書交付申請】

…海外の単身赴任中に出会って結婚手続きも終えており、配偶者ビザを取得して日本に一緒に帰国したいとき

…日本と外国の遠距離恋愛の末結婚に至り、日本で一緒に暮らせるよう配偶者ビザを取得したいとき


②既に日本に在留している外国人の方と結婚した場合【在留資格変更許可申請】

…既に何らかの中長期滞在ビザを持っている外国人の方と日本で出会い結婚を終えて、現在所持しているビザから配偶者ビザに変更したいとき

…観光ビザなどで短期滞在中の外国人の方と日本で出会い、配偶者ビザへ変更してそのまま一緒に暮らしたいとき

 

大前提として入国管理局への配偶者ビザ申請は、先に日本と外国の両国で結婚手続きを済ませておく必要があります。

→各国での結婚手続きはその他コンテンツ一覧の個別ページからご確認ください。

また配偶者ビザ申請の必要書類の中に、外国人の方の本国で発行される「結婚証明書」(婚姻関係証明書)が求められています。

法律上、外国人の方の本国でも婚姻の効力が発生していることを「結婚証明書」で証明しなければ入国管理局側は配偶者ビザの申請を受け付けてくれません。

但し、国際的な社会情勢やその他特別な事情がありやむを得ず用意できない場合には、理由書を添付して受け付けてもらえる可能性があります。その場合は事前に入国管理局へ確認をします。
 

ここからは「海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合」と「既に日本に在留している外国人の方と結婚した場合」について、それぞれのパターンの申請方法を解説いたします。

 

海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合

海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合、【在留資格認定証明書交付申請】をします。

事前の各国での婚姻手続きはその他コンテンツ一覧の個別ページからご確認ください。

 

手順1:地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請

日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(入国管理局)へ必要書類を持参して申請します。

→配偶者ビザの必要書類はこちら

提出先となる地方出入国在留管理局は以下より確認します。

出入国在留管理庁の組織・機構
 

手順2:入国管理局の審査

審査期間はおおよそ1~3ヵ月です。

場合によって審査官より追加の書類を求められることがありますので、伝えられたら速やかに期限までに補正・再提出をします。

 

手順3:入国管理局から結果通知

許可・不許可の結果は、書類が郵送で届きます。

万が一不許可だった場合は、再申請に向けてしっかりと審査官へ不許可理由の確認に出向きます。

許可の場合、次の流れを取ります。

 

手順4:「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ国際郵便で送付

入国管理局から送られる「在留資格認定証明書」を海外の配偶者のもとへ国際郵便で送付します。

 

手順5:外国人配偶者の方が本国にある日本大使館にて配偶者ビザの発給申請

外国人の方が届いた在留資格認定証明書を現地にある日本大使館へ持参し、配偶者ビザの発給申請を行います。

問題が無ければ配偶者ビザを受け取ることができます。

 

手順5:日本へ来日

おめでとうございます!

「海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合」の手続きは以上です。

両国の結婚手続き~配偶者ビザの取得まで大変長い道のりだったと思いますが、これで晴れて日本へ来日し夫婦で暮らしていくことができます。

 

既に日本に在留している
外国人の方と結婚した場合

既に日本に在留している外国人の方と結婚した場合、【在留資格変更許可申請】をします。

事前の各国での婚姻手続きはその他コンテンツ一覧の個別ページからご確認ください。

 

手順1:地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請

日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(入国管理局)へ必要書類を持参して申請します。

→配偶者ビザの必要書類はこちら

提出先となる地方出入国在留管理局は以下より確認します。

出入国在留管理庁の組織・機構

 

手順2:入国管理局の審査

審査期間はおおよそ1~3ヵ月です。

場合によって審査官より追加の書類を求められることがありますので、伝えられたら速やかに期限までに補正・再提出をします。

 

手順3:入国管理局から結果通知

許可・不許可の結果は、はがきで届きます。

許可の場合、最初の在留期間は1年となることが多いです。

なお万が一不許可だった場合は、再申請に向けてしっかりと審査官へ不許可理由の確認に出向きます。

 

手順4:地方出入国在留管理局へはがきを持参して「在留カード」の受取

おめでとうございます!

地方出入国在留管理局へ許可通知のはがきを持参して、新たな「在留カード」を受け取ります。

在留カードは、在留資格欄が【日本人の配偶者等】に変更されています。

両国の結婚手続き~配偶者ビザの取得まで大変長い道のりだったと思いますが、これで晴れて日本で夫婦として暮らしていくことができます。

「既に日本に在留している外国人の方と結婚した場合」の手続きは以上です。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00