メールフォーム、LINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応) 

配偶者ビザの申請方法

配偶者ビザの申請方法について

配偶者ビザの申請方法は主に二つのケースに分類されます。

①海外に配偶者がいる場合【在留資格認定証明書交付申請】

…海外で単身赴任中などに出会い、両国で結婚手続きが完了した後、配偶者ビザを取得して日本へ一緒に帰国したい場合

…日本と海外の遠距離恋愛を経て結婚し、日本で一緒に暮らすために配偶者ビザを取得したい場合

②すでに日本に在留している外国人と結婚した場合【在留資格変更許可申請】

…すでに中長期滞在ビザを持つ外国人と日本で出会い、結婚を終えた後、現在のビザから配偶者ビザに変更したい場合

…観光ビザなどで短期滞在中の外国人と日本で出会い、配偶者ビザに変更してそのまま一緒に暮らしたい場合(※正確には、認定申請になります。)

配偶者ビザの申請に関しては、まず日本と外国の両国で結婚手続きを完了させておくことが前提となります。

→各国の結婚手続きの詳細については、配偶者ビザコンテンツ一覧の個別ページをご覧ください。

また、配偶者ビザ申請に必要な書類の一つとして、外国人の本国で発行される「結婚証明書(婚姻関係証明書)」が求められます。

法律上、外国人の本国においても婚姻の効力が認められていることを「結婚証明書」で証明しなければ、原則、入国管理局は配偶者ビザの申請を受理しません。

ただし、国際的な社会情勢や特別な事情により、結婚証明書を用意できない場合には、"理由書”を添付することで受理される可能性があります。その際は、事前に入国管理局に確認する必要があります。

次に、「海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合」「既に日本に在留している外国人と結婚した場合」のそれぞれの申請方法について解説いたします。

海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合

配偶者が海外にいる場合、日本に呼び寄せるためには【在留資格認定証明書交付申請】を行う必要があります。

各国での婚姻手続きについては、配偶者コンテンツ一覧の個別ページをご参照ください。
 

手順1:地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請

日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ必要書類を持参またはオンラインにて、申請を行います。

配偶者ビザの必要書類はこちらをご覧ください。

提出先の地方出入国在留管理局については、以下でご確認いただけます。

出入国在留管理庁の組織および機構

 

手順2:入国管理局による審査

入国管理局の審査にかかる期間は、通常1ヶ月~3ヶ月程度です。

場合によっては、審査官から追加書類の提出を求められることがありますので、その際は速やかに指示に従い、期限内に必要な補正や再提出を行います。

 

手順3:入国管理局より結果通知

許可または不許可の結果は、メールまたは郵送にて通知されます。

許可が下りた場合、初回の在留期間は通常1年となります。

不許可となった場合には、再申請のために管轄の入国管理局を訪れ、審査官に不許可の理由を確認する必要があります。

許可が下りた場合は、次の手続きを進めます。

 

手順4:「在留資格認定証明書」を海外にいる配偶者へ国際郵便で送付

入国管理局が発行する「在留資格認定証明書」を海外にいる配偶者へ国際郵便で発送します。

メールで受け取った場合は、「在留資格認定証明書」のQRコードを転送します。

 

手順5:外国人配偶者の居住地に近い日本大使館で配偶者ビザの発給を申請

外国人の方は、受け取った在留資格認定証明書を現地の日本大使館に持参し、配偶者ビザの発給を申請します。(メールの場合は、QRコードを提示。)

発給申請に問題がなければ、配偶者ビザを受け取ることができます。
 

手順6:日本へ来日

祝ご来日!おめでとうございます。

「海外に配偶者がいて日本に呼び寄せる場合」の手続きは以上となります。

両国の結婚手続きから配偶者ビザの取得に至るまで、非常に多くの時間と労力のかかるお手続きとなりますが、これにより晴れて日本でご夫婦として暮らすことができます。

 

既に日本に在留している
外国人の方と結婚した場合

既に日本に在留している外国人の方と結婚した場合、【在留資格変更許可申請】を行う必要があります。

各国での婚姻手続きについては、配偶者コンテンツ一覧の個別ページをご参照ください。
 

手順1:地方出入国在留管理局へ在留資格変更証明書の交付申請

日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ必要書類を持参またはオンラインにて、申請を行います。

配偶者ビザの必要書類はこちらをご覧ください。

提出先の地方出入国在留管理局については、以下でご確認いただけます。

出入国在留管理庁の組織および機構

 

手順2:入国管理局による審査

入国管理局の審査にかかる期間は、通常1ヶ月~3ヶ月程度です。

場合によっては、審査官から追加書類の提出を求められることがありますので、その際は速やかに指示に従い、期限内に必要な補正や再提出を行います。

 

手順3:入国管理局より結果通知

許可または不許可の結果は、メールまたは郵送(はがき)にて通知されます。

許可が下りた場合、初回の在留期間は通常1年となります。

不許可となった場合には、再申請のために管轄の入国管理局を訪れ、審査官に不許可の理由を確認する必要があります。

許可が下りた場合は、次の手続きを進めます。
 

手順4:地方出入国在留管理局へはがきを持参し「在留カード」の受取

祝配偶者ビザのご取得!おめでとうございます。

地方出入国在留管理局に許可通知のはがきを持参し、新しい「在留カード」を受け取ります。

在留カードには、在留資格欄が【日本人の配偶者等】に変更されています。

両国の結婚手続きから配偶者ビザの取得に至るまで、非常に多くの時間と労力のかかるお手続きとなりますが、これにより晴れて日本でご夫婦として暮らすことができます。

「既に日本に在留している外国人の方と結婚した場合」の手続きは以上となります。

 

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒541-0042
大阪市中央区今橋1-1-3 IMABASHI GATE PLACE 913号室

営業時間

9:00~20:00