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永住許可申請の流れ

永住許可申請の流れ

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永住許可申請をご検討の方へ

永住許可申請をご検討されている在留外国人の方で、これからどのような手順で手続きを進めていけばよいか悩まれている方も多いと思います。

永住許可申請は入管のガイドラインや許可要件の確認、必要書類の収集、申請書類の作成等、非常に時間と手間を要する手続きです。

誤ったまま申請をしてしまうと審査上不利になるだけではなく入管当局の記録にも残ってしまい、再申請やリカバリーする際にも弊害となる可能性もあります。

こちらでは永住許可申請の流れについてわかり易く解説いたします。

 

永住許可申請の流れ

1.永住許可の要件に該当するかどうか地方入国管理局へ相談

まず永住許可申請をする前に、申請人の住所地を管轄する地方入国管理局の永住審査部門へ出向き、ご自身が永住許可のための要件を満たしているかどうか相談します。

永住審査部門では現在持っている在留資格、来日歴、家族関係、犯罪歴の有無等の確認を受けます。

永住許可の要件を満たしていると判断された場合、申請に必要な書類を案内してもらえます。ただ、ここで指示される書類は最低限必要な申請書類に過ぎませんので、その他補足するための疎明資料はご自身の判断で用意する必要があります。

なお、地方入国管理局への相談は無料です。

入国管理局は常に混雑しており、かなりの待ち時間が発生していることが多いですので、相談に行く際には時間に余裕をもって行くようにしましょう。

 

2.必要書類の収集

入国管理局で案内された必要書類を収集します。

必要最低限の書類を用意するだけでなく、審査上申請人に有利に働く書類はご自身の判断で追加で提出するようにします。

また、必ず取得した書類は自分で全て目を通して、必要となる記載事項が抜けていないか中身を確認しておく必要があります。

記載事項に漏れがあると「永住許可の要件を満たしていない」と判断され不許可となる場合もあります。入国管理局側に余計な不許可の記録を残さないよう、今一度間違いがないか確認しておきましょう。

他にも必要書類の収集には注意点が2つあります。

①市役所、税務署、法務局等の日本国内の官公庁から取得する書類は永住申請を提出する日から遡って3ヶ月以内のものが必要です。

永住許可申請は何かと申請書提出までに時間がかかかるものですので、おおよその申請日を決めて期限が過ぎないよう取得しましょう。3ヶ月が過ぎてしまった書類は無効となり再取得しなければなりません。

②海外から取得した書類は全て日本語翻訳が必要です。永住申請をするにあたり、海外から書類を取得した場合は日本語に翻訳をしてから入国管理局に提出するようにしましょう。

翻訳は翻訳会社に依頼するのがベターですが、本人や知人などどなたがおこなっても構いません。

翻訳した書類には、翻訳日、翻訳者住所、翻訳者氏名の記入が必要です。

 

3.収集書類をもとに申請書・理由書等の作成

必要書類の収集を終えたら、それらの書類をもとに申請書と理由書等の作成に取り掛かります。

申請書の様式は入国管理局HPよりダウンロードできます。

理由書は様式の指定がありませんので、任意の様式で「申請人が日本の永住権を取得したい理由」について詳しく記入する必要があります。

誤字・脱字、記載ミスがないよう注意してください。

 

4.地方入国管理局の永住審査部門へ申請書類を提出

申請人の住所地を管轄する地方入国管理局の永住審査部門に、収集した書類と作成した書類を持参して永住許可申請の提出をします。

受付時間は平日9時から16時の間です。ただ非常に混雑していますので時間には余裕をもって行くようにしましょう。

収集書類が足りない、作成書類の記載に漏れやミスがあると申請は受理してもらえません。

その場合は修正後にあらためて提出に行く必要があります。

 

5.審査期間(約4~8ヶ月程度)

永住許可申請の審査期間は約4~8ヶ月程度です。長い方は1年程かかる場合もあります。

また、審査期間中は入国管理局より追加の資料や状況説明書などを要求されることが多いので、連絡があった際には速やかに追加書類の提出に応じるようにしましょう。

なお、審査期間中に転職した場合、収入の安定性という意味で審査上あまり良い印象を与えませんが、やむを得ず転職した場合は必ず入国管理局へ報告するようにしましょう。

 

6.結果通知

許可の場合はハガキが自宅に郵送されます。

ハガキが届いた時点で許可になりますので、記載された期日までに地方入国管理局に新しい永住者ビザの在留カードを受け取りに行きましょう。在留カードを受け取れば手続きは完了です。

不許可の場合は簡易書留で不許可通知書が自宅に届きます。

不許可通知には詳しい理由は書かれておりませんが、通知書を入国管理局へ持参することで担当官から1度だけ不許可理由の聴取ができます。

次回の再申請で許可取得するため、万全の準備をして臨むようにしましょう。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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