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研修ビザとは、発展途上国の青少年を一定期間日本の企業等で受け入れ、技術や知識を学び、その青少年が研修によって得た技術や知識を母国に持ち帰って還元し国益に寄与するという、発展途上国への国際協力を目的とした在留資格です。
この研修ビザの目的・趣旨は技能実習ビザと同一のものになります。
但し、研修ビザと技能実習ビザでは大きく異なる点がいくつかあります。
まず研修ビザでは、外国人と日本の受入会社との間で雇用契約を締結しません。
あくまで研修生という位置づけでの受入れであるためです。
一方、技能実習ビザでは外国人と日本の企業が雇用契約を締結する必要があり、外国人を労働者として受け入れ、商品の生産や販売、サービスの提供等の実務を伴う研修を行います。
研修ビザでは雇用契約を締結しないため、受入企業の雇用関係下での実務研修は認められておらず、原則座学による研修のみになります。
(※但し、例外として一般企業を除く公共機関等の受入れでは、研修ビザでも実務研修が認められています。)
技能実習ビザにおいては雇用契約の下、労働の対価として賃金が支給されます。
しかし、研修ビザでは雇用契約をかわさないため賃金の支給は認められず、在留期間中の生活費や交通費などの実費のみ研修手当として支給されることが認められています。
ここからは研修ビザの取得要件について解説します。
1.修得する技能が同一作業の反復だけで会得できるものではないこと
同じ単純作業を繰り返すだけで特段のレベルアップが想定できない業務内容に従事する場合などは研修ビザを取得することはできません。
2.申請人が18歳以上で、かつ、国籍又は住所を有する国(母国など)に帰国後、日本において修得した技能を要する業務に従事し還元することが予定されていること
研修ビザの目的である、青少年が研修によって得た技術や知識を母国に持ち帰って還元し国益に寄与するという、発展途上国への技能移転を全うするための要件として設けられています。
3.申請人が住所を有する地域(母国など)において、修得することが困難又は不可能である技能を修得しようとしていること
そもそも外国人が修得しようとする技能を母国で身に付けることが可能であれば、日本で在留資格を受けて研修する必要性はありません。
この要件の適合性は、提出する招聘理由書や研修実施予定表などの内容から精査されます。
4.申請人が受けようとする研修の研修指導員が、日本の受入企業の常勤職員であり、修得しようとする技能等について5年以上の実務経験を有する者であること
研修指導員は受入企業の常勤職委員で、修得しようとする技能について5年以上の実務経験を有する者でなければなりません。なおこの実務経験の年数は他の企業での経験年数も含めることができます。
また、この要件は研修指導員による直接的な指導を求める規定ではなく、研修指導員が研修カリキュラムを作成・管理するなど包括的指導の下におこなわれるものであれば差し支えないとされています。
5.受入企業側が研修生の受入活動を継続することが困難又は不可能となった場合、管轄の地方入国管理局に対応策などを相談・報告すること
6.受入企業、あっせん機関が研修生の帰国旅費などを確保していること
7.受入企業が研修の実施状況などの書類を作成し、それを実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存すること
8.受入企業・経営者・管理者・研修指導員が、外国人の研修に関して不正行為(研修生に対する暴行・脅迫・監禁行為等)を犯した場合、当該不正行為が終了した後、入管法で定める期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置を講じていること
1.下記機関が事業として自ら実施する研修であること
・日本の公共機関
・日本の独立行政法人
・独立行政法人国際協力機構
・独立行政法人国際観光振興機構
・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センター
・その他国際機関
2.研修ビザで実務研修を受ける時間が、研修を受ける全体の時間の3分の2以下であること
3.上記①②の要件以外にも下記要件を満たさなければならない場合もあり
・研修生用の宿泊施設、研修施設を確保していること
・生活指導員を置いていること
・申請人が研修中に負傷、疾病、又は死亡した場合における保険の加入その他保護措置を講じていること
・研修施設について労働安全衛生法に規定する安全衛生上必要な措置を講じていること
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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