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「特定技能ビザ」とは、日本の人材不足が深刻化している特定の産業分野で、個々の専門性や技能を活かして即戦力で業務に従事することのできる外国人労働者を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された在留資格です。
特定技能1号…相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事
特定技能2号…熟練した技能を要する業務に従事
1号では、特段の育成・訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準で足りるとされています。
2号では、非常に高い専門技術が求められます。
基本的には特定技能1号を修得後、2号を取得する流れとなります。
特定技能ビザ1号の場合、入国管理局から付与される在留期間は4ヶ月・6ヶ月・1年のいずれかになります。
更新の際も同様です。
在留期間の上限は通算5年までです。
特定技能ビザ1号の期間が5年の満了に達した場合、就職先での雇用契約期間に関わらずビザの更新は認められませんので注意が必要です。
なお入国管理局から直近で付与された在留期間が4年10ヶ月の者で更新手続きによりさらに6ヶ月の期間を付与された場合、通算の在留期間が5年を超えていますが、許可された在留期限内であるため不法滞在にはなりません。
また「特定技能ビザ2号」への在留資格の変更を希望している外国人の方で、在留期間の満了日までに必要書類を揃えられないなど移行準備に時間がかかる場合には、就労予定の受入期間(雇用会社)で働きながら準備ができるよう一時的に「特定活動ビザ」への在留資格の変更が認められています。
この特定活動ビザで在留した期間も、後の特定技能ビザの通算期間に含まれることになりますので覚えておく必要があります。
特定技能ビザ1号の場合、入国管理局から付与される在留期間は6ヶ月・1年・3年のいずれかになります。
更新の際も同様です。
特定技能ビザ1号と異なり、特定技能ビザ2号には在留期間の上限がありません。
在留資格の要件を満たし続けている限り、何度でも在留期間の更新が可能ということになります。
また一定の条件を満たせば将来的には永住許可の申請も可能です。
特定技能ビザ2号では産業分野や業務区分ごとに評価試験が実施されています。
試験に合格し高い専門性・技術水準を持っていることが認められれば、2号ビザを許可取得できることになります。
単に特定技能1号を修了したために特定技能2号へ移行できるというわけではありません。
特定技能1号の方は5年の上限期間を満了する前に、2号の試験に合格できるよう努めなければなりません。
在留期間中に試験に合格すれば、その時点で特定技能2号への変更申請が可能となります。
特定技能2号は当初「建設」や「造船・舶用工業」の分野に限られていましたが、今後は全産業分野へ拡がっていくことが見込まれています。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
要求される技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 =特段の育成・訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準 | 熟練した技能 =非常に高い専門技術が必要な水準 |
在留期間(更新時も同様) | 4ヶ月・6ヶ月・1年 | 6ヶ月・1年・3年 |
在留期間の上限 | 通算5年 | 上限なし |
現在認められている産業分野 | 特定産業分野全て | 「建設」・「造船・舶用工業」 ※今後特定産業分野全てになる見込み |
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
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