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A:配偶者ビザの取得にあたっては、結婚後に夫婦が安定して日本で生活を維持していくことができる収入や資産があるかが重要なポイントになります。
仮に収入が低かったり無職であっても、二人が日本で生活していく上で安定的に暮らしていける程度の収入額や持続的な資産を見込むことができれば、配偶者ビザは取得できます。
ご自身の資産状況の再確認、生計の見直し、また多いのが親・親戚から何らかの支援をしてもらうなど他の方法を取って日本で生活を維持することができないかどうか模索することが大切です。
ご両親に安定した収入があり継続した支援を受けられるようであれば、当人同士が就職の努力をして近々安定した収入を見込むなどの確約を前提に、ご両親からの同意書や振込口座履歴などを準備し申請書類で立証すれば許可が下りるケースもあります。
その他、預貯金や不動産等の一時的な資産があれば、就職までの間それらを切り崩すなどを条件として申請をし許可取得できたケースもあります。
許可取得へのアプローチ方法は個々の状況によって様々ですので、まずは諦めずにビザ専門家に相談してみることをお勧めします。
A:国際結婚でも一目会って結婚を決められたり、日本で短期滞在中に出会ってそのまま結婚をしたなどスピード結婚をされる方はいらっしゃいます。
しかしながら入国管理局の配偶者ビザの審査においては「結婚の信憑性」については細かく精査されます。
交際実績が少ない以上、許可の難易度が高くなり、偽装結婚の疑いがないことをしっかりと立証できなければビザ取得はできません。
一度ビザの申請が不許可になると入国管理局側に不許可の履歴が残ります。
再申請では前回の不許可理由を調査し、リカバリーした内容の申請で、かつ前回の内容と矛盾が生じることのない申請を行う必要が出てきます。
そのため、なるべく一度で許可取得ができるよう、当所としてはあらかじめ6ヶ月以上の交際実績を作っていただいてから申請に臨んでいただくようお伝えさせていただいております。
→参考:配偶者ビザが不許可になったら
A:日本人同士の結婚と違って、年齢差が大きい場合の国際結婚の難易度は高いです。
年齢差が大きい夫婦が日本で暮らすために配偶者ビザを申請する場合、偽装結婚による不法滞在が目的ではなく、正当な婚姻関係にある二人であることを、申請者側の立証責任の下しっかりと証明できなければなりません。
入国管理局側からは偽装結婚の嫌疑を強くかけられます。
実際のところ年齢差の大きい国際結婚の夫婦の場合で、配偶者ビザ取得後に同居の実態がなくなることが多いためです。
具体的には、年齢が15歳以上離れていると注意です。
25歳以上離れている場合、もっと配偶者ビザの取得は難しくなるでしょう。
夫婦の年齢差が大きい場合、あらかじめ最善の対応策を準備してから申請を行うべきです。
年齢差が大きい場合の4つの対応方法は以下の通りです。
①二人がどのように出会ったか詳しく説明する
②互いに言語コミュニケーションが取れていることを説明する
③二人の交際の裏付け資料を提出する
④お互いのご両親へ挨拶をする
A:短期滞在ビザ(15日/30日/90日)で来日して、国内で結婚手続を済ませて、そのまま母国に帰国せずに配偶者ビザを取得したいと考えられる外国人配偶者の方は多いです。
実際多くの外国人の方が、この方法での配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を取得されています。
入管法上の原則から言えば、「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更」はできない規定となっています。
しかし、例外的に「やむを得ない事情がある場合に限って」短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請が認められています。
「やむを得ない事情」とは、端的に言うと、日本での短期滞在中に既に婚姻手続を済ませてあり、夫婦として結婚生活を送っている又は既に子どもが生まれているなどの事情があれば問題ありません。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は、入国管理局によって対応方法が異なり、事前の交渉や理由書などの提出が必要になる場合があります。
理由書は外国人配偶者の方が帰国せずにそのまま配偶者ビザを申請して日本で暮らしたい旨の文章を作成し、入国管理局の担当官から事前の確認を得るようにします。
事前確認なしに変更申請をしても門前払いを受けることが殆どですので、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を希望し理由書や事前交渉を必要とされている場合は、ビザ専門の行政書士に相談することをお勧めします。
当所でも受任させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
A:難民申請中(特定活動ビザ)から配偶者ビザへの変更取得は非常に難易度が高いです。
まずその外国人の方が難民申請中であれば、当時どのような状況で申請をしたのかをしっかりと確認しなければなりません。
「どういう理由と経緯で難民申請に至ったのか」「今回が初めての申請だったか」「これまで何度も難民申請を繰り返していたり、在留期間を延長するだけの目的で審査請求をしていないかどうか」などを確認することになります。
真に支援が必要ではないにも関わらず難民申請を行っていたり、審査請求を行って日本での在留期間を引き延ばしていた経歴があると、その外国人の方の素行が悪いと判断され、配偶者ビザ取得の審査にも影響します。
また正当な婚姻関係にある夫婦であったとしても、虚偽申請の履歴から結婚の信憑性を疑われる可能性も出てきます。
ただ難民申請中から配偶者ビザへの在留資格の変更が一切認められないというわけではありません。
代表的な対応策としては、一度外国人配偶者の方に母国へ帰国して頂き、あらためて配偶者ビザの在留資格認定申請(新規許可取得)によって日本へ呼び寄せて一緒に暮らしていただく方法があります。
「一度母国へ帰るともう日本に入国できないではないか」、「結婚したのに一緒に暮らせない」と心配やご不安の声をかけてこられるお客さまもいらっしゃいますが、入国管理局側へ事前確認の上おこなうという点と、制度上そのような取り決めになっていないという点で安心してご相談いただければと思います。
一時的に離れてしまうことにはなりますが、帰国せず短期的に何度申請しても不許可になるよりは、中長期的な視点で1回の申請で再入国後に日本で暮らせるようビザ取得に取り組みましょう。
難民申請中の短期的な交際であれば出会い方から結婚に至るまでの経緯が分かるより詳細な疎明資料(メールやLINE等のやり取り、写真など)と日本人配偶者の方の安定的な収入状況が分かる証明書類を時系列で入念に準備することが要求されます。
難民申請中(特定活動ビザ)からの配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の変更申請は、難易度が高いですので必ず専門の行政書士にご相談・ご依頼することをお勧めします。
当所も誠心誠意対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ。
→参考:難民申請中から配偶者ビザの取得
A:日本と海外の遠距離恋愛だと国内の恋愛に比べ必然的にお互いに会った回数が少なくなり、交際関係を裏付ける資料も少なくなる傾向にあります。
お二人の交際期間が短く、実際に会っていた回数も少ない場合、入管当局側が不法滞在のために一時的に結婚関係を偽装したのではないか、と疑われても仕方がありません。
配偶者ビザの審査も当然厳しくなります。
この場合の対策として、しばらくは交際期間を積み重ね、お互いの国を行き来する回数を増やすなど交際の実績や証拠資料を準備できた上で、あらためて申請することがベターと言えるでしょう。
当所では過去の申請経験上、交際実績として計3回以上お互いに会ってから配偶者ビザ申請をしていただくようお伝えしております。
→参考:配偶者ビザが不許可になったら
A:この場合はケースバイケースの対応が求められます。
外国人配偶者の方が留学ビザや就労系ビザで在留していたにも関わらず、外国人パブなどの風俗業界で働いていた場合、不法就労となります。
ビザ申請の審査基準には外国人の過去の素行も見られているため、配偶者ビザの難易度は上がります。
申請時には反省文や今後同じ過ちをしないというような誓約書を添付の上、提出する必要があります。
審査官と事前確認しながら適切な対応で申請を進めることで、許可取得の見込みがあります。
まずはビザ専門の行政書士にご相談ください。
ビザ申請に関する初回相談は無料です。
まずはお気軽にお電話、メールフォーム又はLINEよりご相談内容についてお問合せください。
正式に依頼していただく場合、料金とお支払方法をご説明します。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
当オフィスにて、申請書類の作成および提出資料の作成・収集を行います。
ビザ申請に係る申請書や理由書等は当オフィスで全て作成させていただきます。
申請も行政書士が代理で行います。
入管管理局・法務局より許可通知が届きます。
祝!ビザ許可取得!
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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