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配偶者ビザの審査においては、結婚後に夫婦が日本で安定して生活を送れるかどうかが重要視されます。そのため、たとえ収入が少なかったり、現在無職であっても、以下のような事情がある場合には、配偶者ビザの許可が下りる可能性があります。
■ 配偶者ビザ申請が認められる可能性があるケース
・二人合わせての預貯金や資産が十分にある場合
・親や親族からの継続的な経済支援が見込まれる場合
→ たとえば、両親に安定収入があり、仕送りの同意書・送金履歴などを添付する
・就職予定先が決まっている、または就職活動中であることを説明できる場合
・不動産等の資産を活用して生活が可能なことを証明できる場合
■ 許可を得るための具体的な工夫例
・ご両親の収入証明書、支援同意書、送金履歴の提出
・申請者本人の預貯金通帳や資産証明の提出
・将来的な収入確保に向けた計画書や内定通知書の添付
これらを申請書類と一緒に丁寧に提出・説明することで、入管に対して「この夫婦は生活を維持できる」と納得してもらうことが重要です。
■ 専門家への相談で可能性が広がる
配偶者ビザの許可は、収入金額の多寡だけで一律に判断されるものではありません。
「自立した生活が可能」と合理的に説明できれば、柔軟に認められるケースも多数あります。
まずはビザ専門の行政書士に状況を相談し、あなたに合った申請戦略を一緒に考えることをお勧めします。
当事務所でも、全国対応・オンライン申請代行にて配偶者ビザのご相談を承っております。
「収入面が不安」「どんな書類を用意すればいいかわからない」など、どのような状況でもお気軽にご相談ください。
◎ 参考リンク:
国際結婚では、
・一度しか会っていないまま結婚
・短期滞在中の出会いからすぐに婚姻手続き
といったスピード結婚のケースも珍しくありません。
しかし、入国管理局の配偶者ビザ審査では、「結婚が真実のものであるか(=結婚の信憑性)」が非常に重要な審査ポイントとなります。
■ 交際期間が短い場合の注意点
交際実績が十分に確認できない場合、偽装結婚の疑いをもたれるリスクが高くなり、ビザ許可の難易度は上がります。
このような場合、写真・通信履歴・出会いの経緯・言語の壁をどう乗り越えたかなど、「なぜこの結婚が自然な流れで成立したのか」を詳細に立証することが不可欠です。
■ 一度の不許可が後の申請に影響することも
もし初回申請で不許可となった場合、その履歴は入管に残ります。
再申請の際は、前回の不許可理由を分析・補強したうえで、一貫性のある内容で再提出しなければなりません。誤った対応をすると、さらに許可が遠のくおそれもあります。
■ 当事務所の方針とアドバイス
LEAP行政書士オフィスでは、なるべく一度でのビザ許可取得を目指すために、交際実績が1年以上ある状態での申請を推奨しております。
交際期間が短い方でも、どのように立証していくかの戦略的なサポートが可能ですので、まずはご相談ください。
◎ 参考リンク:配偶者ビザが不許可になったら
国際結婚においては、年齢差が大きい夫婦の配偶者ビザ申請は、入管から「結婚の信憑性」を厳しく見られる傾向があります。
これは、過去に年齢差の大きいカップルによる偽装結婚や、短期間での別居・離婚といったケースが多発した背景があるためです。
特に、年齢差が15歳以上ある場合には注意が必要で、25歳以上離れている場合は、さらに慎重な審査が行われると考えておくべきです。
■ 年齢差が大きい配偶者ビザ申請での立証ポイント
年齢差があること自体は違法ではありませんが、それを理由に偽装結婚の疑いを持たれるリスクが高まります。そのため、申請にあたっては以下のような点をしっかり立証する必要があります。
● 年齢差がある場合の4つの対応策
① 二人がどのように出会ったかを具体的に説明する
出会いの経緯や、なぜ結婚に至ったのかを、自然で説得力ある形で文章にまとめて提出します。
② 言語的なコミュニケーションが成り立っていることを示す
互いの共通言語があることや、翻訳アプリなどでの意思疎通が問題ないことを、実例を交えて説明します。
③ 交際実績を証明する資料を提出する
・写真(複数回の面会・旅行など)
・メール・チャット履歴
・送金履歴やビデオ通話の記録 など
④ 両親・家族との関係性を証明する
お互いの家族に紹介済みであることや、家族ぐるみでの関係性を証明する資料・写真等を提出することも効果的です。
■ LEAP行政書士オフィスのサポート
年齢差がある場合でも、ポイントを押さえて丁寧に立証すれば配偶者ビザが許可されるケースも多くあります。
当事務所では、全国対応・オンライン申請代行にて、年齢差のある国際結婚のビザ申請も多数サポートしてきた実績があります。
一度の申請で確実に許可を目指したい方は、ぜひご相談ください。
◎ 参考リンク:年齢差のある夫婦の配偶者ビザ申請
短期滞在ビザ(15日・30日・90日)で来日した外国人が、日本滞在中に婚姻手続きを済ませ、そのまま母国に帰国せずに配偶者ビザ(日本人の配偶者等)へ変更したいというご相談は非常に多く寄せられています。
実際に、多くのケースでこの方法により配偶者ビザへの在留資格変更が認められている実例も存在します。
■ 入管法上は原則「短期滞在 → 配偶者ビザ」への変更は不可
出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「原則として短期滞在ビザから他の在留資格への変更はできない」と定められています。
つまり、婚姻後であっても、通常は一度母国に帰国し、現地から「在留資格認定証明書交付申請」をしてビザを取得するのが基本的な手続きです。
■ ただし「やむを得ない事情」があれば例外的に変更可能
入管は例外として、「やむを得ない事情がある場合」に限り短期滞在から配偶者ビザへの変更を認めることがあります。
たとえば以下のようなケースです:
・日本滞在中にすでに婚姻手続きを完了している
・結婚後にすでに日本国内で夫婦として同居を開始している
・夫婦の間に子どもが誕生している、または妊娠中である
・健康上や家族的事情により、すぐの帰国が難しい状況にある
■ 審査には「理由書」の提出が重要
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は、法律上は原則不可とされているため、許可されるかどうかは入国管理局(出入国在留管理庁)の「裁量判断」に委ねられます。
そのため、申請理由を正確かつ誠実に伝える「理由書」の提出が極めて重要になります。
理由書とは、外国人配偶者がなぜ帰国せずに日本国内で配偶者ビザへの在留資格変更を希望するのかを、自らの言葉で説明した文書です。
たとえば:
・日本での結婚生活がすでに始まっていること
・帰国すると健康・家庭・生活面で深刻な支障が出ること
・夫婦が日本で安定的に生活できる見込みがあること
・子どもがいる(または妊娠中)ため、夫婦での同居が望ましいこと
といった事情を、具体的な事実とともに記載し、誠実に伝えることが求められます。
■ 短期滞在からのビザ変更は、ビザ専門行政書士の関与が成功のカギ
短期滞在から配偶者ビザへの変更は、形式的な申請では通らないことが多く、入管の判断を左右する説得力のある書類構成が必要です。
LEAP行政書士オフィスでは、全国対応・オンライン申請代行にて、短期滞在中の結婚に伴う配偶者ビザ申請を数多くサポートしています。
一度で許可を得たい方、帰国せずに手続きしたい方は、ぜひご相談ください。
◎ 参考リンク:短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
日本に滞在中の外国人が難民申請中(=特定活動ビザ)である場合、たとえ結婚が事実であっても、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更は簡単ではありません。
■ 審査で確認される主なポイント
難民申請中の外国人との結婚で配偶者ビザを申請する際には、以下のような点が厳しく確認されます:
・どのような理由・経緯で難民申請をしたのか
・初めての申請か、過去に繰り返し申請や審査請求をしていたか
・本当に保護を必要としていたのか、それとも在留延長の手段として利用していたか
もし、過去に不自然な難民申請や審査請求の履歴がある場合、入管はその人物の「素行」に疑念を持ち、配偶者ビザの審査にも悪影響を及ぼすことがあります。
■ 結婚の信憑性もより厳しく審査されます
正当な結婚であっても、難民申請の経緯や過去の虚偽申請歴がある場合、入管は「この結婚も在留目的ではないか」と疑いを持ちます。
そのため、出会いから交際・結婚に至る経緯を詳細に説明し、十分な証拠資料を提出することが不可欠です。
■ より確実な対応策:一度母国に帰国してからの新規申請
特定活動ビザからの在留資格変更が難しい場合には、一度外国人配偶者の方に母国へ帰国してもらい、現地から「配偶者ビザ(在留資格認定証明書交付申請)」を行う方法が有効です。
「帰国するともう入国できないのでは?」「結婚したのに一緒に暮らせないのでは?」
と心配される方も多いですが、これは制度上正式に認められた手続きであり、入管に事前確認のうえ進めれば問題ありません。
むしろ、一時的に離れても中長期的に一度で許可を得られる方法として、多くのケースでこの方法が採用されています。
■ 証明資料の重要性と専門家の関与
短期間の交際や難民申請中の結婚である場合は、特に以下のような資料の提出が求められます:
・出会いから結婚に至るまでのやり取り(メール、LINE等)
・複数回の面会写真やビデオ通話履歴
・日本人配偶者の安定した収入や生活基盤を示す証明書
これらを時系列で整理して、信憑性を明確に伝えることが審査通過のカギとなります。
■ 難易度が高いため、必ずビザ専門の行政書士にご相談を
難民申請中の配偶者ビザ申請は、一般的なケースよりもはるかに複雑で審査が厳格です。
ご自身だけで判断せず、必ずビザ専門の行政書士にご相談いただくことを強くおすすめします。
当事務所でも、全国対応・オンライン申請代行にて、難民申請中からの配偶者ビザ取得について誠心誠意サポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。
● 参考リンク:難民申請中から配偶者ビザの取得
日本と海外の遠距離恋愛では、どうしても対面の機会が限られがちで、交際の証明資料も少なくなる傾向があります。
そのため、「これまで2回しか会っていない」という状況では、入国管理局(入管)側が「不法滞在目的の偽装結婚ではないか」と疑念を抱く可能性が高く、配偶者ビザの審査も厳しくなります。
■ 少ない交際実績でビザを申請するとどうなる?
・交際の信憑性が低いと判断され、不許可となるリスクが高まります
・一度不許可になると、その履歴が残り、再申請時にも影響が出る可能性があります
・交際内容や背景を説明するための疎明資料が不足している場合、ビザ取得は非常に困難です
◎ 対策:交際期間を延ばし、証拠資料を充実させてから申請を
当事務所では、これまでの経験から、最低でも3回以上の対面実績を積んでから申請に臨むことをおすすめしています。
また以下のような対応を事前に行うことで、ビザ許可の可能性が高まります:
・お互いの訪問回数を増やし、写真や滞在履歴を積み重ねる
・LINEやメールの履歴、ビデオ通話の記録を時系列で整理する
・ご家族への紹介状況や結婚に至る経緯は、具体的な文章と客観的な証拠資料を用いて丁寧に説明する
・必要に応じて「理由書」や「疎明資料一覧表」などを作成する
■ 一度で確実にビザを取りたいなら、専門家への相談を
結婚は真実であっても、「会った回数が少ない=信憑性が低い」と見られるのが入管審査の現実です。
不許可のリスクを回避するには、準備段階からの戦略的サポートが重要です。
LEAP行政書士オフィスでは、全国対応・オンライン申請代行にて、会った回数が少ないカップルの配偶者ビザ申請も多数サポートしています。
申請のタイミングや資料の整え方に不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
◎ 参考リンク:
外国人パブなどで知り合って交際・結婚に至った場合でも、真実の婚姻関係であることをしっかりと立証できれば、配偶者ビザの取得は可能です。
ただし、以下のような点が審査で重視されるため、ケースバイケースの慎重な対応が求められます。
■ 外国人配偶者の在留履歴と就労状況に注意
外国人配偶者が留学ビザや就労系ビザ(技人国など)で在留していたにもかかわらず、外国人パブなど風俗関連の店舗で働いていた場合、不法就労と見なされる可能性があります。
入国管理局では、「過去の素行」も審査項目の一つとなっており、違法行為があったと判断される場合には、配偶者ビザの審査も厳しくなる傾向にあります。
◎ 必要な対応:反省文・誓約書の提出と丁寧な申請戦略
そのような経歴がある場合でも、以下のような対応により許可を得られる可能性はあります:
・外国人配偶者による反省文(過去の就労違反を認め、再発防止を誓う内容)
・今後は法令を遵守し、日本人配偶者と共に安定した生活を送ることを誓約する文書
・申請前に入管への事前相談・確認を行い、内容や書類の整合性を確認すること
ビザ申請に関する初回相談は無料です。
まずはお気軽にお電話、メールフォーム又はLINEよりご相談内容についてお問合せください。
正式に依頼していただく場合、料金とお支払方法をご説明します。
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当オフィスにて、申請書類の作成および提出資料の作成・収集を行います。
ビザ申請に係る申請書や理由書等は当オフィスで全て作成させていただきます。
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代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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