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技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

外国人の方が日本に在留して働くためには就労ビザが必要になります。

就労ビザにはいくつか種類がありますが、就労ビザの代表格とも言えるのが「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。

頭文字を取って技人国(ぎじんこく)ビザとも呼ばれています。

技術・人文知識・国際業務ビザは外国人の方が日本の会社で働く場合に最も多く取得されている在留資格です。

具体的な職務例としては、

文系では翻訳・通訳/語学指導/貿易・海外取引業務/デザイナー/商品開発/経営コンサルティング/営業・マーケティング職/企画・宣伝・広報/経理・財務・会計/法務/総務/人事など

理系ではSE(システムエンジニア)/プログラマー/ITエンジニア/製造・開発の技術者/建築・土木の設計士など

が挙げられます。

特徴として、単純労働系の仕事は該当しません。

日本の会社が単純労働のできる外国人を採用したい場合、技術・人文知識・国際業務ビザで許可が下りることはありません。

なお、法務省で規定されている技術・人文知識・国際業務ビザの定義は以下の通りです。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本国内の企業との契約に基づいて行う、自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものである。

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の要件


外国人の方が前述した「技術・人文知識・国際業務」の職種に従事し在留資格を得るためには、大学や専門学校を卒業した学歴または実務経験がビザ取得の要件とされています。


①学歴要件

・大学(短大含む)を卒業したもの
→日本国内または海外の大学どちらでも構いません。

専門学校を卒業したもの
→日本国内の専門学校である必要があります。


②実務経験

・3年(国際業務)ないしは10年(技術・人文知識)以上の実務経験があること

 

基本的には、従事する職務内容に関連する科目や技能、知識を専攻して卒業していることが必要ですが、現状、大学卒業の場合は専攻科目と職務内容の関連性については柔軟に審査されています。

専門学校を卒業している場合は専攻科目と職務内容の関連性については厳しく審査されています。

専門学校卒業者は大学卒業者より技術・人文知識・国際業務ビザの許可取得の難易度が上がります。
 

国際業務とされる翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発などに関しては、例外として3年以上の実務経験で問題ないとされています。

技術・人文知識の業務とされるITエンジニア、プログラマー、技術者、設計士、営業、企画、財務・会計、総務、人事などに関しては、同様に10年以上の実務経験で要件を満たすこととされています。

なお、実務経験の年数は、外国人の方が高校や大学又は専門学校で専攻した科目または実務に関連する知識を習得した期間を含めて計算することができます。

 

就労ビザの申請は、学歴要件または実務経験をしっかりと立証・証明することができるかどうかが許可取得するための重要な審査ポイントとなります。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の注意点

本人の学歴・経歴


①本人の学歴

技術・人文知識・国際業務ビザ申請にあたって、本人の学歴(=大学や専門学校で専攻した内容)は非常に重要です。

就労ビザの要件に、外国人が大学や専門学校で専攻していた内容と日本で就労する会社の職務内容との一致が厳格に求められているためです。

それらは学位・成績証明書や卒業証明書などから専攻内容を確認し申請の際に添付して証明する必要があります。


②本人の職歴

高卒の外国人の方(大学・専門学校の学歴がない)の場合、10年以上の実務経験が必要です。
*業種によっては3年以上の実務経験

実務経験を職歴で立証していく場合、過去の会社からその実務を証明する書類を取得しなければなりません。

この実務の証明書類を過去の会社から取得できるかどうかは審査を大きく左右します。

入国管理局へ提出する証明書類を用意できなければ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できないためです。

もし前の会社と揉めて退職したなどの事情があり経歴証明書が用意できない場合は、他の対応策を練る必要があります。

その際は一度ビザ申請を専門としている行政書士に相談してみることをお勧めします。

例外として、通訳・翻訳、語学の指導に携わる業務に就く場合には、大卒以上の方であれば、専攻内容と職務内容の一致または実務経験がなくとも、ビザ取得が可能となっています。
 

本人の学歴・職歴と職務内容の関連・一致


技術・人文知識・国際業務ビザの許可を得るためには、入国管理局へビザ申請をすることになりますが、申請の際には大学や専門学校で専攻してきた学歴・経歴と就職する日本の企業での職務内容が関連または一致している必要があります。

その点を卒業証明書や職務経歴書など経歴証明により立証しなければなりません。

経歴の証明が不十分であったり、証拠となる卒業証明書や職務経歴書が用意できなかったりすると、本来許可されるべき申請も不許可になってしまいます。

入管法の外国人雇用に関する内容に注意を払って、職務内容と専攻内容が一致している点をしっかりと立証・説明し、確実に「許可」が下りるよう慎重かつ万全に申請書類を準備する必要があります。

雇用する企業の経営状態


本人の経歴の他に、日本で就職する企業の経営状態も審査のポイントとなります。

就労ビザの申請時には会社の決算書を添付し提出します。入国管理局はその決算書を基に、事業の安定性・継続性をチェックします。

もし就職する会社が直近で大幅な赤字決算を出しており、事業の安定性・継続性が乏しいと判断された場合には、入管当局の審査は厳しくなります。

会社の経営状態が不安定ですぐに倒産するような事態が起こるのであれば、外国人を在留させる上で日本で暮らすための生計が維持できるとは言い切れないからです。

この場合の対策としては、追加で事業計画書などを作成しその会社が今後黒字化していくビジョンをしっかりと説明する必要があります。

決して赤字だからといってビザが下りないとすぐに諦める必要はありません。新設会社などまだ実績の少ない会社の場合も同様です。

ご不安があれば一度専門の行政書士に相談してみることをお勧めします。
 

日本人と同等の給与を支給すること


こちらも会社側の要件となりますが、外国人の方に「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得させて雇用するためには、日本人と同等の給与を支給しなければなりません。

「外国人は人件費が安いから」という理由で雇うことは許されておらず、また採用後に不当な理由で給与を引き下げることも認められていません。

なお「給与」には、通勤手当や住宅手当、扶養手当等は含みません。

ビザ申請の際に添付しなければならない外国人の雇用契約書に、日本人と同等の給与額を支給する旨を記載しなければなりませんので、この点を認識しておく必要があります。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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