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登録支援機関になるための条件について

登録支援機関になるための条件とは

そもそも登録支援機関とは?

登録支援機関とは、受入企業から特定技能外国人の支援の委託を受けて、「特定技能外国人支援計画」の全部の実施を行う機関を言います。

特定技能外国人を受け入れる企業は、「支援計画」を策定し、外国人の入国から日本での生活、会社での就労活動、そして帰国まで公私ともにサポートすることが求められています。

当該サポートを自社でおこなうことが難しく負担が大きい場合など、専門機関となる登録支援機関に支援計画の実施を委託することが制度上認められています。

登録支援機関は受入企業のサポート役として特定技能制度における外国人の安定的・継続的な受け入れを支える重要な役割を担っています。

 

登録支援機関になるための条件

登録支援機関になるためには、地方入国管理局に対して申請を行い登録を受けることが必要です。

申請から登録までの期間は約2ヶ月程かかります。

申請内容に虚偽や齟齬がなく、下記13項目の登録拒否事由に該当しないことが登録支援機関の要件となります。

登録拒否事由の具体的な内容は以下の通りです。

 

1.関係法律による刑罰を受けた経歴がある

次の関係法律による刑罰を受けた経歴がある場合、登録支援機関になることはできません。

・禁錮以上の刑に処せられた者

・出入国または労働に関する法律違反をし罰金刑に処せられた者

・暴力団関係法令や刑法に違反し、罰金刑に処せられた者

・社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務違反により罰金刑に処せられた者

 

2.登録支援機関の登録の取消処分を受け、5年を経過していない

これまでに登録支援機関の取消処分を受けた経歴がある場合、取消日から5年を経過しない者(取消処分を受けた法人の役員であった者も含む)は登録支援機関になることはできません。

 

3.出入国または労働関係法令に関する不正行為を働いてから、5年を経過していない

過去に出入国または労働関係法令に関する不正または著しく不当な行為を行った者は、申請日から遡って5年を経過していなければ登録支援機関になることはできません。

 

4.暴力団員等に関わる者または暴力団員等がその事業を支配する場合

暴力団排除の観点から次に該当する場合は登録支援機関になることはできません。

・暴力団員等およびその役員が暴力団員である者

・暴力団員等が事業活動を支配する場合

5.申請者・役員等の行為能力・適格性が不適合な場合

申請者・役員等が次のいずれかに該当する場合、行為能力・適格性の観点から登録支援機関になることはできません。

・精神障害等により支援業務に関する必要な認知を適切に行うことができない者

・破産手続開始決定を受け、復権を得ていない者

・法人の役員または未成年の法定代理人が上記登録拒否事由に該当する場合(第13号および第14号を除く)

 

6.過去に受け入れた外国人の行方不明者を発生させている場合

登録支援機関が過去に自らの責めに帰すべき事由により受け入れた外国人の行方不明者を発生させている場合、申請から遡って1年間を経過していなければ登録支援機関になることはできません。

 

7.支援責任者及び支援担当者が選任されていない場合

登録支援機関になるための要件として役員または職員の中から「支援責任者」および事務所ごとに1名以上の「支援担当者」を選任しなければなりません。

「支援責任者」とは、登録支援機関の役員または職員(常勤・非常勤問わず)の者のうち、支援担当者を監督する立場にある者を言います。

統括・管理する具体的内容は以下の通りです。

①支援担当者、その他支援業務に従事する職員等の管理に関すること

②支援の進捗状況の確認

③支援状況の届出

④帳簿の作成・保管

⑤特定技能に関する関係機関や所管省庁との連絡調整

⑥その他支援に関して必要な一切事項に関すること


「支援担当者」とは,登録支援機関の役員または職員の者(常勤に限る)のうち、「1号特定技能外国人支援計画」に沿った支援任務を実施する者を言います。

*支援責任者が支援担当者を兼務することは差し支えありませんが、その場合支援担当者として当該事務所に所属することが要求されます。また兼務の場合、双方で要求される基準に適合しておかなければなりません。

*支援担当者の一人が複数人の特定技能外国人を支援担当することも可能です。

 

8.中長期在留者の外国人を適正に受け入れた実績がない場合

登録支援機関になるための要件として次のいずれかに該当することが求められます。

(1)過去2年間に中長期在留者の外国人を受入れ、管理を適正に行った実績があること

*適正に行った実績とは、具体的には6ヶ月以上適正な管理の下に受け入れた実績等を指します。

(2)過去2年間に業として報酬を得る目的で本邦に在留する外国人の各種相談業務に従事した経験を有すること

(3)選任の支援責任者および支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること

(4)(1)ないし(3)に該当する者と同程度に適正に支援業務を実施することができる者として入管当局が認めるもの

 

9.情報提供・相談等を適切に対応する体制がない場合

特定技能外国人に関する下記の情報提供・相談等を適正に対応する体制がない機関である場合、登録支援機関になることはできません。

・特定技能外国人が十分に理解できる言語による適正な情報提供体制

・特定技能外国人が十分に理解できる言語による担当職員を確保した上での適正な相談体制

・支援責任者または支援担当者が特定技能外国人とその監督する立場にある者と3ヶ月に1回以上の定期面談を実施する体制

*「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語に対応することのみならず、契約書類等の翻訳など外国人が内容を余すことなく理解できることをいいます。

*その他、必要な際には通訳人などを委託して確保することも必要です。この場合の通訳人は登録支援機関の支援担当者ではなく、あくまで相談業務の履行補助者としかみなされません。

 

10.支援業務の実施状況に関する届出文書等の作成・保管をしない場合

登録支援機関は特定技能外国人支援計画に基づく支援実施状況の届出文書を作成し管轄の地方入国管理局へ提出しなければなりません。

また提出した文書等は特定技能雇用契約終了日から1年以上保管しておくことが求められています。

 

11.支援責任者および支援担当者と特定技能所属機関等との関係性が不適切な場合

特定技能外国人への支援の中立性を確保するため、次に該当する場合は登録支援機関になることはできません。

・支援責任者または支援担当者が、登録拒否事由(法第19条の26第1項第1号から第11号まで)のいずれかに該当していた場合

・特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族、その他役員と社会生活上密接な関係を有する者などが、支援責任者として選任されている場合

・過去5年間に特定技能所属機関の役員または職員であった者を支援責任者として選任している場合

 

12.特定技能外国人に登録支援機関側の支援に要する費用を負担させる場合

特定技能外国人に登録支援機関の支援に要する費用を負担させる場合、登録支援機関になることはできません。

運用要領に定められている登録支援機関側の義務的支援に関する費用は、特定技能外国人に直接的または間接的に負担させないことが要求されています。

なお,必要な限度において実費(住宅の賃貸料など)を負担させることは認められています。

 

13.登録支援機関への委託契約締結に当たり支援に要する費用等を明示しない場合

特定技能所属機関から登録支援機関に対して外国人支援計画の全部の実施の委託する場合、登録支援機関側が支援に要する費用等の内訳を明示しなければ、登録支援機関になることは認められません。

 

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