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特別永住者とは在日韓国人や在日朝鮮人の方々をいい、特別永住者の方が帰化申請をする場合の手続きは「簡易帰化」と呼ばれ、一般の外国人の方が帰化するよりも条件が緩和されています。
帰化申請をするきっかけは「結婚を前に帰化をしたい」「就職前に日本国籍を取得しておきたい」「子どもを日本国籍を取得して自分の戸籍に入れたい」などの理由でご相談されるお客さまが多いです。
よくある誤解になりますが、簡易帰化だからと言って手続きが簡単であったり必要書類が少なくなるというわけではありません。
むしろ一般の外国人の方よりも日本に住んでいる期間が長い分、多くの書類を韓国領事館から取り寄せる必要があり、また収集・作成しなければならない書類も増えるケースが多いです。
帰化申請は法務局に書類が受理されるまで複数回訪問しなければならず、書類提出後も許可・不許可の通知がなされるまでおよそ1年程掛かります。
長期に渡る手続きですので、ご自身で一からすべてを完結するには相当のお時間と労力が必要です。
それでも帰化許可を得るためには最後まであきらめずに根気強く臨まなければなりません。
帰化手続きをご不安に感じられたりご自身だけでは時間と労力をかけきれないという場合には、一度帰化専門の行政書士に相談されることをお勧めします。
特別永住者の方の簡易帰化は、「素行条件」と「生計条件」の2つの帰化条件を満たし、必要書類と帰化申請書を不備無く収集・作成できれば、あとは法務局で申請が受理されれば大半のケースで帰化許可が下ります。
特別永住者の方が帰化申請をする際は、下記の「素行条件」と「生計条件」をしっかりと確認しましょう。
素行が善良であることが必要(国籍法第5条第1項第3号)
帰化申請をするためには素行が善良であることが必要です。
素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、犯罪歴の有無、納税や年金保険の支払状況、交通違反歴など申請人のこれまでの日本社会への態様等を総合的に考慮し、社会通念上審査されることになっています。
各種納付状況については、帰化申請する本人だけでなく、同居家族の全員分を判断基準として見られます。
滞納がある場合は、しっかりと納税を行ってから帰化申請をするようにします。
また、会社員の方で自動的に社会保険や厚生年金に加入しており給料から天引きされている場合は問題ありませんが、中には会社員の方でもご自身で住民税の支払いをしている場合もあります。その場合も、予め滞納が無いかどうかチェックした上で帰化申請をしましょう。
法人経営者の方の場合、個人名義の税金だけでなく、法人名義の税金もしっかりと納税を行っている必要があります。
その他、株や仮想通貨など何らかの副収入がある方なども、収入額によっては納税義務が発生している場合もありますので、この辺りも事前にきっちりと確認し納税しておく必要があります。
なお、年金の支払いについては、直近1年分の納付状況が必要です。
国民年金の方で、ご自身での支払い義務がある場合は、直近1年間で支払っていない月がないか事前に確認しましょう。
もし年金の滞納がある場合、帰化申請の直近1年分を納めてから申請に臨みます。
納付期限に遅れが生じていても事後的に完納すれば許可は下ります。
交通違反は帰化申請前の過去5年間がチェックされます。
大まかな目安としては過去5年以内に5回以上交通違反があると、素行条件に引っかかると考えられます。
但し、この交通違反は駐車違反や一方通行の違反など、あくまで軽微なものを想定しています。
飲酒運転や50キロ超のスピード違反など重大な交通違反や免許停止になるような刑事罰がある場合は、相当期間を経過しなければ帰化許可が下りない可能性が高いです。一定期間経過してから帰化申請を再検討しましょう。
犯罪歴については、処分の重さにもよって判断されますが、相当期間経過しなければ許可取得することは難しいでしょう。
なお、帰化申請後の審査期間中に交通違反や犯罪をおかした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。
日本で暮らしていく上で生活に困ることがない程度の生計を維持できる収入が必要(国籍法第5条第1項第4号)
帰化申請をするにあたり、日本で生活をしていくための生計を維持することができる収入が確保できていることが条件となります。
収入の目安として、一人当たり手取り月18万以上あれば問題ありません。
扶養者がいる場合には、プラス18万円で計算します。
貯金額の多さはあまり関係ありません。それ以上に毎月安定した収入を確保できていることの方が圧倒的に重要なポイントとなります。
「持家に住んでいて家賃がかからない」「一人暮らしだが家賃が安い」など生計状況を維持できる理由についても積極的に伝えるようにします。
住宅ローンや自動車ローン、その他借入がある方の場合については、きちんと返せるだけの安定収入があることと返済計画の目処が立っていれば問題ありません。借入の目的、毎月の返済状況、完済の見通しを説明できれば許可は下ります。
なお、この生計条件は生計をともにする同居家族を含めて世帯収入で判断されます。
仮に帰化申請人が無職であったり十分な収入がなくても、配偶者や成人の子など同居家族に十分な安定収入が確認でき、世帯年収として生計を維持することができるようであれば問題なく許可が下ります。
世帯収入で見て家族が日本でしっかりと安定した生活を送ることができるかどうかが生計条件の重要なポイントとなります。
代表行政書士 白山大吾
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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