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経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。
申請人が会社を設立して経営管理ビザの取得をする場合、印鑑証明書又はサイン証明書(署名証明書)が必要となります。
具体的には、申請人の下記の状況によって取得するべき証明書が異なります。
日本に在住している場合 | 日本の市区町村が発行する「印鑑登録証明書」が必要 | |
---|---|---|
海外に在住している場合 | ①印鑑文化のある国は、国が発行する「印鑑証明書」が必要 ②印鑑文化のない国は、「サイン証明書(署名証明書)」が必要 |
こちらでは経営管理ビザの印鑑登録証明書・サイン証明書の取得について解説いたします。
印鑑登録証明書とは、日本において特定個人又は法人の当該印鑑の効力を公に真正なものとして認めることを証明する書類です。(省略して印鑑証明書とも言います。)
これによって、当該印鑑は公的書類や私人間の契約書などにも使用され、公に個人の署名に相当する効力を持つようになります。
新規に事業を始めて経営管理ビザ申請を行う場合、申請人である外国人の方が、ビザ申請前に日本で会社を設立の登記をする必要があります。
会社設立登記の申請先は、本店住所地を管轄する地方法務局です。
その際に、実印と印鑑登録証明書の添付が必要になります。
経営管理ビザ申請の前の会社設立に際しては、誰の印鑑証明が必要になるのかというと、発起人と取締役です。
なお、両者を1人で兼務するような場合でも、合計2通の印鑑登録証明書が必要になります。
それぞれ発起人として1通、取締役として1通用意します。
外国人である申請人が印鑑登録し、印鑑証明書の発行が必要になるかどうかは、ケースによって異なります。
下記をご参考ください。
外国人である申請人がすでに日本に在住しているケースです。
この場合、住民登録のある市区町村で印鑑登録手続きと印鑑証明書の発行が必要になります。
外国人である申請人が日本以外の海外に在住しているケースです。
この場合、さらに下記2パターンに分かれます。
①印鑑を使用する文化のある国(=台湾、中国など)
→印鑑登録証明書の発行が必要。
②印鑑を使用する文化(印鑑制度)のない国
→印鑑登録証明書の発行は不要。その代わり、サイン証明書(署名証明書)が必要。
台湾や中国など、印鑑制度のある国では会社設立時に下記の書類を提出する必要があります。
台湾:印鑑証明書+日本語翻訳文
中国:印鑑公証書+日本語翻訳文
印鑑制度のない国は、印鑑登録証明書の提出が義務付けられない代わりに、下記の書類が必要です。
サイン証明書+日本語翻訳文
前述の通り、外国人である申請人が日本に在住している場合、会社設立登記で実印と印鑑証明書が必要になります。
印鑑証明書を発行するためには、住民登録のある市区町村で印鑑登録手続きを行う必要がありますが、その登録手続きが可能な外国人の方の要件は下記の通りです。
・15歳以上である
・在留カード又は特別永住者証明書を所有している
・市区町村に住民登録がある
外国人の方が印鑑登録するためには「実印」を用意しなければなりません。
印鑑と言えば、量販店や100円ショップなどでスタンプ式の印鑑やシャチハタを見かけますが、それらでは印鑑登録はできません。理由としては他人が同じ物を購入すれば悪用できるからです。
印鑑登録の印鑑は「実印」と呼ばれ、一般的には判子専門店にオーダーメイドで一点物を新しく作る場合が多いです。
実印は重要な契約書に捺印する際に必要となる判子ですので偽造されにくくする必要があるのです。
また、市区町村によっては実印のサイズや規格、素材などに決まりがありますので、オーダーメイドする前に登録先の市民課窓口へ確認することをお勧めします。
実印を入手したらいよいよ印鑑登録手続きを行います。
登録先は住民票を置いている市区町村の市民課窓口です。
持参するものは登録予定の実印、パスポート、在留カード又は特別永住者証明書です。
手数料は100円~400円程度です。
印鑑登録手続きを終えれば、同時に印鑑証明書も発行してもらえます。
窓口が混んでいる場合は半日程かかることもありますので、時間に余裕を持って手続きしましょう。
これで実印で押した書類が、真正にあなたの意思に基づくものであることを公に証明できるようになります。
サイン証明書(署名証明書)とは、印鑑制度のない国の外国人の方向けの認証方法です。
サイン証明書を取得することで、申請人のしたサインが公に真正なものであることを証明します。
印鑑登録証明書に代わるものと考えていただいて相違ありません。
主に大使館等で発行してもらいます。
法務省が認めるサイン証明書の発行機関は、下記機関が発行したものに限られます。
・母国に所在する本国官憲
・日本に所在する本国官憲
・第三国に所在する本国官憲
*本国官憲とは、母国の大使館や領事館、公証人を指します。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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