メールフォーム、LINEからのお問合せは、
24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。
お気軽にご相談下さい。
外国人の方が帰化手続きによって日本国籍を取得するためには、国籍法によって7つの条件を満たすことが必要とされていますが、その中の一つに「重国籍防止条件」があります。
帰化申請人は元々無国籍であるか、帰化によってこれまでの国籍を喪失するか、いずれかが必要である。(国籍法第5条第1項第5号)
日本では二重国籍(重国籍)が認められておりませんので、帰化しようとする外国人の方は無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失するか、いずれかの状況である必要があります。
要するに帰化申請をする際には母国の国籍を離脱していなければなりません。
但し、国によって国籍に関する定めが異なっており、「外国籍を取得すると当然に母国の国籍を失う」という国もあれば、逆に「外国籍を取得した後でなければ母国の国籍は喪失できない」という国や「未成年者は国籍を喪失できない」という国もあります。
日本で帰化申請する際には母国の国籍の制度がどのようになっているのか、事前に調べておく必要があります。
母国の国籍喪失が制度上認められていないからといって日本での帰化が完全にできないというわけではありません。
日本の国籍法第5条第2項において「外国人が自身の意思に関わらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係または境遇等につき特別の事情があると認めるときは、帰化を許可することができる」と定められています。
つまり、自国籍を離脱できず二重国籍となる事態となっても日本では帰化申請をすることが認められています。
現にアルゼンチンやブラジルなどでは本人の意思による国籍放棄が認められておりませんが、例外的に重国籍のまま帰化申請をすることが可能とされています。
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
全国オンライン対応で受付しております。
営業時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | なし(土日祝の対応可) |
---|
メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)
お気軽にご相談下さい。
お問合せ・無料相談はこちら
<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。