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帰化申請と二重国籍について

帰化申請と二重国籍について

帰化申請の重国籍防止条件

外国人の方が帰化手続きによって日本国籍を取得するためには、国籍法によって7つの条件を満たすことが必要とされていますが、その中の一つに「重国籍防止条件」があります。

帰化申請人は元々無国籍であるか、帰化によってこれまでの国籍を喪失するか、いずれかが必要である。(国籍法第5条第1項第5号)

日本では二重国籍(重国籍)が認められておりませんので、帰化しようとする外国人の方は無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失するか、いずれかの状況である必要があります。

要するに帰化申請をする際には母国の国籍を離脱していなければなりません。

但し、国によって国籍に関する定めが異なっており、「外国籍を取得すると当然に母国の国籍を失う」という国もあれば、逆に「外国籍を取得した後でなければ母国の国籍は喪失できない」という国や「未成年者は国籍を喪失できない」という国もあります。

日本で帰化申請する際には母国の国籍の制度がどのようになっているのか、事前に調べておく必要があります。

 

母国の国籍喪失が不可能でも日本での帰化が完全にできないわけではない?

母国の国籍喪失が制度上認められていないからといって日本での帰化が完全にできないというわけではありません。

日本の国籍法第5条第2項において「外国人が自身の意思に関わらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係または境遇等につき特別の事情があると認めるときは、帰化を許可することができる」と定められています。

つまり、自国籍を離脱できず二重国籍となる事態となっても日本では帰化申請をすることが認められています。

現にアルゼンチンやブラジルなどでは本人の意思による国籍放棄が認められておりませんが、例外的に重国籍のまま帰化申請をすることが可能とされています。

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代表行政書士 白山大吾

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