メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

帰化申請と税金について

帰化申請と税金の支払い

帰化申請で税金等の支払状況は影響する?

帰化申請の審査項目の一つに申請人の「素行条件」があります。(国籍法第5条第1項第3号)

帰化申請をするためには素行が善良であることが必要で、その判断基準は、通常人を基準として、犯罪歴の有無、納税や年金・保険の支払状況、交通違反歴など申請人のこれまでの日本社会への態様等を総合的に考慮し、社会通念上審査されることになっています。

特に納税・年金・保険支払状況の精査は、帰化申請の中で非常に大きなウエイトを占め、帰化許可の重要な審査ポイントでもあります。

対象は申請人本人だけでなく同居家族全員分をチェックされますので、申請人本人に問題がなくても同居家族の税金や年金、保険等に未納・滞納、その他確定申告漏れなどがあれば帰化申請は受理されません。

予め漏れなくしっかりと確認する必要があります。

なお、会社員の方が主にチェックされるのは住民税と年金の支払い状況です。

会社員の方で自動的に社会保険や厚生年金に加入しており給料から天引きされている場合は問題ありませんが、中には会社員の方でもご自身で住民税の支払いをしている場合もあります。その場合も、滞納が無いかどうか事前にチェックしましょう。

法人経営者の方の場合、個人名義の税金だけでなく、法人名義の税金もしっかりと納税を行っている必要があります。

特に同居家族に無職の方や個人事業主、会社経営者・会社役員がいる場合、確認するべき内容が複雑になります。

実際にあった例外的ななケースを下記にまとめましたのでご参考下さい。

 

1.同居の子供(成人済み)が無職で国民年金を払っておらず免除手続きもしていない

帰化申請では年金の支払いについて直近1年分の納付状況がチェックされます。

もし同居家族の中で国民年金を払っておらず免除手続きもしていない方がいる場合、直近1年分を納めてから申請に臨むようにしましょう。

支払う余裕がない場合には過去に遡って免除申請をします。

なお、免除手続きを取っていても帰化申請の審査に影響はありませんが、年金を完納していたほうが有利に働くことは確かです。

その他国民年金の方でご自身での支払い義務がある場合の方も、直近1年間で支払っていない月がないか事前に確認して納付しましょう。

支払いや免除手続きが完了したら、最寄りの年金事務所から「年金支払い領収書」を取得して提出します。

免除手続きをした場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」を取得して提出します。

 

2.フリーランスの同居家族がいるが、確定申告をしていない

帰化申請の税金の納付状況においては、申請者本人だけでなく、同居家族全員分を判断基準として審査されます。

同居家族にフリーランスなど自営業者がいる場合は直近1年分の確定申告書の写しを提出します。

もし未申告の方がいる場合で所得金額が38万円以上ある場合、直近1年分を遡って確定申告する必要があります。

所得金額は売上から経費を差し引いた金額になります。

確定申告後は直近1年分の所得税の納税証明書を取得して提出します。(直近何年分が必要になるかは個々の状況によって異なります。)

なお、所得金額が38万円以下の場合、確定申告の義務がありませんので未申告のままでも問題ありません。

この場合、税務署から確定申告をしていないことの証明書を取得して提出することが必要です。

 

3.申請人本人または同居家族に帰化申請日の前年の1月1日から12月31日の間に転職している人がいる

申請人本人または同居家族に帰化申請日の前年の1月1日から12月31日の間に転職している人がいる場合、双方の勤務先からの源泉徴収票2枚を用意して提出する必要があります。

また前勤務先の年末調整がされていなかった場合、ご自身で確定申告が必要なケースがあります。

前年12月に在籍していた会社で前勤務先分の給与もまとめて年末調整されていた場合は、確定申告は不要です。

前年12月に在籍していた会社で前勤務先分の給与がまとめて年末調整されていなかった場合、ご自身で確定申告が必要になります。

 

 

4.申請人本人または同居家族に帰化申請日の前年の1月1日から12月31日の間にアルバイトや派遣などで複数の会社から収入を得ている人がいる

申請人本人または同居家族に帰化申請日の前年の1月1日から12月31日の間にアルバイトや派遣などで複数の会社から収入を得ている人がいる場合、確定申告が必要です。

 

5.同居家族の勤める会社が市役所へ給与支払い報告をしていない

同居家族の勤める会社が市役所へ給与支払い報告をしていない例としては、日雇いなど現金払いの給与をもらっている方や源泉徴収されていないパートタイマーの方などが当てはまります。

市役所に給与支払いの報告がされていないと住民税が未納の状態となりますので、ご自身で確定申告して、後日市役所から届く住民税納付書で納める必要があります。

 

6.同居家族に個人事業主や会社経営者、会社役員がいる

同居家族に個人事業主や会社経営者、会社役員がいる場合、収集する書類が膨大になりますので、帰化信施の専門家に依頼することをお勧めします。

税務上専門的で細かい内容を精査する箇所が多い書類にんなりますので、日々帰化業務を専門に取り扱っている行政書士へご相談ください。

 

帰化申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00