メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

専門士の専攻と職務内容との間に求められる関連性

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の専門士と職務内容との関連性

入管法上における「専門士」とは、専門学校を卒業した外国人の方を指しており、大学(短大を含む)を卒業した外国人の方を除きます。

また、法務省令上の定義は『日本において一定の要件を満たす専修学校の専門課程の2~3年制の学科を卒業した者に授与される称号』と表現されています。

専門士の場合、日本で「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、海外ではなく日本国内の専門学校を卒業している必要があります。

ここからは、専門士の留学生が「技術・人文知識・国際業務ビザ」で日本の会社で就職したい場合に、専攻と日本での職務内容との間にどれほどの関連性が求められるかについて、解説いたします。

 

求められる関連性の程度

専門学校卒で申請する場合は、大卒で申請する場合と比べて従事する職務内容と専攻科目や履修内容との関連性について厳格に審査されます。

理由としては、大学の場合は広く知識を学ぶ場であり、一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程となっています。

その上で専門科目についてはより深く研究し、応用的能力を身につけることを目的としています。

一般教養と専門知識を身に付けることのできる教育の場である性格から、専攻してきた科目と従事する職務との関連性について緩やかに判断されています。

また所属していた学部が就職する業種と関連していなかったとしても、自分で他学部の科目や授業を選択して広く専門的な知識または技能を身に付けることが可能です。

大卒の申請は専攻科目や履修内容と職務との関連性について比較的緩やかに審査されます。

一方で、専門学校の場合は、専門学校というだけあって特化して専門科目や技能を学びます。

専門的な職務を遂行するための技能を身につけることが主な目的であり、一般的な科目を学ぶことが主な目的ではありません。

そのため職務との関連性は、大卒の申請と比べて、専門的かどうかについて厳しく審査されます。

 

また「技能実習ビザ」や「特定技能ビザ」の在留資格との区別を明確化するためとも言われています。

「技能実習ビザ」や「特定技能ビザ」は就労する産業や業務が特定されるものの、それほど高度な専門的知識や技能は初期の段階では要求されません。

専門士で「技術・人文知識・国際業務ビザ」を付与する場合にはその点との差別化が必要となります。

 

専門学校を卒業した方で工業専門の課程や商業実務の専門課程を履修した外国人の方は、日本での就労活動と専攻科目や履修内容との関連性について比較的容易に立証ができます。

しかし文化教養の専門課程を履修した外国人の方は、抽象度が高く広範であることから日本での就労活動との関連性の立証の難易度が上がります。

また専門学校で一般的なビジネススキル(Word・Excel等)を履修したにとどまる場合も、履修内容が抽象的・広範であると判断され、日本での就労活動との関連性がないと判断されやすいため注意が必要です。


 

専門士が職務内容と関連性が有ると判断される要素

専門士が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する上で、日本での就労活動と関連性が有ると判断される主な要素は下記の3点です。

①就職する会社で、専門性のある業務が十分な業務量として存在し業務時間を占めていること

…就労時間の多くを専門性と関わりのない他業務に費やすことになる場合、職務との関連性が否定されます。

②技能実習生や特定技能の外国人が従事する業務よりも専門性のある業務に従事すること

『技能実習ビザ』や『特定技能ビザ』の在留資格との区別の観点から、技能実習生や特定技能の外国人よりも高度に専門性がある業務に従事していることが求められます。

③専門学校での専攻科目や履修科目の成績が優秀であったこと

専門士が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、専攻科目と履修科目の成績が優秀でなければなりません。

専門的な職務内容を安定的かつ継続的に行う知識や技能がなければならないからです。

履修科目の成績や出席率が悪かった場合は減点または審査対象外となりますので注意しなければなりません。

 

 

実際の許可・不許可事例


<許可事例>

日本の専門学校のマンガ、アニメーション科において、CG/プログラミング/ゲーム理論などを履修・専攻して卒業した者が、日本のコンピュータ関連の企業においてゲーム開発の業務に従事するよう申請し許可となった。

日本の専門学校の国際コミュニケーション学科において、国際的コミュニケーションスキル/異文化コミュニケーション/接遇研修/キャリアデザインなどを専攻して卒業した者が、日本の人材サービス派遣会社において外国人スタッフの接遇指導/教育/人材管理などのマネジメント業務に従事するよう申請し許可となった。

日本の専門学校の国際ビジネス学科において、フードサービス理論/リテールマーケティング/ビジネスマナー/ホテル演習/簿記などを専攻して卒業した者が、日本の飲食店の事業開発部において、新人アルバイトスタッフの採用/教育/入社研修会資料などの作成業務に従事するよう申請し許可となった。

<不許可事例>

日本の専門学校の国際ビジネス学科において、英語の科目を中心に履修して卒業した者が、日本の不動産会社において販売営業(英語が必須ではない)に従事するよう申請したものの不許可であった。

日本の専門学校の国際コミュニケーション学科において、国際的コミュニケーションスキル/接遇研修/観光サービス/異文化コミュニケーションなどを専攻して卒業した者が、日本の飲食店の事業運営部門において、店舗管理/フランチャイズ開発/商品開発などの業務に従事するよう申請したものの不許可であった。

日本の専門学校の接遇学科において、ホテル理論/フロント宿泊業/レストランサービス/接遇研修などを専攻して卒業した者が、日本のエンジニア派遣会社における外国人スタッフの教育・指導/労務管理の業務に従事するよう申請したものの不許可であった。

通訳・翻訳業務について

通訳・翻訳の業務で外国人を雇用したいというご要望をお持ちの日本の企業様は多いです。

しかしながら、例え外国人の方本人に通訳・翻訳をする能力があったとしても、専門学校で専攻した学科や履修した科目と通訳・翻訳業務の間に関連性がなければ、やはりビザを取得することは難しいので注意が必要です。

 

<許可事例>

日本の専門学校の国際ビジネス学科において、経営学/ビジネス翻訳実務/ビジネス通訳実務などの科目を専攻・履修して卒業した者が、日本の商社の海外事業部における、海外企業との商談での通訳/契約資料の翻訳業務に従事するよう申請し許可となった。

日本の専門学校の国際教養学部において、外国人卒業生の総単位の3分の1以上を語学およびビジネスコミュニケーションに係る科目で専攻・履修し、さらに日本語能力試験のN1を合格している者が、日本の企業で海外企業との渉外調整の通訳業務に従事するよう申請し許可となった。


<不許可事例>

日本の専門学校のCAD/IT学科において、一般科目として日本語を履修して卒業した者が、日本の会社で通訳翻訳業務に従事するよう申請したものの不許可であった。

日本の専門学校の国際ビジネス学科において、日本語を専攻・履修して卒業したものの、当該科目は外国人留学生を対象にした日本語の基礎を向上させる程度のものであったため、日本の会社で通訳・翻訳業務に従事するよう申請したものの不許可であった。

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00