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日本人と結婚している外国人配偶者の方が、永住権(永住者ビザ)を取得する場合には、通常よりも取得要件が緩和される特例があります。
一般的に外国人が永住権を申請するには、日本に10年以上継続して滞在していることが原則とされています。
しかし、日本人と婚姻している外国人配偶者の方は、婚姻期間が3年以上あり、かつ日本に1年以上滞在していれば、永住権の申請が可能になります。
この記事では、外国人配偶者の方が永住権を取得するために必要な、「婚姻年数」や「日本での滞在期間」などの緩和要件を含む6つの要件について、わかりやすく解説します。
日本で永住権(永住ビザ)を取得するための審査は、年々厳格化しています。
過去に比べて、収入・納税・素行などが厳密にチェックされるようになっており、入国管理局の審査基準を正しく理解することが不可欠です。
永住権申請を成功させるには、以下の6つの要件を確実に満たし、必要な書類を準備することが重要です。
どれか一つでも不十分であると、不許可のリスクが高まります。
永住権を申請するには、夫婦として実態の伴った婚姻生活を3年以上継続し、かつ日本に1年以上在留していることが要件となります。
ここでいう「実態の伴った婚姻生活」とは、日本国内で同居し、日常的に夫婦としての生活を営んでいることを指します。
単身赴任や一時的な別居などの事情がある場合でも、やむを得ない理由が合理的に説明されれば問題ありません。
また、永住権を取得するために、必ずしも「日本人の配偶者等ビザ」を取得している必要はありません。
たとえば、外国人配偶者が就労ビザ(技術・人文知識・国際業務・特定技能など)で在留している場合でも、以下の条件を満たせば申請は可能です:
・法的に結婚していること(両国での婚姻登録)
・実態のある婚姻生活が3年以上続いていること
・日本国内に1年以上在留していること
このように、在留資格の種類にかかわらず、「婚姻の実態」と「日本での在留期間」が審査の重要ポイントとなります。
※補足:日本人の実子の場合は、「日本に1年以上在留している」だけで永住権の取得要件を満たすことができます。
永住権を取得するためには、配偶者ビザの在留期間が「3年以上」であることが重要な要件となります。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の在留期間は、「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」のいずれかが付与されます。
原則として、永住許可の申請には、最長の在留期間で日本に在留していることが求められます。
ただし、現行の入管実務においては、「3年」の在留期間を取得していれば、永住申請の要件を満たすものとして扱われています。
したがって、1年以下の在留期間での申請は基本的に認められず、3年以上の期間に延長された後に申請するのが原則です。
永住権を取得するためには、外国人配偶者を含む世帯に一定以上の安定した収入があることが求められます。
目安としては、世帯年収が360万円以上+扶養人数1人につき60万円を上乗せした金額が必要です。
たとえば、外国人配偶者と子どもを扶養している3人家族の場合、必要な年収は以下の通りです:
360万円 +(60万円 × 2人)= 480万円
この基準を少なくとも過去3年連続で維持していることが望ましく、一時的な収入ではなく「継続的な安定性」が重視されます。
なお、この収入基準は入管法上で明文化されているわけではありませんが、入国管理局の審査実務上の目安として非常に重要な要素となっています。
世帯年収が基準を下回り、貯蓄や資産も乏しい場合、永住許可が不認可となるリスクが高くなります。
永住権を取得するためには、申請前の直近3年間において、次の3つの公的義務を滞納なく納付していることが絶対条件です:
① 所得税・住民税などの税金
② 国民健康保険料
③ 国民年金保険料
これらは「納付したかどうか」だけでなく、「期限内に納付したかどうか」まで審査対象となります。
つまり、たとえ全額を支払っていても、納期限を過ぎてからの支払いは「滞納」と見なされ、永住許可が不利になる可能性があります。
・会社員の場合:給与からの天引きで納付が完了しているケースが多く、通常は問題ありません。ただし、一部の企業では保険料や年金が自動徴収されていないこともあるため、役所で未納がないか確認が必要です。
・個人事業主の場合:自ら納付管理を行う必要があるため、期日を忘れずに正しく納付していたかどうかを再確認しましょう。
・会社経営者の場合:個人の納付義務に加えて、法人税や法人事業税などの会社としての納税状況も審査対象となります。
納付の遅れや未納が発覚した場合、完納した日から3年間は永住許可の申請ができない可能性が高くなります。
入国管理局は近年、納税義務や保険料の納付について非常に厳格な審査を行っており、少しのミスが不許可につながる恐れもあります。
永住申請前には、以下の点を事前に確認しましょう:
・市区町村で「課税証明書」「納税証明書」「納付状況確認書」などを取得し、自身の納付状況を把握する
・未納・滞納があった場合は、直ちに完納し、3年経過後に再申請する
永住権を取得するためには、申請者が公衆衛生上のリスクとならないことが求められます。
具体的には、以下のような感染症に感染していないことが条件となります:
・一類感染症・二類感染症・三類感染症
・四類感染症・五類感染症
・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症・新感染症(例:エボラ出血熱) など
これらは感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に基づいて分類された疾病であり、該当する場合は永住許可が下りない可能性が非常に高くなります。
永住申請の際、状況に応じて健康診断書や医療機関からの証明書の提出を求められる場合があります。
そのため、過去に感染症歴がある方や、現在治療中の方は、事前に医師と相談の上で対応策を準備しておくことが大切です。
永住権を取得するためには、申請者が法令を遵守し、社会的に模範となる生活を送っていること(素行が善良であること)が必要です。
この要件において、過去に罰金刑や懲役刑を受けている場合は、原則として永住許可の対象外となります。
ただし、直近5年以内における軽微な交通違反(例:駐車違反、スピード違反など)が5回以内であれば、審査に大きな影響はありません。
それ以上の頻度や、信号無視・無免許運転・酒気帯び運転などの重大な違反歴がある場合は、審査にマイナスとなる可能性があります。
さらに、申請者が働いている職場においても、入管法に基づく外国人雇用の届出義務を適切に履行していることが審査の対象となります。
たとえば、雇用先が外国人雇用状況の届出を怠っている場合、本人の責任でなくても審査に影響を及ぼすことがあります。
LEAP行政書士オフィスでは、配偶者ビザから永住許可取得のサポートを、全国対応・オンライン申請代行で行っております。
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代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
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