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配偶者ビザから永住権の取得

配偶者ビザから永住権を取得する方法

外国人配偶者の方が日本で永住権を取得する場合、入管法に基づき、通常の要件が緩和されることがあります。

一般的に外国人の方が永住ビザを取得するためには日本に10年以上継続して滞在する必要がありますが、日本人と結婚している外国人配偶者の方は、婚姻生活が3年以上あり、かつ日本に1年以上滞在していることで、永住ビザの取得要件を満たすことができます。

こちらでは、外国人配偶者の方が日本で永住権を取得するために必要な上記の要件を含む 6つの要件について、詳しく解説いたします。

 

永住権を取得するための6つの要件

日本における永住権の取得に関する審査は、年々厳格化しております。

入国管理局の現行の審査基準に基づき、以下の6つの要件を理解し、十分な準備を行うことが大切です。

①夫婦として実態の伴った婚姻生活を3年以上継続し、さらに日本に1年以上在留していること

夫婦として実態の伴った婚姻生活を3年以上継続していることが必要となります。

実態の伴った婚姻生活とは、別居せずに日本国内で3年以上同居している状態を指します。

単身赴任などの場合は、やむを得ない事情として、適切に証明すれば合理的な理由として認められますので問題ありません。

また、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を取得していない場合でも、外国人配偶者が就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務や特定技能など)を持ち、日本に在留している場合には、両国での法的な結婚手続きを完了し、実態の伴った婚姻生活を3年以上継続し、さらに日本に1年以上在留している場合は、永住ビザの取得要件を満たすことができます。したがって、必ずしも配偶者ビザを取得している必要はありません。

(補足:日本人の実子の場合は、日本に1年以上在留しているだけで永住権の取得要件を満たすことができます。)

 

②配偶者ビザの在留期間が3年以上であること

配偶者ビザの在留期間は「6ヶ月、1年、3年、5年」のいずれかから選ばれます。

永住権を取得するためには「最長の在留期間をもって在留していること」と定められていますが、現行の実務においては、3年以上の在留期間があれば永住権の取得条件を満たすことができます。

 

③3年以上安定した世帯収入があること

外国人配偶者が永住権を得るためには、夫婦の世帯年収が300万円以上であることに加え、扶養する人数に応じて一人あたり30万円の収入が必要になります。

例えば、3人家族の場合、日本人配偶者(夫)が外国人配偶者(妻)と子どもを扶養しているとすると、必要な年収は300万円+30万円×2人=360万円となります。

申請の前に、3年以上に渡りこの世帯年収を維持していることが必要となります。この基準は永住権取得の要件には明示されていないものの、日本での生活を維持するための年収に関する判断基準の目安として考えられています。

そのため、世帯年収がこの額よりも低く、他に資産がない場合、不許可となる可能性が高くなります。

注意すべき点として、配偶者ビザを持つ外国人配偶者の方のパートタイムやアルバイト収入は原則通り世帯年収に含めることができますが、外国人夫婦の場合で家族滞在ビザを持つ一方の配偶者の方が扶養されている状況では、その配偶者のパートタイムやアルバイト収入は世帯年収に含めることができません。これは「家族滞在ビザ」は元々就労を目的としたものではないためです。

 

④直近3年間において、税金、国民健康保険料、国民年金の支払いを遅滞や滞納することなく納付していること

永住権を取得するためには、申請前の直近3年間において、①税金②国民健康保険料③国民年金の支払いが納期内に納付されている必要があります。

滞納がある場合は当然ながら許可は得られませんが、たとえ支払いが行われていても、納期限を過ぎて支払われている場合は永住許可の取得が難しくなるため、納期内納付していることが重要です。

会社員の場合、給与から天引きされていれば特に問題は生じません。しかし、稀に給与から天引きされていない方もおられますので、その際は役所に未納の状況を確認する必要があります。

個人事業主についても同様の注意が必要です。

会社経営者は、個人の税金や国民健康保険料、国民年金に加え、法人税や法人事業税も適切に納付することが求められます。

万が一、支払いが遅れたり未納の状態が発覚した場合、完納した日から3年が経過してから永住許可申請を行うことになります。

近年、入国管理局は公的義務の履行に関して非常に厳しい審査を行なっています。永住ビザの申請を行う前に、直近3年間の納付履歴については、十分注意を払う必要があります。

 
⑤感染症など公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

申請者は以下の感染症に感染していないことが永住権取得の条件となります。

一類感染症/二類感染症/三類感染症/四類感染症/五類感染症/新型インフルエンザ等感染症/指定感染症/新感染症(エボラ出血)など

 

⑥過去に罰金刑や懲役刑などを受けていないこと(素行要件)

永住許可の申請者は、過去に罰金刑や懲役刑を受けていないことが要件になります。

なお、交通違反については、直近5年間において5回以内の駐車違反やスピード違反などの軽微な違反であれば、特に問題とはなりません。

また、勤め先で入管法令に基づく外国人に関する届出義務を適切に履行していることも求められます。

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。

まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、初回の無料相談を通じて、お客様一人一人のご状況やご不安を丁寧にお伺いし、最適な方法でビザ取得を代行サポートいたします。

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