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経営・管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
経営管理ビザを取得するためには「在留資格該当性(=事業の適正性・安定性・継続性)」「上陸許可基準適合性」の2つの要件を満たす必要があります。
こちらでは経営・管理ビザの在留資格該当性と上陸許可基準適合性について解説いたします。
在留資格該当性とは、申請人が日本で従事する活動内容が経営管理ビザの活動内容に当てはまっているかどうかを指します。
活動内容によっては「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「企業内転勤ビザ」に該当する場合もあるため、自身が従事する活動内容をよく分析してからビザ申請することが重要です。
また、申請人の経営活動が経営管理ビザの在留資格該当性に適合することの信憑性を申請書類で十分に立証できなければ許可は下りません。
経営管理ビザの在留資格該当性とは、「日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」に認められることとされています。
つまりその事業を通じて申請人が日本に滞在する必要があることは前提条件になります。
例えば、単に投資目的で日本の不動産を取得する場合や海外から日本企業へ出資するだけの場合は、申請人が日本に滞在する必要がないため、経営管理ビザの在留資格該当性は適合できず許可は下りません。
では日本に滞在する必要があるパターンとはどのような場合でしょうか。
基準として日本での事業の経営の有無、事業の管理の有無で判断されます。
「事業の経営」とは、申請人が代表取締役やその他の役員として事業を運営することを指します。
具体例として、
①日本で自ら出資して会社設立し、代表取締役として従事する
②外国企業の日本法人の代表取締役として従事する
などの場合が挙げられます。この場合、経営管理ビザの在留資格該当性が認められます。
「事業の管理」とは、申請人が部長・支店長・工場長などの部門を統括する管理職の立場として事業を管理することを指します。
具体例として、
①外国企業の日本支店の支店長として従事する
②日本の外資系企業の管理業務に従事する
などの場合が挙げられます。この場合、経営管理ビザの在留資格該当性が認められます。
経営・管理ビザの在留資格該当性が認められるための条件として、申請人が従事する事業が適正なものである必要があります。【事業の適正性】
事業が適正なものとは、当然その事業に違法性がなく法令が遵守されたものであることは前提のお話になります。
それ以外にも会社が労働法や社会保険の加入義務等その他の法令も遵守しているか否かも「事業の適正性」の審査項目の一つとしてチェックされますので注意しなければなりません。もし遵守していなければ許可は下りません。
続いて、その事業に日本の許認可等が必要か否かもチェックされます。もし許認可が必要な場合、ビザ申請時において許認可を得ているか、許認可を得られる見込みが立っていることを書面で立証する必要があります。
日本で許認可が必要な事業例は、
・飲食店を経営する場合 ⇒ 飲食店営業許可
・ホテルを経営する場合 ⇒ 旅館業法に基づく営業許可
・中古車の貿易業の場合 ⇒ 古物商許可
などが挙げられます。その他各事業に応じて適切な許認可を得ておかなければ許可は下りません。
経営・管理ビザの在留資格該当性が認められるための条件として、申請人が従事する事業が安定・継続的なものである必要があります。【事業の安定性・継続性】
事業の安定性・継続性の判断基準は、その事業でしっかりと利益が出ており経常収支が黒字かどうかを見られます。
通常は決算報告書によって申請人が立証することになります。
事業の安定性・継続性は特に厳しく求められる重要な審査ポイントです。
また、新規事業でまだ決算報告書が存在しないような事業の場合、事業計画書によってその事業が将来に渡って安定・継続的に利益を出すことができることを立証する必要があります。
新規事業で経営管理ビザを申請する場合、事業計画書の良し悪しでビザの許可・不許可が決定されますので慎重に作成しなければなりません。
まず日本で起業する目的で経営管理ビザ申請をする場合、日本国内に事務所を確保していることが前提条件になります。
そして事業所は住所地さえ押さえればどんな場所でも良いという訳ではありません。事業内容に適した事務所であるかどうかが重要な審査ポイントとなりますので、単なる自宅や知人の住所地を借りて事務所にするなどの申請内容では不許可となります。
基本的に居住地とは別に専用の事務所を借りてそのビジネスに適した職場環境を作っていることが求められます。
ただ事業内容次第では自宅であっても住居スペースと事務所スペースを完全に分離しており、誰の目からみても職務環境に差し障りが無いと判断できる間取りであれば事務所として認められるケースもあります。
事業規模の条件として、経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること、または資本金の額もしくは出資の総額が500万円以上であることのいずれかが必要とされています。
しかし、実務上は資本金または出資金の500万円以上を用意する場合がほとんどです。
理由としては、常勤職員2人の雇用を立証するためには、あらかじめ従業員1人に対して最低でも月20万円程の給料、2人になれば月40万円程の給与の合計額を年額で用意しなければならず、また自身の給料も計上する必要があるので、さらに月20万円上乗せすると、人件費だけでも月60万×12ヶ月分の資金を用意できていなければなりません。
その他事務所賃貸料や諸経費等も必要になりますので、実際のところ申請者の方の負担をなるべく小さくするためには資本金または出資金の500万円を用意することの方が望ましいのです。
但し、個人事業主や社団法人のように「資本金」の概念がない業態で申請する場合に限っては、「日本に居住する2人以上の常勤職員」の要件で満たす必要があります。
よくあるご質問で「申請のために親族や知人などから一時的にお金を借りて500万円を用意し、申請が終わった時点で返済をしても許可は下りますか?」という内容を頂きますが、入国管理局側は通帳等のお金の前後の流れも必ずチェックしています。
正当な方法で資金調達が行われたかどうかや資金面で事業運営に支障が無いかなどを審査した上で、許可不許可の判断をしておりますので、このような内容で許可が下りることはありません。
また意図的に虚偽申請をすることで次回のビザ申請にも影響を及ぼしますので注意しましょう。
申請人が大企業などで出資をせずに会社役員として就任する場合、経営・管理に関する実務経験を3年以上有していなければ経営管理ビザは取得できません。
また、日本人が同じ役員のポストに就任する場合と同額以上の報酬額を受ける必要があります。
事業を経営する立場でビザ申請する場合は申請人の学歴や実務経験は要件として求められませんが、会社役員に就任し事業を管理する立場でビザ申請する場合は3年以上の実務経験が求められます。
なお、実務年数は国内外問わず大学院で経営・管理に関わる科目を学んだ年数を含めることができます。
基本的に出資なしで会社役員に就任することは大企業の場合を想定しておりますので、中小企業で同じパターンで経営管理ビザを取得することは難しいです。
経営管理ビザを取得するためには下記の上陸許可基準を全て満たさなければなりません。
(1)事業を営むための事業所が日本に存在すること【事業所要件】
※新規事業で未だ事業を開始していない場合は事業所として使用する予定の施設が日本に確保されていること
(2)事業の規模が一定以上であること【事業規模要件】
(3)事業の管理の場合のみ下記2点を満たすこと【実務要件・報酬要件】
①申請人に事業の経営または管理について3年以上の経験があること(大学院で経営・管理に係る科目を専攻した期間も含む)
②申請人が、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
それぞれ解説していきます。
日本で必要とされる事業所は賃貸物件でも会社が所有する不動産でも構いません。
但し、賃貸物件の場合には、
①契約者が事業を行う法人名義であること
②使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」などの文言で明確に契約書に記載されていること
が求められます。
次に、事業のための独立したスペースと設備がそれぞれ確保されている必要があります。
独立したスペースとは、事業用のための一部屋が現に設けられていることを指します。
単にパーテーションで区切られただけの部屋やバーチャルオフィスなどは独立したスペースとして認められません。
その他自宅兼事務所などで住居として賃借している物件を一部使用して事業を始める場合、
①貸主から事業用として使用することの同意が得られていること
②住居部分と事業所部分が明確に区別されていること
が求められます。
また、設備の確保については、経営者・管理者として活動を行うための必要な備品が備えられていなければなりません。
具体的には、パソコン・印刷機・電話・従業員の数に応じたデスクの数などになります。
他にも事業の内容に応じて、厨房や倉庫など営業活動に必要不可欠な設備は備えられている必要があります。
経営管理ビザを取得するためには申請に係る事業の規模が下記のいずれかの要件に該当する必要があります。
①経営管理ビザの申請人以外に、日本に居住する常勤職員が2人以上従事すること
②資本金の額または出資の総額が500万円以上あること
③上記①または②に準ずる規模であると認められること
「常勤」と言えるためには、労働日数が週5日以上で、労働時間が週30時間以上である必要があります。
「日本に居住する」に該当するのは、日本人・日本人の配偶者等・永住者・特別永住者・永住者の配偶者等・定住者等です。就労ビザで在留している外国人の方は除かれるので注意してください。
法人事業の場合を前提とした要件です。
この500万円は申請人本人が支出することまでは求められていないものの、実際のところ、申請人の経営活動が経営管理ビザの在留資格該当性に適合することの信憑性を十分に立証し審査上有利に働かせるため、本人が支出することが一般的です。
そして、この500万円はその形成過程や出所も入国管理局の審査でチェックされますので、申請人が働きながら貯めたお金なのか、家族や友人等から借りたお金なのか、予め理由書等で説明しておく必要があります。
ちなみに申請時に一時的に知り合いから500万を借りて許可取得後に返金するといったような行為、いわゆる「見せ金」)は、虚偽申請として扱われますので注意して下さい。
なお、この事業規模要件を満たすためには実務上、常勤職員2人を雇用するよりも、500万円の資金を確保する場合がほとんどです。
なぜなら常勤職員2名の場合、年額の給与・社会保険料・事業所経費などを計上する必要があり、500万円を優に超えるためです。それよりも金額の低い500万円の資金を用意する方が申請人にとって負担が小さいです。
上記①②を満たさない場合であってもそれらに準ずるものと認められれば事業規模要件は満たされます。
具体例としては、
・常勤従業員が1名いる事業所で、もう一人雇用するのに必要な費用(概ね250万円程度)を確保している場合
・新規事業の場合で、事業所を確保するためにかかった費用、役員報酬、既に雇用している従業員の給与、その他設備などにかかった経費が既に500万円以上に達している場合
・既に事業活動している場合にこれまで継続して500万円以上投資が行われている場合
などが挙げられます。
申請人が「事業の管理」に従事する場合のみ必要となる要件です。
3年以上の実務経験には大学院の経営・管理に係る科目を専攻した期間も含めることができます。
例えば経営学修士(MBA)の過程を修了している方はその大学院生の期間を含めることができます。
日本人と同等額以上の報酬については、外国人を安く働かせるような不当な取扱いを防止する観点から規定されています。
元々事業所に賃金規定などがある場合はそれらに従った報酬額を支給します。
賃金規定がない場合は同じ立場や同じ職務に就く日本人役員等の報酬額を参考にした合理的な報酬額を支給する必要があります。
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