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特定技能「建設分野」において外国人を雇用する受入企業は、入管法令により建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書を提出することが義務付けられています。
誓約書に記載される遵守事項は以下の内容が挙げられます。
1.建設特定技能受入計画について認定を受けること
2.建設特定技能受入計画を適正に実施していることの確認を受けること
3.国土交通省が実施する調査または指導に対し必要な協力を行うこと
なお誓約書の遵守事項を履行できなくなった企業はその旨を出入国在留管理庁長官及び国土交通大臣に報告しなければなりません。場合によっては一定のペナルティを受ける可能性もあります。
ここからは上記1~3の遵守事項について解説していきます。
建設分野の特定技能外国人を雇用する受入企業は国土交通大臣から「1号特定技能外国人の受入れに関する計画」における内容が適切である旨の認定を受けなければなりません。
正式に認定されると「建設特定技能受入計画」の認定証が発行されます。
受入企業は雇用予定の外国人の特定技能ビザを取得する際に「建設特定技能受入計画」認定証の写しを地方入国管理局へ提出した上、在留資格交付認定申請をおこないます。
建設分野の特定技能外国人を雇用する受入企業は認定を受けた建設特定技能受入計画を適正に実施していることについて、国土交通大臣又は適正就労監理機関より確認を受けなければなりません。
特定技能外国人が就労する職場において適正な労働環境が維持されているかどうかを確認するために必要とされています。
適正就労監理機関とは、国土交通大臣からの指示を仲介する役割を担っており、受入企業に対し、建設特定技能受入計画の実施状況の確認や指導・助言を適宜行うことが認められています。
その他特定技能外国人からの相談ホットラインの受付や特定技能外国人の受入後の講習業務なども実施しています。
万が一受入企業が適正就労監理機関からの指導に非協力的であった場合、今後特定技能外国人の受入れが認められなくなる場合がありますので注意しなければなりません。
国土交通大臣は特定技能の制度改善のため、外国人の受入企業に対し定期的に調査・指導をおこなっています。
調査・指導に従わなかった企業は、今後特定技能外国人の受入れが認められなくなる場合がありますので注意しなければなりません。
受入企業の職場で従事させる業務内容について、建設分野の特定技能で掲げられている業務内容と一致し認められているものかどうかを確認の上、誓約します。
従事させる業務は土木、建築又はライフライン・設備のいずれかである必要があります。
また労働者派遣、建設業務労働者の就業機会確保の対象ではない旨を誓約します。
これは特定技能外国人の雇用形態が派遣ではなく直接雇用であることの意味を指します。
誓約書の遵守事項に違反した受入企業は、今後特定技能外国人の受入れが認められなくなる他、不法就労助長罪などで処罰される可能性もありますので注意してください。
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