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帰化申請の生計の概要の書き方と記載例

帰化の生計の概要(その2)の書き方

生計の概要(その2)の作成について

帰化申請に必要な生計の概要(その2)で、主に記入する項目は申請人および申請人と世帯を共にする同居人が所有する不動産・預貯金・株券・社債・高価な動産等です。

世帯単位(世帯を同じくする家族ごと)で記入しますので、同居家族が所有する資産状況を全て記入する必要があります。

不動産については国外にあるものも記入します。

高価な動産とは概ね100万円以上のものを指します。

なお、生計の概要書については、法務局が帰化許可の審査をするにあたって、生計要件(=国の補助等を受けることなく、独立した生計を維持できるか)を確認するものになりますが、何より重要なのは安定した収入です。

預貯金や不動産等の資産がなくても毎月安定した収入があれば資産状況はさほど問題ありませんので、その点はご心配なく作成して下さい。

なお、申請前に一時的にまとまったお金を振り込んで預貯金残高を増やしたりする行為は不自然な金銭の動きとして法務局担当官が指摘する要因になり逆効果ですので、止めるようにして下さい。

その他細かな書き方のルールがありますので注意して記入するようにします。

主な注意点は下記の記載例と各項目を参考にしてご記入下さい。

 

生計の概要(その2)の記載例

生計の概要(その2)の各項目の書き方と注意点

①不動産の種類について

所有している不動産(土地・建物)について記入します。

必ず法務局で登記事項証明書を取得してそれを参考にしながら記入します。

土地の場合は登記事項証明書の表題部の地目の欄に書かれているものを記入します。

例:宅地、農地など

建物の場合は登記事項証明書の表題部の種目の欄に書かれているものを記入します。また種目の後ろに構造も記入します。

例:鉄筋コンクリート造2階建てなど

 

②面積について

土地・建物の面積を記入します。

土地の場合、登記事項証明書の表題部の地積の欄に書かれているものを記入します。

例:82.55㎡など

建物の場合、登記事項証明書の表題部の床面積の欄に書かれているものを記入します。

例:1階82.55㎡、2階80.32㎡、3階78.56㎡など

 

③時価等について

時価金額を記入します。

購入時の金額を参考にし、現在価値として妥当だと思うおおよその金額を記入します。

例:時価2,000万円程度など

厳密な金額でなくても構いません。

インターネットで時価相場を調べたり、不動産屋の相場や路線価を確認したり、固定資産評価証明書などを参考に記入します。

 

④名義人について

名義人を記入します。

登記事項証明書の権利者欄に書いてある権利者をそのまま記入します。

共同名義の場合は連名で記入します。

例:山田一郎名義(持分10分の5) 山田二郎名義(持分10分の5)など

 

⑤預入先について

預貯金の預入先を記入します。

所有している全ての口座分を記入しなければなりません。

通帳やネットバンキングを参考にしながら銀行名と支店名を正確に記入します。

 例:三井住友信託銀行 大阪中央支店など

 

⑥名義人について

預貯金の名義人を記入します。

 

⑦金額について

預金金額を記入します。

通帳の場合は最後の記帳ページ、ネットバンキングの場合は残高証明書を参考に記入します。

例:220,123円など

 

⑧株券・社債等の種類について

所有する株券・社債等を記入します。

証券会社の取引報告書や取引残高報告書などを参考に所有している総株数を記入します

どの銘柄を、何株所有しているかまでは確認されません。

例:株券300株、社債150口など

 

⑨評価額について

株券・社債等の現在のおおよその評価額を記入します。厳密な金額でなくても構いません。

購入時の評価額を記入しないようご注意下さい。

例:時価100万円程度など

 

⑩名義人について

株券・社債等の権利を所有している人の名前を記入します。

 

⑪高価な動産の種類について

所有している100万円以上の動産を記入します。

動産の例としては、自動車・宝石・時計・バッグなどです。

土地・建物以外の高価な物のことを指します。

所有している自動車はかっこ書きで車種、年式、排気量を記入します。

例:普通自動車(クラウン2010年式2,500CC)、時計、バッグなど

 

⑫評価額について

動産の評価額を記入します。

購入時の金額を参考にし、現在の中古価格として妥当だと思うおおよその金額を記入します。

厳密な金額でなくても構いません。

例:時価100万円程度など

 

名義人について

高価な動産の権利を所有している人の名前を記入します。

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代表行政書士 白山大吾

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