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アメリカ人との結婚手続き

アメリカ人との国際結婚手続きの流れと必要書類

アメリカ人との国際結婚をお考えの方の多くが、「日本とアメリカ、どちらで先に婚姻手続きをすべきか?」「必要書類は何か?どこで取得するのか?」といった疑問を持たれているのではないでしょうか。

アメリカでは州ごとに婚姻制度が異なるため、手続きの方法や必要日数にも大きな差が出る点に注意が必要です。

なお、日本人とアメリカ人の結婚には、

・日本で先に結婚手続きを行う方法

・アメリカで先に結婚手続きを行う方法

の2つの選択肢があります。

現在、アメリカ人の方が日本に中長期滞在している場合は、日本で先に結婚手続きを行うのが一般的にスムーズです。

その理由は、アメリカでの結婚手続きは州や郡によって方法・要件が異なり、婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行や婚姻成立までに長い待機期間を要する地域もあるためです。

また、日本の入管では配偶者ビザ申請時に「結婚証明書」の提出を求めますが、アメリカでは連邦政府が結婚証明書を発行する義務がないため、証明書を取得できないこともあります。

一方、日本で先に結婚すれば、日本の役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらえるため、配偶者ビザ申請時の証明資料としてそのまま使用できます。

本記事では、「日本で結婚手続きを行う場合」と「アメリカで結婚手続きを行う場合」のそれぞれについて、必要書類・手順・注意点をわかりやすく解説しています。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請予定の方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

 

日本で先に結婚手続きをする場合


手順1:日本にあるアメリカ大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する

アメリカ人との国際結婚を日本で進めるには、まず「婚姻要件具備証明書(Affidavit of Competency to Marry)」の取得が必要です。

この証明書を取得するには、アメリカ大使館(東京)または各地の総領事館での事前予約が必須となります。

また、アメリカ人本人が直接大使館を訪れ、領事官の前で宣誓・署名を行う必要があります。

※日本人側の同行は求められません。

証明書の申請に必要な主な持ち物は以下の通りです:

・アメリカ人のパスポート(原本)

・申請手数料(約50米ドル)(現金またはクレジットカード)

なお、発行された婚姻要件具備証明書の有効期限は3ヶ月です。

この有効期限内に、次の手順である日本の市区役所への婚姻届の提出を完了させなければなりません。

 

手順2:日本の市区役所に婚姻届を提出する

アメリカ人との婚姻手続きにおいて、日本での法的婚姻関係を成立させるには、市区役所への婚姻届提出が必要です。

必要書類を持参または郵送することで、婚姻届を提出することができます。

婚姻届が正式に受理されると「婚姻届受理証明書」が発行され、これをもって日本での結婚手続きが完了します。
 

必要書類(日本人側)

① 婚姻届

② パスポート(原本)

③ 戸籍謄本

④ 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳付き)

 

アメリカで先に結婚手続きをする場合


在アメリカ合衆国日本大使館への婚姻届出の報告

アメリカでの国際結婚手続きは、州や郡ごとに手続き内容や必要書類が異なるため、事前の確認が非常に重要です。

アメリカで結婚が成立した後は、在アメリカ合衆国日本大使館に婚姻届出を行う必要があります。

この届出は、婚姻成立から3ヶ月以内に行わなければなりません。

手続きは、必要書類を準備のうえ、ご本人または代理人が大使館に持参することで完了します。

これにより、日本の戸籍上にも結婚が正式に登録されることになります。
 

必要書類

①婚姻届出書(大使館窓口にて入手/2通)

②パスポート(原本/アメリカ人側のもの)

③出生証明書(原本1通・公証付のコピー1通/アメリカ人側のもの)

 ※州または政府発行のものに限る

④戸籍謄本(日本人側のもの/2通)

⑤国籍証明書類(日本人側のもの/2通)

⑥婚姻証書(CERTIFICATE OF MARRIAGE/日本語翻訳付き・翻訳者記載/各2通)

 ※翻訳者の氏名・住所・署名を記載すること
 

補足事項

・婚姻届出の期限(3ヶ月)を過ぎた場合でも、やむを得ない事情があるときは、「遅延理由書」を添付することで受理される可能性があります。

・日本の戸籍において、外国人配偶者と同じ苗字の読み方で登録したい場合、婚姻成立日(※州または郡での婚姻日)から6ヶ月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を在アメリカ合衆国日本大使館に提出する必要があります。

 ※6ヶ月を過ぎると、家庭裁判所での変更手続きが必要になるため要注意です。

・婚姻証書(Certificate of Marriage)の日本語翻訳文は、コピーでも受理されることが多く、必ずしも原本である必要はありません。

 

配偶者ビザの申請手続き(在留資格「日本人の配偶者等」)

国際結婚の手続きが完了したら、アメリカ人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。 

申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。

この配偶者ビザの取得により、アメリカ人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
 

■ 配偶者ビザ申請に必要な主な書類

① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)

② アメリカ人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)

③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)

④ アメリカの婚姻証書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)

⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)

⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)

⑦ スナップ写真(2~3枚)

 ※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)

⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)

⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類

 例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など

⑩ 返信用封筒   など

※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。

■ 全国対応・オンライン申請代行|アメリカ人との国際結婚後の配偶者ビザサポート

LEAP行政書士オフィスでは、アメリカ人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。

「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。

ご相談・お見積りは無料です。

アメリカ人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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