メールフォーム、LINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応) 

アメリカ人との結婚手続

アメリカ人との国際結婚手続き

日本人とアメリカ人の国際結婚手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「アメリカで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法があります。

もし現在、アメリカ人の方が日本での中長期滞在ビザを取得している場合、日本で先に国際結婚手続きをすることをお勧めいたします。

理由としては、アメリカで先に結婚手続きを行う場合、婚姻手続きの要件や方法が各州や郡によって異なるうえ、地域によっては婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行や婚姻届の受理までに長い待機期間が設けられている場合があるためです。

また、一般的に、日本の入国管理局では配偶者ビザを申請する際に、外国本国で発行された「結婚証明書」の提出しますが、アメリカ人との国際結婚の場合、そもそもアメリカ政府に「結婚証明書」を発行する義務がないため、結婚証明書が提出できないケースが生じてしまいます。一方、日本で先に結婚手続きを行えば、日本の市区町村役場で発行される婚姻届受理証明書を提出することで結婚の証明が認められますので、手続きがスムーズになります。

なお、結婚可能年齢は、日本人とアメリカ人の双方がそれぞれの国の婚姻年齢を満たしていなければ結婚は成立しませんが、アメリカの婚姻年齢は州ごとによって異なるため、若年層の場合は事前に申請先の州や郡に確認を行う必要があります。

こちらでは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「アメリカで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれの詳しい手続き方法を解説いたします。

 

日本で先に結婚手続をする場合


手順1:日本にあるアメリカ大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する

婚姻要件具備証明書を取得するためには、事前に大使館に予約をする必要があります。

また、アメリカ人の方が直接訪問し、担当官の前で署名を行わなければなりませんが、日本人側が同行する必要はありません。

必要なものとして、パスポートの原本と手数料として50ドルが求められます。

また、発行される「婚姻要件具備証明書」の有効期限は3ヶ月であり、この期間内に手順2の日本の市区町村役場に婚姻届を提出する必要があります。

 
手順2:日本の市区町村役場に婚姻届を提出する  

必要書類を持参または郵送し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

これにより、日本での婚姻手続きが完了します。正式に受理されると、婚姻届受理証明書が発行されます。

必要書類は以下の通りです。

*日本語翻訳は、アメリカ人や日本人の方ご本人によるものであっても問題ありませんが、翻訳の日付、住所、署名が必要です。

必要書類(日本人側)

①婚姻届

②パスポート(原本)

③戸籍謄本

④婚姻要件具備証明書(日本語翻訳付き)

 

アメリカで先に結婚手続をする場合

アメリカ合衆国日本大使館への婚姻届出の報告

アメリカにおける婚姻手続きは、各州・郡ごとに婚姻手続きの要件や方法が異なります。そのため、国際結婚手続きを行う際には、事前に申請先の州・郡に確認を行うことが大切です。

アメリカでの結婚手続きが完了した後、在アメリカ合衆国日本大使館に対して婚姻届出の報告を行う必要があります。

この婚姻届出は、結婚手続きが完了してから3ヶ月以内に提出しなければなりません。

手続完了後、必要書類を持参し、在アメリカ合衆国日本大使館で婚姻届出の報告を行うことで、結婚手続きが完了します。

 
必要書類

①婚姻届出書(大使館窓口にて入手/2通)

②パスポート(原本/アメリカ人のもの)

③出生証明書(原本1通/公証付のコピー1通/アメリカ人のもので州・政府発行のもの)

戸籍謄本(日本人のもの/2通)

国籍証明書類(日本人のもの/2通)

⑥婚姻証書(CERTIFICATE OF MARRIAGE/日本語翻訳付き・翻訳者記載/各2通)

 

補足事項

・婚姻届出の期限が3ヶ月を過ぎた場合でも、遅延理由書を添付することで受理される場合があります。  

・夫または妻と同じ苗字の読み方で戸籍に登録したい場合は、州または郡への婚姻届出の日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を在アメリカ合衆国日本大使館に提出することで変更できます。なお、6ヶ月を超えると、日本の家庭裁判所での手続きが必要となりますので、ご注意ください。

・婚姻証書の日本語翻訳は、1部のコピーでも問題ありません。  

配偶者ビザの申請

最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。

申請の際には、アメリカの婚姻証明書日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。

配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。

 

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒541-0042
大阪市中央区今橋1-1-3 IMABASHI GATE PLACE 913号室

営業時間

9:00~20:00