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就労ビザIT

外国人が日本でITエンジニアとして働くには

外国人の方が日本でITエンジニアとして働くためには、就労系ビザの【技術・人文知識・国際業務】の在留資格を取得する必要があります。

ITエンジニアは、【技術・人文知識・国際業務】の「技術」に該当し、就労ビザを取得するための資格要件を満たしている必要があります。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の要件

①従事する職務内容と関連する科目を大学や専門学校で専攻していること(又は10年以上の実務経験があること)

②経済産業省が実施する情報処理技術試験に関する資格を持ってる場合は①の学歴要件又は実務経験が不要
*ITエンジニアの場合に限る。

③日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受け取ること

経済産業省が実施する情報処理技術試験の資格一覧

ITストラテジスト試験
システムアーキテクト試験
プロジェクトマネージャ試験
ネットワークスペシャリスト試験
データベーススペシャリスト試験
エンベデッドシステムスペシャリスト試験
ITサービスマネージャ試験
システム監査技術者試験
応用情報技術者試験
基本情報技術者試験
情報セキュリティマネジメント試験
第一種情報処理技術者認定試験
第二種情報処理技術者認定試験
第一種情報処理技術者試験
第二種情報処理技術者試験
特種情報処理技術者試験
情報処理システム監査技術者試験
オンライン情報処理技術者試験
ネットワークスペシャリスト試験
システム運用管理エンジニア試験
プロダクションエンジニア試験
データベーススペシャリスト試験
マイコン応用システムエンジニア試験
システムアナリスト試験
システム監査技術者試験
アプリケーションエンジニア試験
プロジェクトマネージャ試験
上級システムアドミニストレータ試験
ソフトウェア開発技術者試験
テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
テクニカルエンジニア(データベース)試験
テクニカルエンジニア(システム管理)試験
テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
情報セキュリティアドミニストレータ試験
情報セキュリティスペシャリスト試験

就職する会社の安定した経営状況

入国管理局の就労ビザの審査では、外国人本人の学歴や実務能力だけでなく、就職する会社の経営状況も判断基準として見られています。

一部上場企業や大企業であれば特に問題にはなりませんが、中小企業や個人事業などで未だ経営規模が小さい場合、事業計画書など必要となる書類が増えたり審査が厳しくなる傾向があります。

理由としては、外国人の方が日本で生活していく上で勤め先となる会社から安定的に給与をもらうことができるかどうか、就職後にすぐに倒産して失業したりしないかどうかも精査されるためです。

具体的には、会社の決算書から見て経営状態が安定しているかどうか、従業員への給料が日本人と同等の金額で毎月支払われているかどうか、事業運営上コンプライアンスが守られているかどうか、などが審査されます。

就職ビザ申請のときには、至らない部分は今後挽回するような形で事業計画書を作成し、これまでの実績報告を含め事業の今後の展望等を書面で審査官に立証した上、取り組むことになります。

勿論、外国人従業員の方のビザを更新する際には、立証された事業計画書や展望通りに事業が進められているかどうか見られますので、出来る限り申請した内容通り運営していく必要があります。

 

ITエンジニアへ転職する際の注意点

外国人の方がITエンジニアへ転職する場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要です。

現在持っているビザが「教育ビザ」や「留学ビザ」などである場合は、必ず入国管理局へ【在留資格変更許可申請】をして「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得しなければなりません。

就労ビザの内容と職務内容が一致している職業でしか就労してはならないからです。

もし元々通訳などの職に就いており「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っている場合には、ITエンジニアへ転職する際はあらためて就労ビザを変更する必要はありません。

しかし、転職活動をする上では【就労資格証明書】を発行しておくと便利です。

就労資格証明書とは、再就職先で従事する業務が今持っている就労ビザの範囲内であることを示すことのできる証明書になります。

転職する前に入国管理局へ申請をして発行してもらいます。

就労資格証明書を持っていれば、転職先の会社で職務内容の不一致無く安心して雇用してもらえますし、事前に発行しておくとビザ更新時も手続きがスムーズになります。

任意の手続きではありますが、転職の際には事前に発行しておくことをお勧めします。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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