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永住ビザとは、外国人の方が在留期限無しに永続的に日本に在留することを認める制度です。
入管法では、在留資格の期間については原則5年を超えることができないと規定していますが、その例外として永住者の在留資格については在留期間を無制限と定めています。
当然、永住者は在留期間の更新を受ける必要もありません。
既に何らかの在留資格を有していて永住ビザへの変更を希望する外国人は、入国管理局に対し、永住許可を申請しなければなりません。
永住ビザを取得するための要件は以下の通りです。
(1)素行が善良であること
…在留外国人の方がこれまで日本で暮らして来た中で、法律を遵守しており一住民として社会的に非難されることのない日常生活を送っていることが求められます。
過去、違法行為などで罰金刑や懲役刑などの処罰を受けていないことも条件となります。
なお交通違反については、気にされる方も多いですが、直近5年間に5回以内で駐車違反やスピード違反などの軽微なものであれば問題ありません。
また入管法令上の外国人に関する届出義務等を適正に履行していることも重要です。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
…在留外国人のこれまでの日常生活において、税金等の滞納や生活保護の受給など公共の負担になっておらず,本人が有する資産又は技能等から見て将来的に安定した生活と生計の維持が見込まれることが必要です。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること求められます。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税義務等の公的義務を履行していることが条件となります。
ウ 現に有している在留資格において,最長の在留期間をもって在留していることが必要です。(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2によって規定)
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことも必要です。
以下、例外規定あり。
①日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。
②難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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