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永住許可

永住者ビザとは

permanent-residency

永住権

永住権とは、就労範囲や在留期間に制約されずに日本で永続的に生活できる外国人の方の権利です。入管法に基づき、在留資格「永住者」の取得によって付与されます。

既に中長期の就労ビザや配偶者ビザを持っており、何度も更新をされている方は、上記の得られるメリットのために永住者ビザへ切り替えを検討することも一つの選択肢と言えるでしょう。

但し、永住許可を申請するには、通常のビザ申請よりも厳しい要件を満たす必要があり、それらを証明するため多くの書類を完全に揃えて提出しなければなりません。

たとえ申請者が法的な許可要件を満たしていたとしても、その事実を申請書類で明確に証明できない場合は、必ずしも許可が保証されているわけではないということに留意する必要があります。

永住許可申請書を正確に作成することはもちろん、必要な公的証明書類を適切に提出し、理由書や上申書・推薦書などを用いて申請者の状況を肯定的に評価されるよう明確に説明することが重要です。

 

また、近年、永住権の許可率は約50%となっており、入国管理局による許可・不許可の決定は慎重かつ厳格です。特に、納税義務や年金保険などの公的義務については厳しく審査される傾向があります。

当事務所のサポートでは、まず不許可につながる可能性のある事実がないかどうか、時間をかけて確認し、もしあれば、それらを解決するためのアドバイスや対策を提供させて頂きます。その上で、必要に応じて理由書等の任意書類の作成や追加の証明書類等を取得し、申請内容や許可要件を事前に満たしていることを確認し万全の準備をした上で、永住許可申請に臨みます。

こちらでは永住許可申請の取得要件などについて詳しく解説いたします。

 

永住許可の取得要件

永住ビザを取得するための要件は以下の通りです。

(1)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること【居住要件等】

 ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。またこの期間のうち、就労系(技術・人文知識・国際業務、経営管理など)の在留資格を持って、引き続き5年以上在留していること必要です。

 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないことが必要です。また納税義務等の公的義務を履行していることも要件になります。

 ウ 現在有している在留資格において、最長の在留期間をもって在留していることが必要です。(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2)

 エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが必要です。

 

(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること【生計要件】

申請者が日本における日常生活で公共の負担になることなく、現在の収入や持っている資産、技能などを基に、将来的に安定した生活を送れることが求められています。

 

(3)日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

税金等の滞納や生活保護の受給などで社会的に公共の負担になっていないことが必要です。

 

(4)素行が善良であること【素行要件】

素行要件とは、申請者が日本での日常生活において法令を誠実に遵守し、社会的に非難されることなく生活してきたかどうかを審査するものです。

審査の基準は、一般人を基準に、申請者の日本社会への貢献度や行動様式を総合的に評価し、「罰金刑や懲役刑などの違法行為による処分を受けていないこと」「過去5年以内に重度の交通違反や軽微な交通違反を5回以上繰り返していないこと」「入管法令に基づく外国人の就労状況の届出義務を適切に履行していたこと」などが考慮されます。

また、国内外を問わず、過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合、その処分から5年から10年程度の期間を空けて永住許可の申請をする必要があります。この期間は、個々の受けた刑の重さによって異なります。

なお、交通違反に関しては、過去5年以内に軽微な交通違反を5回以上繰り返した場合、この素行要件を満たすことができません。

軽微な交通違反とは「行政罰」と言われ、駐車違反や一方通行違反などが含まれ、これらは5回未満であればさほど問題になりません。

免許停止処分に至る重度の交通違反、飲酒運転、50キロ超のスピード違反などは、「刑事罰」の対象となり、永住許可の申請が不許可となる可能性が高いです。

また、在留期間中に入管法令に基づく外国人の就労状況の届出義務を適切に履行していることも重要です。勤務先が届出義務を怠っていたなどの記録がある場合、審査上不利になる可能性があります。

 

<例外規定>

永住者ビザの取得要件には下記のような例外規定があります。

①申請人が「日本人配偶者又はその子」「永住者、特別永住者の配偶者又はその子」である場合には、上記(1)素行要件と(2)生計要件を満たす必要はありません。

②申請人が難民認定を受けている場合、(2)生計要件を満たす必要はありません。

 

永住権を取得するメリット

永住者ビザを取得した場合、以下のようなメリットがあります。

①在留期間の更新手続きが不要となり、時間と労力を節約できる上、不許可の心配からも解放される

②職業や就労時間に関する制限が無くなる

③日本人の配偶者の場合、離婚や死別後も在留資格の変更や強制送還の心配がなくなる

④社会的信用が高まり、日本での銀行融資やローンの利用が容易になる

⑤入国管理法令に基づく外国人の就労状況などの報告義務が免除される など

以下のページもご参考下さい。

→参考:永住者ビザを取得するメリットとは?

 

永住権と帰化の違い

永住者ビザと帰化の違いについてですが、永住者ビザは外国人在留資格の一つであり、外国籍を維持する上、上記のメリットを得られるなど以前の在留資格よりも強い権利が得られます。

一方、帰化をすると外国人は日本国籍を取得し、「外国人」から「日本人」として生活することとなり、さらなる社会的信用度の向上によりローンが組み易くなったり参政権など日本人にのみ認められる特定の権利を得ることができます。

但し、帰化の要件には「重国籍防止条件」が含まれており、帰化を希望する外国人は、以前の国籍を放棄しなければなりません。これが永住者ビザと帰化の大きな違いと言えます。

日本国籍を取得すれば、基本的に元の外国籍に戻ることはできません。

 

帰化(日本国籍の取得)をした場合のメリット

①日本の氏名を持ち、日本の戸籍を取得することができる

②健康保険を含む社会保障制度の利用が可能になる

③永住者ビザ以上に、車や住宅などのローンを組むことや銀行融資を受け易くなる

④日本のパスポートを取得することで、ビザなしで訪れることができる国が増える

⑤選挙権(立候補および投票権)が付与される

⑥行政手続きがスムーズになり、無駄な遅延が無くなる など

特別永住者とは

特別永住者とは、在日韓国人や在日朝鮮人のことを指し、彼らは外国人が取得する永住者ビザと同様に、日本での永住権を有しています。

永住者ビザを取得した外国人を「一般永住者」と呼び、在日韓国人や在日朝鮮人は「特別永住者」と称されています。

 

永住許可の取り消し

永住者ビザを保持していても、以下のような場合にはビザが取消される可能性があるため、事前に注意が必要です。

①再入国許可を得ずに日本を出国した場合(みなし再入国許可を含む)

②出国後、再入国許可の有効期限を過ぎてから再入国した場合

*みなし再入国許可とは、日本から出国してから1年以内に再入国する際、原則として再入国許可を取得する必要がない制度です。なお、短期滞在や3ヶ月以下の在留資格を持つビザには適用されません。

 

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