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永住許可とは

永住許可(永住者ビザ)

permanent-residency

永住権について

永住権とは、日本において在留期間や就労範囲の制限を受けることなく、継続的に生活できる外国人の権利を指します。

この権利は、入管法に基づき「永住者」という在留資格を取得することで認められます。

すでに中長期の就労ビザや日本人配偶者ビザを保有し、繰り返し更新手続きを行っている方にとって、永住者ビザへの変更は将来的な生活の安定につながる選択肢といえるでしょう。

ただし、永住許可を申請する際には、通常のビザ申請と比較して厳しい審査基準が設けられており、それを証明するためには多くの書類を準備して提出する必要があります。

申請者が法律上の条件を満たしていたとしても、その内容を客観的に証明できなければ、許可が下りない可能性がある点に注意しなければなりません。

永住許可申請では、申請書類の正確な作成に加えて、公的証明書の整備が欠かせません。課税証明書、納税証明書、年金の加入記録などを揃えたうえで、理由書や上申書を活用し、申請者の事情を適切に説明することが重要です。

近年、永住権の許可率はおよそ50%前後で推移しており、申請者の半数近くが不許可となっています。特に、納税状況や年金保険の履行状況といった公的義務の有無は、非常に重視される傾向があります。

当事務所では、申請に先立ち、不許可となる可能性のある要素がないかを丁寧に確認し、必要があればその対策をご提案しています。そのうえで、理由書などの任意書類を適切に作成し、追加の証明書類も揃えることで、申請内容が永住許可の基準を的確に満たすよう、準備段階から万全のサポートを行っています。

こちらでは、永住許可申請に必要な取得要件について、詳しくご案内いたします。
 

永住許可の取得要件

永住ビザを取得するための要件は以下の通りです。

(1)その者の永住が日本国にとって利益であると認められること【住所要件等】 

ア 原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。さらにこの期間の中で、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理など)を保有し、5年以上継続して在留していることが求められます。

イ 罰金刑や懲役刑を受けていないことが条件となります。また、納税義務や社会保険料の支払いなど、公的義務を適切に履行していることも要件に含まれます。

ウ 現在の在留資格において、最長の在留期間をもって在留していることが必要です(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2の定めによる)。

エ 公衆衛生上の観点から、有害となるおそれがないことが条件となります。
 

(2)独立した生計を維持するために必要な資産または技能を有すること【生計要件】

申請者自身が、日本国内で公共の負担となることなく生活を維持できる経済的基盤を有していることが必要です。これは、現在の収入、資産、技能等をもとに、将来的にも安定した生活が見込まれることを意味します。
 

(3)日常生活において公共の負担にならず、保有する資産や技能から見て将来的に安定した生活が見込まれること

税金の未納や生活保護の受給などがないこと、すなわち社会に対して経済的な負担を与えていないことが判断基準となります。
 

(4)素行が善良であること【素行要件】

素行要件とは、法令を遵守し、社会的に非難されることなく日本国内で生活しているかどうかを評価するものです。審査では、日本社会における行動や倫理的な適応度を総合的に判断されます。具体的な基準としては、過去に罰金刑・懲役刑などを受けていないこと、過去5年以内に軽微な交通違反を5回以上繰り返していないこと、および入管法令に基づく外国人の就労状況の届出義務を適切に果たしていることが挙げられます。

また、懲役刑や罰金刑を受けたことがある場合には、処分から5〜10年の経過期間を置いた上で申請する必要があります。この年数は、受けた処分の内容によって異なります。

交通違反に関しては、軽微な交通違反(例:駐車違反・一方通行違反)が過去5年以内に5回以上ある場合、素行要件を満たさないと判断される可能性があります。なお、免許停止に相当する重大違反(飲酒運転、50km以上の速度超過など)は刑事罰の対象となり、永住許可の不許可リスクが非常に高くなります。

加えて、在留期間中においては、勤務先を通じた外国人就労状況の届出が適切に行われていることも重視されます。企業側の義務違反(届出漏れなど)があった場合でも、申請者本人の記録に影響が及ぶ可能性があるため注意が必要です。
 

<例外規定>

永住者ビザの取得要件には下記のような例外規定があります。

①申請人が「日本人配偶者又はその子」「永住者、特別永住者の配偶者又はその子」である場合には、上記(1)素行要件と(2)生計要件を満たす必要はありません。

②申請人が難民認定を受けている場合、(2)生計要件を満たす必要はありません。

 

永住権を取得するメリット

永住者ビザを取得した場合、以下のようなメリットがあります。

① 在留期間の更新手続きが不要となり、申請や審査の手間が省けるだけでなく、更新時の不許可リスクからも解放され、安心して長期的な生活設計が可能に

② 職業や勤務時間に関する制限がなくなり、フルタイムや副業、自営業など、自由な働き方ができる

③ 日本人の配偶者として永住を取得した場合でも、離婚や死別の後に在留資格を失う心配がなくなり、その後も継続して日本に在留できる

④ 社会的信用が向上することで、銀行からの融資や住宅ローン、クレジットカードの審査が通りやすくなるなど、日本での生活基盤を築きやすくなる

⑤ 入管法令に基づく外国人の就労状況などに関する届出義務が免除されるため、法的手続きの負担が軽減される

詳しくは以下のページもご覧ください。

→参考:永住者ビザを取得するメリットとは?

 

永住権(永住者ビザ)と帰化の違い

永住者ビザは、外国人の在留資格の一つであり、外国籍を保持したまま日本に長期滞在できる法的地位です。永住者となることで、在留期間や就労制限がなくなり、他の在留資格よりも幅広い権利が認められます。

一方、帰化は日本国籍を取得する制度であり、外国籍を放棄した上で「日本人」として生活することになります。これにより、選挙権などの参政権をはじめ、日本人としての固有の権利を享受することが可能となります。また、銀行ローンやクレジットカードなどの信用取引でも、社会的信用度が高まる傾向があります。

ただし、日本の帰化制度には「重国籍防止の原則」があり、帰化を希望する外国人は元の国籍を放棄する必要があります。この点が、永住者ビザとの最も大きな違いです。また、一度帰化して日本国籍を取得すると、原則として元の国籍に戻ることはできません。
 

帰化(日本国籍の取得)をした場合のメリット

① 日本人としての氏名を持ち、戸籍に登録されることで、法的にも完全に日本人として扱われるようになる

② 健康保険や年金などの社会保障制度を全面的に利用できるようになり、生活の安定性が高まる

③ 永住者ビザよりも社会的信用が向上し、車や住宅のローン契約や銀行融資が受けやすくなる

④ 日本国のパスポートを取得することで、ビザなしで渡航可能な国が増え、国際的な移動の自由度が高まる

⑤ 選挙権(投票権・被選挙権)が付与され、日本の政治に参加することが可能になる

⑥ 行政手続きがより円滑になり、在留資格の更新や制約が不要になることで、手続き負担が大幅に軽減される

特別永住者と一般永住者の違い

特別永住者とは、主に在日韓国人・在日朝鮮人を対象とした在留資格であり、法的には「永住」扱いでありながら、永住者ビザとは区別される特別なステータスです。特別永住者は、歴史的背景に基づき認められた在留資格であり、通常の永住申請手続きを経ることなく取得されています。

これに対して、一般の外国人が取得する永住資格は「一般永住者」と呼ばれ、入国管理局による厳格な審査と許可を経て取得される在留資格です。同じ「永住」であっても、取得の経緯や制度上の扱いには明確な違いがあります。

 

永住者ビザの取り消しに注意すべきケース

永住者ビザは強力な在留資格ですが、以下のようなケースでは効力を失う可能性があるため注意が必要です。

① 再入国許可(※みなし再入国許可を含む)を取得せずに出国した場合

② 再入国許可の有効期限を超えて日本へ戻った場合

※みなし再入国許可とは、永住者や中長期在留者が日本を出国してから1年以内に再入国する場合、原則として特別な手続きをせずに再入国できる制度です。

空港での出国時にEDカードの「みなし再入国許可による出国を希望する」にチェックを入れ、パスポートと在留カード(または特別永住者証明書)を提示するだけで許可されます。

ただし、短期滞在や3ヶ月以下の在留資格を持つ方は制度の対象外となります。

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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