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永住権(永住者ビザ)とは、外国人の方が日本で就労する活動や在留期限に制限されることなく、永続的に暮らすことのできる権利のことを言います。
永住権は入管法上、在留資格「永住者」を取得することで認められ、就労範囲や在留期間が無制限になる上、ビザ更新手続きが不要になるというメリットがあります。
そのため、現在就労系や配偶者等のビザを所有する外国人の方で、既に何度も更新許可を得ており長期間日本に在留している方は、永住者ビザの取得を検討することも選択肢の一つとしてお勧めです。
但し、永住権の取得申請は、通常のビザの申請規定や取得要件と異なり、入国管理局の許可・不許可の決定についても慎重かつ厳格になされますので、事前に永住者ビザについてしっかりと中身を確認した上で申請に臨む必要があります。
こちらでは永住者ビザの申請に関わるポイント等を解説いたします。
永住ビザを取得するための要件は以下の通りです。
申請人がこれまでの日常生活において法律を遵守し、住民として社会的に非難されることのない生活を営んで来たことが求められます。
素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、これまでの日本社会への態様等を総合的に考慮して社会通念上確認されます。
具体的には、「罰金刑や懲役刑など違法行為による処分を受けていないこと」「重度の交通違反や過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反を繰り返していないこと」「入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行していたこと」などが審査されます。
過去に懲役刑や罰金刑などを受けている場合は、目安として処分を受けた日から5年~10年程度は永住許可申請までの期間を開ける必要があります。期間は個々の刑の重さや罰金額などによって異なります。
交通違反歴は目安として過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反があると、素行条件に引っかかります。
軽微な交通違反の例としては駐車違反や一方通行の違反などに限られます。
刑事罰が科されたり免許停止処分となるような重度の交通違反、いわゆる飲酒運転や50キロ超のスピード違反などは、そもそも申請をしても永住許可が下りない可能性が高いです。
その他入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行していたことも必要です。
申請人のこれまでの日本での生活における資産状況や技能等から見て、将来的に安定した生活を送ることができ、十分に生計を維持できることが要件になります。
税金等の滞納や生活保護の受給などで社会的に公共の負担になっていないことが必要です。
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。またこの期間のうち、就労系(技術・人文知識・国際業務、経営管理など)の在留資格を持って、引き続き5年以上在留していること必要です。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないことが必要です。また納税義務等の公的義務を履行していることも要件になります。
ウ 現在有している在留資格において、最長の在留期間をもって在留していることが必要です。(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2)
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが必要です。
永住者ビザの取得要件には下記のような例外規定があります。
①申請人が「日本人配偶者又はその子」「永住者、特別永住者の配偶者又はその子」である場合には、上記(1)素行要件と(2)生計要件を満たす必要はありません。
②申請人が難民認定を受けている場合、(2)生計要件を満たす必要はありません。
永住者ビザを取得した場合、以下のようなメリットがあります。
①在留期間の更新手続きが不要になり、時間と手間がかからなくなる上、不許可になる不安から解放される
②職業や就労時間の制限が無くなる
③日本人配偶者の方の場合、離婚をしても在留資格の変更や出国を余儀なくされることが無くなる
④入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務が無くなる
⑤社会的な信用が向上し、日本での銀行融資やローンが受けやすくなる
永住者ビザと帰化の違いですが、永住者は外国人在留資格の一つですので、国籍は外国籍のままです。
帰化の場合は外国人の方が日本国籍を取得することになりますので、「外国人」ではなく「日本人」として暮らし行くことになります。
永住権を取得することでこれまでの在留資格より強い権利を取得できますが、帰化をした場合はそれ以上に、ローンを組みやすくなったり参政権が認められたりと日本で生活する上で日本人にしか認められない権限を取得することができます。
ただ帰化要件の一つに「重国籍防止条件」があるため、帰化しようとする外国人の方は必ずこれまでの外国籍を離脱しなければなりません。その点が永住者ビザと帰化の大きな違いと言えるでしょう。
①日本人の氏名を持ち、日本の戸籍を取得できる
②健康保険などの社会保障制度を受けることができる
③永住者ビザ以上に車や住宅等のローンを組めたり銀行融資が受けやすくなる
④日本のパスポートを取得し、ビザ無しで海外渡航できる国が増える
⑤参政権(選挙に立候補および投票)が認められる
⑥各種行政手続きがスムーズになり無駄に滞ることが無くなる など
特別永住者とは在日韓国人や在日朝鮮人の方々をいい、永住者ビザを取得する外国人の方と同様に永住権を認められて日本で暮らしています。
外国人の方で永住者ビザを取得された方を「一般永住者」と言い、在日韓国人や在日朝鮮人の方々を「特別永住者」と呼称しています。
永住者ビザを取得した場合でも以下の場合はビザが取り消されますので予めご理解とご注意ください。
①再入国許可を取得しないで日本から出国した場合(みなし再入国許可も含む)
②出国後に再入国許可の期間を超過した場合
*みなし再入国許可…日本を出国した日から1年以内に再入国する場合に、原則として通常の再入国許可の取得しなくてよいとする制度。但し、短期滞在や3ヶ月以下の在留期間のビザの場合は除く。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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