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簡易帰化の条件

簡易帰化の条件

簡易帰化とは?

外国人の方が帰化するためには国籍法上7つの帰化条件を満たすことが必要になりますが、特別永住者である在日韓国人の方や日本人と結婚をしている外国人の方などは「簡易帰化」と言って、通常よりも帰化条件が一部緩和されます。

具体的な例としては、下記に該当する方の場合で状況に応じて帰化条件が一部緩和または免除されることになります。

簡易帰化に該当する方の具体例

1.住所条件が免除されるケース

①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者

…元々日本国籍であった両親が外国籍を取得し、その後に外国籍の子として生まれた方などが該当します。通常であれば住所要件として引き続き5年以上日本に住んでいることが必要ですが、これに該当する方の場合3年以上日本に住所・居所を有しているだけで住所条件が満たされることになります。

 

②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有している、または、父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれている者の子である

…特別永住者の方(日本で生まれた韓国籍や朝鮮籍の方等)が該当します。この場合も①同様、3年以上日本に住所・居所を有しているだけで住所条件が満たされることになります。

 

③引き続き10年以上日本に居所を有するもの

…特別永住者の方や10年以上日本に住んでいる方が該当します。通常の住所要件では5年のうち、3年間は就労系の在留資格を持って働いていることが条件となりますが、例外として引き続き10年以上日本に住んでいる方は、3年ではなく1年以上の就労期間で住所条件が満たされることになります。

2.住所条件と能力条件の両方が免除されるケース

④日本国民の配偶者である外国人の方で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を置いている者

…日本人とご結婚されている外国人配偶者の方が当てはまります。既に引き続き3年以上日本に住んでいる外国人の方の場合は、日本人と結婚した時点で住所条件・能力条件が満たされることになります。

通常であれば住所要件として引き続き5年以上日本に住んでいることが必要ですが、この場合3年以上日本に住所・居所を有しているだけで住所条件が満たされることになります。

能力条件とは18歳以上であることを指します。帰化申請をするにあたっては通常18歳以上である必要がありますが、上記④の場合この能力条件が免除されることとなります。

 

⑤日本国民の配偶者である外国人の方で、婚姻の日から3年経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有している者

…上記④同様、日本人とご結婚されている外国人配偶者の方が当てはまります。先に海外で婚姻生活を送っていて、その後に日本に居住し、1年以上日本で暮らした時点で住所条件・能力条件が満たされることになります。

3.住所条件・能力条件・生計条件が免除されるケース

⑥日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者

…先に両親が日本国籍を取得した後に子どもが帰化する場合や、日本人の子として生まれてから日本国籍を選択せずに後に帰化申請をする場合が該当します。

家族一緒に帰化申請をしている場合は、両親が帰化許可を取得した時点で一緒に申請をしていた子どもは日本国民の子として上記条件を満たす形となり、仮に未成年(18歳未満)であっても能力条件が免除され日本国籍を取得できます。

また住所条件・能力条件の免除だけでなく、日本で生活をしていくにあたり生計を維持することができる収入条件(生計条件)も免除されることになります。

 

⑦日本国民の養子の方で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法によって未成年であった者

…外国人父母の再婚により連れ子として未成年の時に来日し、日本人の父母と養子縁組をした場合などが該当します。

原則、縁組の時点で未成年であることが条件となります。また未成年であるか否かの判断基準は本国法(母国の法)によってなされます。

日本では18歳で成人となりますが、外国人の方の母国によっては16歳で成人となる場合もありますので注意が必要です。各国の大使館に問い合わせをして確認する必要があります。

 

⑧日本の国籍を失った者(日本での帰化後、日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者

…元々日本人の方で、一度海外で帰化し日本国籍を失った方が、再度日本国籍を取得する場合などが該当します。

一度アメリカ国籍を取得したものの、老後やはり日本で暮らしたいためまた戻って来られるケースなどを指します。

 

⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

…両親の母国が出生地主義を採用している子どもの方で無国籍になられた場合などが該当します。

日本で生まれた上記の方々に対応するため、当該条件が設けられました。

なお日本は血統主義を採用しており、日本で出生したからといって必ず日本国籍を取得するわけではありません。

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代表行政書士 白山大吾

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