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在日韓国人の帰化申請における必要書類

帰化申請に必要な韓国書類の取得

韓国人の方の帰化書類について

韓国人の方や特別永住者である在日韓国人・在日朝鮮人の方々の帰化申請に必要な書類は、他国の方が申請する場合と異なり、日本にある韓国領事館で書類を取得することができます。

取得方法は韓国領事館に出向き直接請求するか、郵送による請求が可能です。

郵送請求の場合、請求してから書類が届くまで1ヶ月程時間を要しますので早めの手続きを心がけることが大切です。

→参考:駐大阪韓国領事館のアクセス及び連絡先

なお、在日韓国人や在日朝鮮人の方々など特別永住者が日本へ帰化申請手続きを行う場合、一般の外国人の方よりも日本に住んでいる期間が長い分、収集・作成しなければならない必要書類が増える傾向にありますので注意が必要です。

帰化手続きの所管である法務局では韓国書類を取得するよう指示はされますが、詳しい取得方法までは教えてくれませんので、こちらでは帰化申請に必要な韓国書類の取得方法についてご説明します。

 

帰化申請における韓国人の必要書類

【申請人分】

①基本証明書

②家族関係証明書(15歳未満の方でも必要)

③婚姻関係証明書(18歳以上の方は婚姻歴がなくても必要)

④入養関係証明書(縁組をした経歴がなくても必要)

⑤親養子関係証明書(縁組をした経歴がなくても必要)

⑥除籍謄本

 

【母分】

⑦家族関係証明書

⑧婚姻関係証明書(母が死亡している場合は父の婚姻関係証明書)


【父分】

⑨家族関係証明書

⑩除籍謄本(母が15歳頃からの分を全て必要)

※すべての書類に日本語翻訳が必要です。要約などではなく、書類名を含め全文を翻訳する必要があります。

また翻訳者に決まりはありませんのでどなたが翻訳されても問題ありませんが、翻訳者の住所、氏名、翻訳年月日の記入が必要です。

※年度の古い除籍謄本などは、ハングルが手書きの横文字で記入されており、韓国人の方でも翻訳できないケースが多いです。当所へご依頼いただいた際には提携の翻訳会社から翻訳することが可能です。

 

韓国書類の請求先

在日韓国人の方の必要書類の申請先は韓国大使館又は韓国領事館になります。

日本の市役所などでは取得できません。

大阪近辺にお住まいの方は、大阪市中央区にある駐大阪韓国領事館での申請取得をお勧めしています。

→参考:駐大阪韓国領事館のアクセス及び連絡先

 

韓国領事館での取得方法

韓国領事館で帰化書類を申請するにあたり必要になる書類があります。

必要書類を持参せずに申請しても発行されませんので、訪問する際にはあらかじめ書類を準備しておきます。

郵送請求の場合、必要書類を同封の上、送付します。

請求は本人以外にも配偶者(離婚済みの場合は不可)・子供・両親・その他代理人の方でもできます。

 

・請求に必要な書類

【訪問する場合】

①証明書交付申請書(家族関係登録簿など)

→韓国領事館ホームページに書式があります。記入方法は韓国領事館の窓口でも確認できます。

②運転免許証・パスポート・在留カードなどの身分証(写真付き/有効期間内のもの)

③住民登録番号または登録基準地(本籍地)の住所

→少なくともOO洞・OO里まで必要。万が一氏名や生年月日、登録基準地が一致しない場合発行されません。

④申請人と対象者の関係を立証する書類

→申請人が日本人の場合、日本の戸籍謄本など。申請人が韓国人の場合、出生証明書など。

 

【郵送請求の場合】

①証明書交付申請書(家族関係登録簿など)

→韓国領事館ホームページに書式があります。

②運転免許証・パスポート・在留カードなどの身分証(写真付き/有効期間内のもの)

③返信用封筒(切手を貼付/住所・氏名記入)

④手数料1通あたり110円(現金書留または小為替)

⑤申請人と対象者の関係を立証する書類

→申請人が日本人の場合、日本の戸籍謄本など。申請人が韓国人の場合、出生証明書など。

・請求における注意事項

韓国領事館へ請求する上で多くの方がつまずくポイントが「登録基準地(本籍地)」と「母親の除籍謄本」です。

 

1.登録基準地(本籍地)について

韓国書類を請求する場合、「登録基準地(本籍地)」の確認が必要です。

これが分からない場合は、韓国領事館で書類の発行はできません。

在日韓国人の方など日本生まれの特別永住者の方の場合、登録基準地(本籍地)が分からないケースが多いです。

(韓国生まれの方の場合は当然に把握されていますので問題ありません。)

また、韓国側に出生届を出していなかった方の場合も韓国書類を取得することができませんので注意が必要です。

登録基準地(本籍地)が分からない場合、出入国在留管理庁に外国人登録原票((閉鎖外国人登録原票)を請求することで調べられる場合があります。

万が一取得ができない場合でも、外国人登録原票を取り寄せて登録基準地(本籍地)を確認したがそれでもわかならかったなどの理由を添えて請求することで、発行が可能になる場合があります。

 

2.母親の除籍謄本について

在日韓国人の方の帰化申請書類では「母親の除籍謄本」が必要になります。

戸籍に関しては一度に全てを収集することは難しいので、先に取得した除籍謄本から出生時まで1つ1つ遡って見ていき、順を追って請求していく必要があります。

なお、韓国の戸籍は主に下記事項の変更によって再編製されます。

⇒結婚、離婚、転籍、戸主の相続、分家

当然のことながらこれらの変動数が多い程、取得しなければならない除籍謄本の数が増え、その分時間が掛かります。

ただ平均すれば3,4部ほど取得すれば確認できることが多いです。

また、除籍謄本の作成年度が古ければ古いほど、記載内容の読み取りが難しくなります。

作成年度の古い除籍謄本は、ハングルが手書きの横文字で記入されており、韓国人の方でも翻訳できないケースが多いです。

それでも取得する書類は全てハングルで発行されますが、帰化申請では全ての書類に日本語の翻訳を添付することが必要になりす。

当所へご相談いただいた際には提携の翻訳会社から翻訳することが可能になりますが、韓国の除籍謄本の収集・作成については難易度が高いため、専門家に依頼することをお勧めします。

 

日本国内で収集する帰化申請の必要書類

日本国内で収集する帰化申請の必要書類は以下のページをご参考下さい。

→参考:帰化申請の必要書類

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代表行政書士 白山大吾

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。

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