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帰化申請では帰化しようとする申請人の本籍地をあらかじめ設定しておかなければなりません。
帰化許可後の日本国籍取得の際に本籍地の役所で戸籍謄本を編製する必要があるためです。
本籍地は場所を指定されるわけではなく、実は戸籍謄本を編製する本人が任意で日本国内のいずれかの場所に設定することとなっています。
こちらでは帰化申請における本籍地の設定について解説いたします。
本籍地は日本中どこにでも置くことができますが、基本的にはご本人が住んでいる現在の住所登録地を本籍地に設定することが多いです。
理由としては戸籍謄本や戸籍に関わる証明書類が本籍地を置く市役所からしか取得できないことなどが挙げられます。
その他、結婚や出産など戸籍の身分事項に変更が生じる場合も届出先となるのは本籍地を置く市役所または住所登録している市役所となります。(本籍地を置く市役所に直接届出した方が受理期間が短くなります。)
いくら本籍地を自由に決められるとはいえ、今後の手続きの便利さを考えると現在の住所登録地を本籍地に設定することが無難かと思われます。
また日本人の配偶者が既にいる場合、その配偶者の方の戸籍と同じ本籍地を帰化申請時に希望して同じ戸籍に入ることが一般的です。(帰化許可後に申請人が新たな本籍地の戸籍を編製して、そこに日本人配偶者を入れることもできます。)
帰化許可申請書には申請人が帰化後に希望する本籍地を記載する欄があります。
ここにはあらかじめ帰化後の希望本籍地を決めておいて記入する必要があります。
注意点として、本籍地の表示地番が住民票の住居表示と異なっている場合が多いことです。
希望本籍地を置く市役所の市民課に電話確認をして本籍地の表示地番をしっかりと確認しておく必要があります。
市役所に電話をして「この住所地に本籍を置く場合、どのような本籍地の表示地番になりますか?」と聞くとその場で答えてくれますので、聞かれた地番をそのまま帰化許可申請書に記入して下さい。
なお、既にある日本人配偶者の方の戸籍に入る予定の場合には、日本人配偶者の方の戸籍謄本に記載の本籍地を記入すれば問題ありません。
代表行政書士 白山大吾
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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