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永住許可申請の在留年数要件

永住許可申請の在留年数

permanent-residency

永住許可の在留年数について

在留外国人の方が日本で永住許可を取得するためには、法律上の要件として一定の在留年数を満たすことが求められます。(国益適合要件)

なお、現在、海外に在住されている外国人の方は永住申請対象外となりますのでご注意ください。

この在留要件では、申請者がすでに日本国内において安定した生活の基盤を持っていることが前提とされ、そのうえで「永住資格を与えることが適当かどうか」が審査されます。

生活の基盤があるかどうかについては、単に在留期間だけでなく、年間の出国日数や長期出国の有無、同居家族の構成、自宅の所有など資産状況も含めて総合的に評価されます。

当ページでは、永住許可申請における在留要件の考え方とその詳細について、ビザ専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。

 

永住許可に関するガイドラインにおける国益適合要件

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

永住許可申請では、申請者が「原則として過去10年以上、日本に継続して在留していること」が必要です。

また、そのうち就労系の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、経営管理など)で5年以上継続して日本に在留していることが要件となります。

※ただし、「技能実習」および「特定技能1号」はこの就労系資格の対象外となりますのでご注意ください。

例えば、留学ビザで7年、日本で在留した後、就労ビザに切り替えて3年働いている場合、就労資格による滞在期間が5年に満たないため、要件を満たすことにはなりません。

永住許可の審査では、「10年間の在留+5年間の就労資格での在留」が必要になるためです。

また、「就労資格での5年以上の継続在留」とは、申請時から遡って直近5年間の就労資格での在留を指します。

たとえば、過去に就労資格で2年間働いた後、留学に切り替え、その後再度就労資格を取得して3年間働いていた場合は、直近5年間の連続した就労資格での在留と見なされないため、要件を満たさないことになります。

その他、永住許可の申請では、原則として「日本に継続して10年以上在留していること」が求められますが、下記の様に、例外的にこの在留期間要件が緩和される特例措置「原則10年在留に関する特例」も設けられています。

<原則10年在留に関する特例>

1.日本人、永住者、特別永住者の配偶者の方である場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、さらに引き続き1年以上日本に在留している場合は、上記の要件を満たすことができます。

同様に、日本人、永住者、特別永住者の実子の方である場合、1年以上日本に継続して在留していれば上記の要件を満たすことができます。

2.高度専門職ビザ1号または就労系ビザを持っている場合で、高度専門職省令で定められたポイント計算により継続して70点以上を有する方は、3年以上日本に在留していれば上記の要件を満たすことができます。

同様に、高度専門職ビザ2号または就労系ビザを持っている場合で、高度専門職省令で定められたポイント計算により継続して80点以上を有する方は、1年以上日本に在留していれば上記の要件を満たすことができます。

一度の出国が90日以上、または年間180日以上となる場合の注意点

出国日数の多さも、居住要件の審査に影響する要素です。

たとえ在留資格を維持していたとしても、

・一度の出国が90日を超える場合

・年間の合計出国日数が180日を超える場合

これらに該当すると、継続した在留状態が疑われ、居住要件のカウントがリセットされる可能性があります。

ただし、業務上の出張や家族の介護、感染症の流行、治療などのやむを得ない事情がある場合は、理由書や証明書類を提出することで救済されるケースもあります。該当する可能性がある方は、事前に当事務所のようなビザ申請専門の行政書士事務所へご相談ください。

また、「継続して在留している」とは、在留資格を中断せず維持している状態を意味します。

たとえば、

・再入国許可を得ずに出国してしまった場合

・再入国許可の有効期限が海外滞在中に切れてしまった場合

こうしたケースでは、在留資格を喪失したものと見なされ、「継続した在留」とは判断されません。

一方で、再入国許可(またはみなし再入国許可)を取得したうえで短期的に出国している場合は、在留資格が継続していると判断されるため、問題にはなりません。

 

原則10年の在留期間に対する特例

永住許可の申請では、原則として「日本に継続して10年以上在留していること」が求められますが、下記の様に、例外的にこの在留期間要件が緩和される特例措置も設けられています。
 

【日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方の永住許可申請の場合】

⇒実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。
 

【日本人・永住者・特別永住者の実子等の方の永住許可申請の場合】

⇒1年以上日本に継続して在留していれば居住要件を満たすことができます。
 

【定住者の在留資格の方の永住許可申請の場合】

⇒5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。
 

【難民の認定を受けた方の永住許可申請の場合】

⇒認定後5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。
 

【高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合】

⇒高度人材外国人として継続して3年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で70点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。

⇒継続して3年以上日本に在留しており、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。
 

【高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合】

⇒高度人材外国人として継続して1年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で80点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。

⇒継続して1年以上日本に在留しており、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。

 

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代表行政書士 白山大吾

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