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永住許可の居住要件

永住許可の居住要件について

permanent-residency

永住許可の居住要件とは

外国人の方が日本で永住許可を取得するためには、入管法に定められた居住要件を満たす必要があります。(海外に居住する外国人の方は、永住許可の申請対象外です。)

永住許可の申請における居住要件は、申請者が既に一定期間、日本に生活の基盤を持っていることを前提とし、その上で、永住権を付与するに相応しいかどうかが審査されます。

さらに、日本での生活基盤の有無は、在留期間だけでなく、年間の出国日数、長期出国の理由、家族構成、資産状況(自宅所有の有無など)を総合的に評価して判断されます。

こちらのページでは永住許可申請の居住要件などについて詳しく解説いたします。

 

入管法上の居住要件の条文と解説

原則として継続して10年以上日本に在留していること。

ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)をもって継続して5年以上在留していることを要する。

永住許可を申請する際には、申請者が原則として連続して10年以上日本に滞在している必要があります。

さらに、その期間中に就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理など)で5年以上継続して日本に滞在していることも必要です。

※技能実習及び特定技能1号は就労系在留資格から除外されていますので、ご注意下さい。

例えば、留学ビザで7年間在留していた外国人の方が、途中で就労ビザに切り替えて3年間在留していた場合、この居住条件を満たしたことにはなりません。なぜなら、留学ビザで5年、就労系ビザで5年以上在留していることが必要とされるからです。

また、「就労系ビザの在留資格を持って継続して5年以上」とは、申請人がする永住申請から遡って直近5年のことを指しています。

例えば、就労ビザで2年間働いていた後、途中で留学ビザに切り替えて数年間学校に通い、その後また就労ビザに切り替えて3年間働いていた場合、永住許可申請から遡って直近5年間に就労ビザを保有していないため、この場合も居住要件を満たすことはできません。

<特例による緩和要件>

1.日本人、永住者、特別永住者の配偶者の方である場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、さらに引き続き1年以上日本に在留している場合は、上記の要件を満たすことができます。

同様に、日本人、永住者、特別永住者の実子の方である場合、1年以上日本に継続して在留していれば上記の要件を満たすことができます。

2.高度専門職ビザ1号または就労系ビザを持っている場合で、高度専門職省令で定められたポイント計算により継続して70点以上を有する方は、3年以上日本に在留していれば上記の要件を満たすことができます。

同様に、高度専門職ビザ2号または就労系ビザを持っている場合で、高度専門職省令で定められたポイント計算により継続して80点以上を有する方は、1年以上日本に在留していれば上記の要件を満たすことができます。

一回90日以上、年間180日以上の出国について

次に、出国に関する注意点ですが、就労ビザを持って在留している間に日本を何度も出国すると、「継続して10年以上」の居住要件のカウントがリセットされる可能性がありますので注意が必要です。

一度の出国で90日を超える場合、又は1年間で180日を超える出国をした場合、合理的な理由を説明できなければ、永住許可申請の審査において不利になると考えられています。

これは入管法や審査要領に明確に定められていいないものの、例えば、貿易関連や海外事業の仕事に従事していたなどの理由で出国が避けられなかった場合や、コロナや病気療養などの影響で帰国が困難だった場合など、正当で合理的な理由がある場合には、理由書や証明書類を提出することで認められるケースもあります。そのような状況の際には、一度当所へご相談下さい。

また、「継続して」という表現には、在留資格が中断されることなく滞在を継続している状態を指す意味も含まれています。再入国許可を得ずに日本を出国したり、海外滞在中に再入国許可が有効期限を失効してしまうような場合、在留資格は失われたと見なされますので、引き続き在留している状態ではないことにご留意下さい。

なお、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得て一時的に海外へ行った場合、在留資格は継続していることになりますので問題はありません。

 

原則10年の在留期間に関する特例

居住要件では原則として10年以上日本に在留していることが求められていますが、この要件には特例があります。

下記のいずれかに該当する者の永住許可申請の場合、居住要件で必要とされる在留期間の年数が緩和されます。

 

【日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方の永住許可申請の場合】

⇒実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。

 

【日本人・永住者・特別永住者の実子等の方の永住許可申請の場合】

⇒1年以上日本に継続して在留していれば居住要件を満たすことができます。

 

【定住者の在留資格の方の永住許可申請の場合】

⇒5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。

 

【難民の認定を受けた方の永住許可申請の場合】

⇒認定後5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。

 

【高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合】

⇒高度人材外国人として継続して3年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で70点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。

⇒継続して3年以上日本に在留しており、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。

 

高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合

⇒高度人材外国人として継続して1年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で80点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。

⇒継続して1年以上日本に在留しており、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。

 

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