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永住許可の居住要件

永住許可の居住要件について

permanent-residency

永住許可の居住要件とは

在留外国人の方が永住許可を取得するためには、入管法上の要件の一つである居住要件を満たしている必要があります。

永住許可申請の居住要件では、申請人の生活の基盤がすでに一定期間日本にあることを前提としており、その上で日本の永住権を付与する者として相応しいかどうか審査されます。

つまり、海外在住の外国人の方は永住許可申請の対象にはなりません。

また、日本の生活の基盤の有無については、単に在留期間だけでなく、年間の出国日数や長期出国した際の理由、家族状況、子供の日本での通学の有無、資産状況(持ち家の有無等)から総合的に判断されます。

こちらのページでは永住許可申請の居住要件について詳しく解説いたします。

 

入管法上の居住要件の条文と解説

原則として引き続き10年以上日本に在留していること。

ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

永住許可の申請要件として、申請人が原則として継続して10年以上日本に在留していることが必要です。

またこの期間のうち、就労系(技術・人文知識・国際業務、経営管理、高度専門職など)の在留資格を持って、継続して5年以上在留していることが必要です。(*就労系の在留資格に技能実習および特定技能1号は除かれます。)

例えば、留学ビザで7年間在留していた外国人の方が、途中で就労ビザに切り替えて3年間在留していた場合、この居住条件を満たしたことにはなりません。なぜならこの場合は、留学ビザで5年、就労系ビザで5年以上在留していることが必要だからです。

また、「就労系ビザの在留資格を持って引き続き5年以上」とは、申請人がする永住申請から遡って直近5年のことを指しています。

例えば、就労ビザで2年間働いていた後、途中で留学ビザに切り替えて数年間学校に通い、その後また就労ビザに切り替えて3年間働いていた場合、永住許可申請から遡って直近5年間に就労ビザを保有していないため、この場合も居住要件を満たしません。

 

出国について

出国に対する考え方ですが、就労系のビザで在留している間に出国した回数が多い方は「引き続き10年以上」の居住要件のカウントがリセットされる場合がありますので注意が必要です。

1度の出国で90日以上、又は1年間で半年以上出国した場合は、永住許可申請の審査上マイナスに影響すると考えられています。

なお、「引き続き」とは在留資格が途切れることなく在留を続けていることの意味も含みます。

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて、一時的に海外に赴く場合は在留資格が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効するような事があれば、日本での在留資格は消滅したこととみなされ、引き続き在留していることにはなりません。

 

原則10年の在留期間に関する特例

居住要件では原則として10年以上日本に在留していることが求められていますが、この要件には特例があります。

下記のいずれかに該当する者の永住許可申請の場合、居住要件で必要とされる在留期間の年数が緩和されます。

 

【日本人、永住者・特別永住者の配偶者の方の永住許可申請の場合】

⇒実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。

 

【日本人、永住者・特別永住者の実子等の方の永住許可申請の場合】

⇒1年以上日本に継続して在留していれば居住要件を満たすことができます。

 

【定住者の在留資格の方の永住許可申請の場合】

⇒5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。

 

【難民の認定を受けた方の永住許可申請の場合】

⇒認定後5年以上継続して日本に在留していれば居住要件を満たすことができます。

 

【高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合】

⇒高度人材外国人として継続して3年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で70点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。

⇒継続して3年以上日本に在留しており、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。

 

高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有しており、次のいずれかに該当する方の永住許可申請の場合

⇒高度人材外国人として継続して1年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で80点以上を有している方は居住要件を満たすことができます。

⇒継続して1年以上日本に在留しており、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上の点数を有していた方は居住要件を満たすことができます。

 

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