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特定技能「漁業」ビザは、日本の人材不足が深刻化している漁業分野で個々の専門性や技能を活かして即戦力で業務に従事することのできる外国人人材を受け入れ、漁業業界の存続や社会経済の基盤を維持し持続可能にしていくことを目的に創設された在留資格です。
日本の漁業分野においては、就労者が平成10年度に277,000 人であったものが平成29 年度には153,000 人とほぼ半減している状況で、今後も全体の約2割を占める65歳以上の熟練の高齢者が順次退職し深刻な人手不足となることが懸念されています。
国内の人材確保に向けて総合的な施策や取り組みをおこなってきたものの、近年の漁業に係る人材は減少傾向にあり、少子高齢化に伴って生産年齢人口も一層減少していくことが予想されます。
このような状況の中、一定程度の専門性と技能を持つ即戦力の外国人人材を受け入れ、人手不足を解消し、漁業の健全な運営および海洋環境の保全等の体制を確保し、水産物を安心・安全に供給できるよう整備することは必要不可欠と言えます。
なお出入国在留管理庁が公表する特定技能「漁業」分野の2023年度までの外国人受入れ見込数は、最大9,000人です。
ここからは漁業業界の企業・団体が特定技能「漁業」で外国人を雇用する要件等について解説いたします。
特定技能「漁業」の在留資格を取得した外国人が従事できる業務は、漁業および養殖業が主となります。
具体的には以下の通りです。
【漁業】
…漁具・漁労機械の操作・補修、漁獲物の処理・保蔵、漁業の安全・衛生の確保業務、水産動植物の探索・採捕
【養殖業】
…養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成・収穫・処理、養殖業の安全・衛生の確保業務
【上記業務に関連する付随的業務】
…清掃作業、用具・機械の点検・補修、資材の積込み・仕込み、炊事・賄い、自家生産物・加工物の運搬・陳列・販売、市場・港での選別・仕分け作業、体験型漁業の乗客の採捕補助など
専ら関連する付随的業務に従事することは認められません。
あくまで「漁業」または「養殖業」をメインの業務とした上で、付随する関連業務にのみ従事することが認められています。
雇用形態においては直接雇用・派遣雇用どちらでも認められますが、必ずフルタイムである必要があります。
パートタイムは認められません。
また漁業は魚種や漁法によって繫忙期が異なること、業務地が離島や半島が多く出向に近い形態であることなどの理由から、特定技能外国人の就労形態の例外として派遣雇用も認められています。
外国人の方が特定技能「漁業」分野で業務に従事するためには地方入国管理局に在留資格交付認定申請をしてビザを取得しなければなりません。
ビザとは外国人の方が日本に滞在して就労活動をおこなうことができる在留資格のことを言います。
特定技能の「漁業」ビザを取得するためには外国人本人が技能水準に係る試験として、「漁業技能測定試験」に合格している必要があります。
試験に合格した者は漁業分野において一定程度の専門性や技能、必要となる知識、経験を有している者と評価されます。
なお漁業に3年以上従事していた者または養殖業に3年以上従事していた者は、それぞれの技能測定試験における実技試験を免除されます。
また、日本語能力水準に係る試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上の等級)」のいずれかに合格している必要があります。
外国人の方が基本的な日本語を理解することができ、日常生活を送る上ではほぼ支障がない程度の日本語能力を有していることをいずれかの試験により確認します。
日本語能力試験の目安については以下をご参照ください。
なお、漁業または養殖業に係る第2号技能実習の良好修了者については、上記技能測定試験と日本語能力試験の両方が免除されます。
→参考:技能実習2号良好修了者とは
受入企業が特定技能外国人を雇用する場合、農林水産大臣または都道府県知事の営業許可を得て、漁業・養殖業を営んでいる事業所である必要があります。
ビザを申請する際には、確認書類として許可証の写し、免許・指令所の写し、その他免許を受けていることがわかる公的書類などを提出する必要があります。
また、漁業協同組合に所属して漁業・養殖業を営んでいる場合も同様に、漁業協同組合の漁業権を確認できる書類の写し、その他漁業協同組合に所属していることがわかる書類などを提出する必要があります。
受入企業は「漁業分野における特定技能協議会」に加入する必要があります。
特定技能協議会は農林水産省、特定技能所属機関(受入企業)、漁業業界の各関係団体、外国人登録支援機関などで構成されており、漁業分野における構成員が相互に連携を図るとともに、特定技能外国人に関する制度の周知や情報共有、適正な外国人人材の受入れと保護、法令遵守のための啓発活動などが行われています。
特定技能外国人が日本へ入国してから4ヶ月以内に協議会に加入しなければなりません。
加入せずに外国人を受け入れた場合、不法就労助長罪で処罰される可能性がありますので注意してください。
また協議会から是正勧告などで対応を求められた場合、必要に応じて協力しなければなりません。
必要な協力を行わない場合も不法就労助長罪となる場合がありますのでご注意ください。
農林水産省が受入企業に対して実施する調査や行政指導、是正勧告などの場合も同様です。
また「外国人支援計画」の全部の実施を登録支援機関に委託する場合、協議会に必要な協力・連携を取っている登録支援機関を委託先に選ぶ必要があります。
→参考ページ:特定技能の外国人支援計画とは
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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