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在留外国人の方が永住許可を申請する際には、必ず「身元保証人」の指定が必要となります。
身元保証人になれるのは、「日本人」または「永住者(永住権を持つ外国人)」に限られます。
申請者が日本人配偶者と結婚している場合は、その配偶者や親族が身元保証人になるケースが多く、独身や単身で滞在している場合は、友人・同僚・上司などに依頼するのが一般的です。
また、永住許可申請では、「身元保証書」に署名してもらい、申請書類とともに提出する必要があります。
「身元保証人」という言葉から、「借金の肩代わりをするのか?」「生活の面倒を見る必要があるのか?」といった誤解を受けることがありますが、入管法における身元保証人の責任は、『滞在費』『帰国旅費』の保証に限定されています。
さらに、これらの保証についても、法的義務ではなく、履行が強制されるものではありません。あくまでも、「道義的な責任」にとどまるものです。
こちらでは、永住許可申請における「身元保証人」の役割について、詳しく解説いたします。
身元保証人が申請人に対して保証する内容は、以下の3つです。
・滞在費
・帰国旅費
・法令の遵守
「滞在費」「帰国旅費」とは、申請人が日本で生活する際に経済的支援が必要となった場合、その一部を保証することを意味します。
ただし、これらの保証についても、入管当局から法的に強制されることはなく、履行がなされない場合でも、『履行するよう促される』にとどまります。
なお、保証を履行しない場合は、今後他の外国人の身元保証人になれなくなる可能性があるため、注意が必要です。
「法令の遵守」とは、申請人が日本で適切に生活できるよう、必要に応じて助言や指導を行い、日本の法律を守るよう支援することを指します。
身元保証人として認められるのは、以下の方です。
・日本国籍を持つ方
・永住権を持つ外国人(=永住者)
・安定かつ継続的な収入があること(収入がない場合は要件を満たしません)
結婚している場合には、日本人配偶者やその家族に依頼するのが一般的です。
一方で、独身や単身で日本に滞在している方の場合は、友人・職場の同僚・上司などへ依頼することになります。
お願いする際には、「身元保証人=借金の保証人」という誤解を避けるためにも、法的責任は伴わないという点を事前に丁寧に説明してから依頼することが重要です。
身元保証人になることに同意を得たら、以下の書類を準備してもらいます。
① 身元保証書(入国管理局の窓口または公式HPからダウンロード可能)
② 身分証明書の両面コピー(運転免許証やマイナンバーカードなど)
なお、身元保証人の年収には明確な基準額は設けられていませんが、申請人を保証する立場である以上、安定した収入があり、税金・健康保険料・年金などの公的義務を適切に履行していることが求められます。
代表行政書士 白山大吾
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