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在留外国人の方で永住許可申請をする際には必ず身元保証人を指定する必要があります。
身元保証人になることができるのは、「日本人と永住者」に限られます。(永住者とは永住権を取得した外国人の方です。)
また身元保証人には安定・継続的な収入があることが大前提となります。日本人や永住者の方でも収入がない場合は要件を満たしません。
申請人が日本人の方と結婚していれば日本人配偶者の方やそのご親族の方に身元保証を依頼するケースがほとんどですが、独身の方や日本に単身で滞在されている方は、友人や会社の同僚、上司などに依頼されることが多いです。
永住許可申請では身元保証人から身元保証書にサインしてもらったものを提出する必要があります。
また、身元保証人と聞くと多くの方が「申請人が借金を返せなくなったときに肩代わりしないといけないのか」「申請人が失業して生活に困ったときに面倒を見なければいけないのか」などと不安に思われがちですが、入管法上、身元保証人が保証する範囲は申請人の滞在費と帰国旅費のみになります。
それも履行しなくても法的義務を負うわけではなく、入管当局から保証内容を履行するよう促される程度に留まり、何かしら強制的に支払命令を受けるなど法律上の責任を負うことはありません。あくまで道義的責任を負う程度に留まるとされています。
こちらでは永住許可申請における身元保証人について詳しく解説いたします。
入管法上の身元保証人が申請人に対して保証する事項は以下の3つです。
・滞在費
・帰国旅費
・法令の遵守
滞在費・帰国旅費については身元保証人が申請人の状況に応じて経済的な保証をすることを意味します。
但し、入管当局から身元保証人に対して法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも入管当局から履行を促されるに留まります。
身元保証人が滞在費・帰国旅費を保証しなかった場合、再度外国人の身元保証人になることはできなくなりますが、あくまで道義的な責任を負うに留まり、強制的に支払命令を受けるなどの法的義務を負うことはありません。
なお、法令の遵守とは、申請人が日本で安定的かつ継続的に暮らせるよう、身元保証人が必要に応じて法令を守るよう日頃から適切な生活指導を行うことを意味しています。
身元保証人になることができるのは、「日本人と永住者」に限られます。
永住者とは永住権を取得した外国人の方を指します。
また身元保証人には安定・継続的な収入があることが大前提となります。日本人や永住者の方でも収入がない場合は要件を満たしません。
申請人が日本人の方と結婚していれば日本人配偶者の方やそのご親族の方に身元保証を依頼するケースがほとんどですが、独身の方や日本に単身で滞在されている方は、友人や会社の同僚、上司などに依頼されることが多いです。
依頼する際、身元保証人になってもらいたいとだけ伝えると借金の肩代わりをする役になるようなイメージを持たれて断られることが多いですので、必ず永住許可申請の身元保証人は法的責任を負うことはない旨伝えた上で依頼するようにします。
身元保証人になることを承諾してもらえれば身元保証書にサインをもらいますが、それ以外にも身元保証人に関する下記の必要書類を提出する必要があります。
①身元保証書(地方入国管理局の窓口又は入国管理局HPからダウンロード取得)
②職業証明書類(会社員の方は在籍証明書、会社役員の方は登記簿謄本など)
③直近1年分の所得証明書類(住民税の課税証明書、源泉徴収票の写し/1年間の総所得および納税状況の両方が記載されているもの)
④住民票(マイナンバーの記載のないもの/身元保証人になる配偶者の方と同時申請する場合で住民票を提出している場合は不要)
身元保証人の方の年収について〇〇円以上といった決まりはありませんが、申請人の身元を保証することから、日本で安定・継続歴な収入があり、住民税や保険料などの納税義務をきちんと果たしている必要があります。そのことを住民税の課税証明書または源泉徴収票の写し等で証明します。
また、家族以外の方に身元保証人を依頼する際は、在籍証明書や年収の記載された課税証明書など個人情報に関わるものを預かりますので、あらかじめその旨をきちんと説明することが大切です。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
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