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永住許可の収入要件

永住許可の収入要件について

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永住許可申請の収入要件

在留外国人の方が永住許可を取得するためには、入管法上の要件の一つである収入要件を満たしている必要があります。

収入要件については法律で具体的な金額が示されている訳ではありませんが、独立して安定した生活を送ることのできる金額が必要とされており、目安として申請人に年収300万円程度が求められています。

申請人の年収額の審査は、市区町村で発行する過去3~5年分の課税証明書に基づいて判断されます。

課税証明書の金額のうち1年分でも300万円に満たない場合は、申請を行っても不許可となることが多いです。

一方、申請人が特定の条件に該当する場合、申請人の年収だけでなく世帯年収で審査を受けられる優遇措置や必要となる課税証明書の年数が短縮される特例などがあります。

必ずしも直近5年間に年収300万円を満たす必要があるとは限りませんので、優遇措置や特例に当てはまるかどうか事前に確認しておくことをお勧めします。

こちらでは永住許可の収入要件について解説いたします。

 

課税証明書の提出期間と短縮措置について

永住許可申請では原則、申請人の直近5年分の課税証明書を提出し、その全ての課税証明書の年収額が300万円以上である必要があります。

但し、申請人が下記のような特定の条件に該当する場合は、課税証明書の提出期間が直近1年分~3年分に短縮することができます。

①申請人が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合

⇒直近3年分に短縮可

②申請人が日本人の実子(特別養子含む)、永住者または特別永住者の実子である場合

⇒直近1年分に短縮可

③申請人が高度人材外国人に該当する場合で、高度人材ポイントが80点以上である場合

⇒直近1年分に短縮可

70点以上である場合

⇒直近3年分に短縮可

・短縮措置は要チェック

上記①の例で言うと、4年前の課税証明書の収入額が300万円に満たない場合でも、①の条件下で直近3年分の収入額が300万円以上を満たしてあれば、永住許可の収入要件を満たすことができます。

同様に上記①の例で、早期に永住許可を取得されたい方で、既に直近2年分、年収300万円を満たしている場合、5年を待たなくとも残り1年、年収300万円以上の実績を作るだけで、想定よりも早く申請を行うことができます。

直近5年分の年収が300万円に満たないからと言ってすぐに諦めたり取り止めるのではなく、上記の特定の条件のいずれかに当てはまらないかどうか、他に短縮措置を利用する方法は無いか、確認するようにしましょう。

 

・「連続して300万円以上の年収」の解釈

永住許可申請では目安として「連続して300万円以上の年収」が必要です。

具体的には申請人が2年前は無職で、翌年は600万円以上の収入があったとしても、1年でも300万円に届かない年があれば収入要件を満たしたことにはならず、永住許可は下りません。

平均して300万円以上ではなく、毎年連続して300万円以上の年収があることが必要であり、それが申請人の収入の安定性の根拠となります。

 

・今年の年収を最後に収入要件を満たせる場合の早期の申請方法

課税証明書が発行される時期は翌年の5月です。

既に連続して300万円以上の年収があり、残り1年の年収で収入要件をクリアできる方は、12月の月収で収入要件を達成できたと感じていても、課税証明書が発行されるまで少なくとも約5ヶ月間待たなければなりません。(前年1月~12月の収入金額が翌年5月の課税証明書に反映されるため。)

この場合に早期に永住許可申請を行うことができる別の方法があります。

それは勤務先で直近1年分の源泉徴収票を発行して、課税証明書の代わりに提出する申請方法です。

勤務先で発行する直近1年分の源泉徴収票は、翌年の課税証明書と同額の年収額が記載されていますので、入国管理局が収入要件を審査する書類として認められます。

しかしながら、勤務先で源泉徴収票を発行する際には、入国管理局側に真正な書類であることを証明するため、必ず勤務先の法人印を押してもらう必要があります。

最近は源泉徴収票をパソコンからプリントアウトできる場合も多いですが、必ず印刷した源泉徴収票に法人印を押してもらうようにしましょう。

なお、源泉徴収票を添付して永住許可申請をした場合でも、後追いで入国管理局から翌年の課税証明書を求められますので速やかに提出するようにしましょう。

 

世帯収入で審査されるケース

永住許可申請においては申請人が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザを有している場合は、本人の単独の年収額で収入要件を満たす必要があります。

一方、申請人が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などの身分系ビザを有している場合は、本人の収入だけではなく日本人配偶者等の収入も含めて、世帯年収で審査してもらうことができます。

身分系ビザをお持ちの外国人の方は、ご自身だけで収入要件を満たしていないからと言って早まって永住許可を諦めるのではなく、日本人配偶者の方やお子様の収入等も加味した上で申請するかどうか検討しましょう。

*なお、外国人配偶者がいる方で家族滞在ビザなどで在留している場合、その方の資格外活動で得たアルバイト収入は世帯年収として合算することはできません。

 

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代表行政書士 白山大吾

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