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永住許可申請の収入要件

永住許可申請の収入要件

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永住許可申請における収入要件

在留外国人の方が日本で永住許可を取得するためには、一定の収入要件を満たすことが必須となります。

この収入要件については、法令や入管審査基準に明確な金額が定められているわけではありませんが、申請者が公共の負担となることなく、独立して安定した生活を送れるかが審査されるポイントです。

一般的な目安として、年収360万円程度が基準とされており、この金額を下回ると不許可となる可能性が高くなります。申請時には、市区町村が発行する直近5年分の課税証明書が必要となり、1年でも年収が360万円に満たない年度がある場合は、不許可になるケースが多いのが実情です。

ただし、申請者が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などの身分系ビザを保有している場合は、世帯年収での審査が可能です。また、「高度専門職ビザ」などの一部の在留資格では、課税証明書の提出期間が直近3年分や1年分に緩和されることもあります。

つまり、すべての方に一律で「直近5年間、毎年360万円以上」が求められるわけではありません。そのため、特例の緩和要件に自分が該当するかどうかを事前に確認することが、永住許可取得への重要な第一歩となります。

こちらでは、永住許可の収入要件(生計要件)について、審査のポイントや注意点を詳しく解説いたします。

 

課税証明書の提出期間と短縮措置

永住許可申請においては、原則として申請者は直近5年間分の課税証明書を提出する必要があり、そのすべての年度で年収が360万円以上であることが求められます。これは、申請者が日本で安定した収入を得ていることを証明するための重要な要件とされています。

ただし、下記の通り、申請者が特定の条件に該当する場合には、課税証明書の提出期間が直近1年分または3年分に短縮される「緩和措置」を受けることが可能です。

①申請人が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合

⇒直近3年分に短縮可

②申請人が日本人の実子(特別養子含む)、永住者または特別永住者の実子である場合

⇒直近1年分に短縮可

③申請人が高度人材外国人に該当する場合で、高度人材ポイントが80点以上である場合

⇒直近1年分に短縮可

70点以上である場合

⇒直近3年分に短縮可

・短縮措置の適用は要確認

上記の例①に基づくと、4年前の課税証明書に記載された収入が360万円に満たなかった場合でも、直近3年間で年収が360万円以上ある場合は収入要件を満たすことになります。

つまり、特例条件を満たす方は、5年間すべての年収が360万円以上でなくても永住許可を得られる可能性があるということです。

また、すでに直近2年間で年収300万円以上を達成している方で、早期に永住許可を取得したい場合は、残り1年の実績で要件を満たすことができれば、想定より早く申請を行うことが可能です。

「5年すべてが360万円未満だから申請できない」と早合点せず、まずは短縮措置の対象となるかどうかを確認しましょう。

 

・「連続して360万円以上の年収」の考え方

永住許可申請においては、「平均で年収360万円以上」ではなく、「毎年連続して360万円以上の年収」が求められます。たとえば、ある年に収入がゼロでも、翌年に600万円の収入があったとしても、前年の無収入によって収入要件は不適合と判断されます。

つまり、各年ごとに360万円を下回ることがない連続した実績こそが、安定した収入を証明する要件となります。

 

・今年の収入で要件を満たす場合の早期申請方法

課税証明書は通常、翌年5月に発行されるため、当年の収入実績が証明可能となるまでタイムラグが生じます。たとえば、12月の月収で年収360万円に達した場合でも、翌年5月の課税証明書を待たなければ申請ができません。

しかし、勤務先から発行される源泉徴収票を用いることで、課税証明書を待たずに早期申請が可能です。

源泉徴収票には翌年の課税証明書と同じ年収が記載されており、法的な代替書類として認められるケースがあります。ただし、源泉徴収票には必ず勤務先の「法人印」が押印されていることが必要です。パソコン印刷の書類であっても、正式な証明書とするために押印を依頼しましょう。

なお、源泉徴収票を提出して申請を行った場合でも、後に入国管理局から課税証明書の提出を求められることがあります。その場合は、指定期限内に速やかに提出することが重要です。

 

日本人配偶者ビザなど世帯収入で審査されるケース

永住許可申請において、申請者が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザを保有している場合は、申請者本人の単独年収で収入要件を満たす必要があります。

一方で、申請者が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった身分系ビザを持っている場合には、申請人本人の収入に加え、日本人配偶者や永住者配偶者の収入も含めた「世帯年収」で審査されます。

このため、身分系ビザをお持ちの外国人の方は、ご自身だけでなく配偶者の年収も合算した上で申請を検討することが可能です。

なお、外国人配偶者が「家族滞在ビザ」などで在留している場合、その方が資格外活動(アルバイト等)で得た収入は、世帯年収として合算できない点にご注意ください。

 

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代表行政書士 白山大吾

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