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帰化申請で必要となる中国人の方の書類は、中国本国にある公証処で取得します。
取得方法は中国にいるご家族に代理で取ってもらい、国際郵便で日本に送ってもらうケースが多いです。
下記の必要となる中国書類をご参考ください。
【申請人分】
①出生公証書
②結婚公証書(未婚の場合は不要)
※日本人と結婚された中国人の方で、先に日本で婚姻手続きをされた場合は、中国での結婚登録が不要になりますので、代わりに日本の婚姻日が記載された戸籍謄本を提出。
③離婚公証書(離婚している場合のみ必要)
④国籍証明書(日本の中国大使館で取得)
※帰化して日本国籍を取得した場合に中国国籍を自動的に喪失することの証明書です。
【父・母分】
⑤結婚公証書
⑥離婚公証書(離婚している場合のみ必要)
⑦死亡公証書(いずれかが亡くなっている場合のみ必要)
【共通書類】
⑧親族関係公証書(申請人・父母・兄弟姉妹が記載のもの)
※すべての書類に日本語翻訳が必要です。要約などではなく、書類名を含め全文を翻訳する必要があります。
また翻訳者に決まりはありませんのでどなたが翻訳されても問題ありませんが、翻訳者の住所、氏名、翻訳年月日の記入が必要です。
※当所へご依頼いただいた際には提携の翻訳会社から翻訳することが可能です。
申請人の出生公証書、いわゆる出生証明書を取得します。
申請人が未婚の場合は不要です。
また日本人と結婚された中国人の方で、先に日本で婚姻手続きをされた場合は、中国での結婚登録が不要になりますので、代わりに日本の婚姻日が記載された戸籍謄本を取得して提出します。
父・母分も必要です。
申請人もしくは父・母が離婚している場合のみ、離婚公証書を取得します。
父・母いずれかが亡くなっている場合のみ取得します。
申請人・父母・兄弟姉妹が記載のものを取得します。
日本にある中国大使館で取得します。
日本に帰化して日本国籍を取得した際に中国国籍を自動的に喪失することの証明書になります。
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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