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配偶者ビザが不許可になったら

配偶者ビザが不許可になった場合の対応

両国の婚姻手続きを無事に終え、ご自身で配偶者ビザの申請を行ったものの、残念ながら不許可になってしまったという事例も存在します。

配偶者ビザが不許可になった場合、まずは不許可理由をしっかりと確認してその原因を解決してから再申請に臨まなければなりません。

当所でもご自身で申請を試みたものの不許可になってしまったので原因の確認と再申請をお任せしたいというご相談をよく受けます。

 

不許可の原因を知る

配偶者ビザ申請後、不許可であった場合、通常入国管理局から不許可の通知が届きます。

再申請を行いたい場合は、不許可通知と身分証を持参して審査官から詳しく不許可理由の聴き取りに行く必要があります。

期間は不許可通知から半年間です。期間内であれば何度でも聴き取りが可能です。

持参書類は不許可通知書と身分証明書です。

なお、入管法上、審査官は聞かれてもいないことを自ら教える義務はありませんので、知りたい情報は申請人が主体的に質問する必要があります。

その点を踏まえて事前に質問を選別してから効率的に聴き取りに臨まなければなりません。

大切なポイントは、「必ずすべての不許可理由を確認すること」と「どう再申請をすれば許可が得られるのか」の2点を聴き出すことです。

ぶっつけ本番で臨むのではなく、前もって配偶者ビザのガイドラインや運用方針、不許可理由の洗い出しとその予測、配偶者ビザ申請の審査で重要視されている点などをしっかりと押さえた上で、的確に質問をすることが重要です。

なお、不許可理由の聞き取りは申請者個人で行うこともできますが、ビザ専門の行政書士などに同席してもらうことも可能です。

専門知識がない状態で審査官へ聴き取りに行ったとしても有効な情報が得られない場合もありますので、「必ず配偶者ビザを取得したい」「全く不許可理由の見当がつかない」などのご不安やお悩みをお持ちの方は専門家に同行してもらうことをお勧めします。

 

代表的な不許可理由

配偶者ビザの不許可原因になりやすい理由は下記3つです。

①夫婦の結婚の信憑性

日本で生計を維持できる収入・資産があるかどうか

③過去の外国人の方の素行・在留状況

夫婦の結婚の信憑性

配偶者ビザの申請において、「夫婦の結婚の信憑性」というのは非常に重要なポイントです。

下記ケースの場合、特に偽装結婚に疑いを持たれるため注意しなければなりません。

・2人の交際期間が短く、実際に会っていた回数も少ない

・SNSや出会い系サイトで知り合っている

・お互いの年齢差が大きく離れている

・日本人側が過去、外国人との離婚を繰り返しており偽装結婚の疑いがある


配偶者ビザの許可取得は、外国人の不当な在留を防止する観点から年々厳しくなっています。

偽装結婚や多額の手数料を徴収して日本に外国人を在留させるブローカーが一部存在しており、入管当局側は常に目を光らせています。

それ故に、配偶者ビザ申請では真に婚姻関係にある夫婦でもご自身の立証責任のもと正真正銘の婚姻関係にあることを証明しなければなりません。

「証明書類を準備しなくても口頭の説明で入国管理局側は分かってもらえるだろう」、「本当の夫婦なのだから入国管理局側も2人の関係性を察してくれるだろう」などと安易な考えに基づく申請をおこなうと、正真正銘の夫婦であっても許可が下りない場合もあります。

ビザ申請はあくまで「申請者の立証責任」と「書面主義」に基づいており、2人が出会った当初から交際に発展し結婚に至るまで、時系列ごとに全経緯の詳細を書面や証明書類、写真などの根拠資料と共に提出して自ら立証しなければなりません。

 

②日本での生計を維持できる収入・資産があるかどうか

入国管理局は日本人配偶者の方の【課税証明書】(又は納税証明書)に記載されている所得額を確認し、夫婦が日本で暮らしていく上で経済的に問題がないかどうか審査しています。

収入が少なく生活を維持できないような状況である場合は、現在お持ちの資産(預貯金・不動産等)を整理したり、ご両親・親族・知人からの援助を検討したり、無職の場合は一時的に資産を切り崩しながら再就職の見込みを報告するなど、金銭面に問題がないという状況を整えて、それらを書面で立証していくことが必要になります。

なお個人事業主の方や経営者の方で確定申告をしていない又は役員報酬の金額などを過少に申告していたりする場合、課税証明書にはその低い額が記載されていますので収入面を低く判断される場合があります。

この場合、遡って修正申告をするか、次年度まで待って正しい金額の確定申告をしてからビザ申請し直すなどの対応を検討します。

 

外国人の方の過去の素行や在留状況

外国人配偶者の方がこれまで日本で生活していた時の素行や在留状況も審査されます。

「素行」とは、犯罪歴やデモ活動、税金・健康保険・年金等の滞納などが具体例として挙げられます。

「在留状況」とは、過去の不法入国・オーバーステイ・不法就労・不当・虚偽のビザ申請の履歴などが挙げられます。

もし心当たりがある場合には、この点についての反省文と今後の適切な行動とその誓約書を作成して、ビザ申請するべきです。

 

配偶者ビザ再申請

前回の配偶者ビザ申請の不許可原因を確認しリカバリーした状態にしてから再申請を行います。

不許可事由をカバーしないまま何度再申請をしても結果は同じです。

また、不許可理由をカバーするため無理に内容をねつ造したり、過去の申請と矛盾する内容で再申請してしまうと、それはそれで虚偽申請としての疑いがかかり、さらに不許可の可能性が高まります。

入管当局側は過去の申請内容をすべて把握しており整理しながら審査していますので、一回の申請は慎重に行わなければなりません。

申請者側も過去に提出した書類を全て見直した上で(手元になければ開示請求を行った上で)、再申請に臨みましょう。

不安な場合はビザ申請の専門家である行政書士に依頼するのも一つです。

当所も不許可理由の整理、入管への聞き取りに行政書士が同席し、リカバリー内容をご提案した上で再申請を行って、許可が出るまで徹底サポートさせて頂きます。

初回無料相談を受付しておりますので、ご不安な場合はまずはお気軽にお問合せ下さい。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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