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日本と相手国での結婚手続きを無事に終え、ご自身で配偶者ビザを申請したにもかかわらず、残念ながら「不許可」となってしまうケースも少なくありません。
このような場合には、まず「不許可の理由」を正確に把握することが重要です。
そして、指摘された問題点を的確に修正した上で、再申請に向けた準備を進めていく必要があります。
過去に提出した申請書類をすべて見直し、不備や誤解を招く表現がなかったかを確認することが第一歩です。
必要に応じて、入国管理局へ「開示請求」を行い、不許可理由の詳細を確認することも可能です。
当事務所でも、「自分で申請して不許可となった方」からの再申請サポートのご依頼を多数いただいております。
原因を丁寧に分析し、改善点を明確にしたうえで、次の申請での許可につなげるサポートを行っております。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。
このページでは、配偶者ビザ申請が不許可となった場合の主な原因と、その対処法について詳しくご説明いたします。
配偶者ビザの申請が不許可となった場合、通常は入国管理局から「不許可通知書」が郵送されてきます。
再申請を検討する場合、まずはこの不許可通知書と本人確認書類を持参のうえ、入国管理局で審査官から直接「不許可の理由」を聴取することが重要です。
なお、聴取は申請を行った「地方入国管理局」のみで対応可能です。
たとえオンライン申請であっても、管轄の入管へ直接出向く必要があるため注意が必要です。
また、入国管理局の審査官には、不許可理由を自発的に説明する義務はありません。
そのため、申請者側が必要な情報を事前に整理し、的確かつ具体的な質問を行うことが重要です。
箇条書きで質問内容を準備しておくことで、効率的なやり取りが可能になります。
とくに大切なポイントは、次の2点です。
・不許可理由を可能な限りすべて正確に把握すること
・再申請で許可を得るために何を改善すべきかを明確にすること
そのためには、配偶者ビザに関する最新のガイドラインや審査の運用方針、不許可事例の傾向などを把握し、ビザ審査で重視される要素を理解しておく必要があります。
申請者自身で聴取を受けることも可能ですが、専門知識が乏しいままでは審査官から十分な情報を引き出せない可能性があります。
そのため、「どうしても配偶者ビザを取得したい」「不許可理由が全くわからない」といった不安をお持ちの方は、当事務所のようなビザ専門の行政書士に同行をご依頼いただくことを強くおすすめします。
配偶者ビザが不許可となる主な理由は、大きく分けて次の3つです。
① 結婚の信憑性(真実性)が十分に立証されていない
② 日本で生計を維持するための収入・資産が不十分
③ 外国人配偶者の素行不良や過去の在留状況に問題がある
配偶者ビザの申請において、「結婚の信憑性(真実性)」は最も重要な審査ポイントの一つです。
入国管理局は、形式的な婚姻ではなく、実質的な夫婦関係が存在するかどうかを厳しく審査します。
とくに以下のようなケースでは、偽装結婚の疑いを持たれる可能性が高く、十分な説明と証明が求められます。
・交際期間が極端に短く、実際に会った回数が少ない場合
・SNSや出会い系アプリを通じて知り合った場合
・年齢差が大きく、婚姻に不自然さが感じられる場合
・日本人配偶者に外国人との離婚歴が複数ある場合
入管当局は、不正な在留を防ぐために配偶者ビザの審査を年々厳格化しており、偽装結婚をあっせんするブローカー等の存在にも警戒を強めています。
そのため、たとえ本当に結婚しているご夫婦であっても、婚姻の真実性は「申請者自身が書面で証明する責任」があることを理解しておく必要があります。
「真実の夫婦関係なのだから分かってもらえるはず」や、「簡単な説明だけで伝わるだろう」といった考えで申請すると、本物の夫婦であっても不許可となるケースが実際にあります。
ビザ審査は「書面主義」かつ「申請者側の立証責任」に基づいて行われるため、出会いから交際・結婚に至るまでの経緯を時系列で明確に記載し、証拠資料(質問書・理由書・写真・LINEの履歴など)を添えて丁寧に立証する必要があります。
配偶者ビザの審査では、夫婦が日本で経済的に自立した生活を送れるかどうかが重視されます。
入国管理局は、日本人配偶者(または外国人配偶者)の「課税証明書」「納税証明書」に記載された所得金額をもとに、生活の安定性を判断します。
収入が少なく、生活維持が難しいと判断される場合は、以下の対策を講じて、経済的基盤を補強する必要があります。
・預貯金・不動産など、現在保有しているすべての資産を整理・明示する
・両親・親族・知人からの経済的支援(例:実家同居、生活費の援助)を証明する
・無職であっても、再就職が見込まれている場合は、勤務先から採用内定通知書や給与見込み証明書を発行し提出する
これらの補足要素を書面で証明し、生活の安定性を説明することが求められます。
個人事業主や法人の経営者の方で、確定申告をしていない、または役員報酬を過少に申告している場合、課税証明書に記載される金額が低くなり、「収入が少ない」と判断される可能性があります。
その場合は、以下の対応が必要です:
・必要に応じて修正申告を行い、正しい所得額を反映させる
・次年度の確定申告後に、正確な数字で再申請を行うタイミングを検討する
課税証明書の金額は、入管の判断材料として非常に重要です。
申告内容と実際の生活状況に乖離がある場合は、再度見直しを行い、証明可能な書類を揃えることが不可欠です。
配偶者ビザの審査では、外国人配偶者の過去の「素行」や「在留状況」も重要な判断材料となります。
これは、日本国内だけでなく、母国での生活歴も含めて評価対象となります。
■ 素行に関する具体例
「素行」とは、過去の犯罪歴やデモ活動への参加、税金・健康保険・年金などの公的義務の未納・滞納などが含まれます。
たとえ軽微な違反であっても、法令順守に対する意識が低いと判断されると、審査にマイナスの影響を与える可能性があります。
■ 在留状況に関する具体例
「在留状況」とは、過去に不法入国した履歴、オーバーステイ(在留期限超過)、不法就労、虚偽のビザ申請歴などを指します。
これらの経歴がある場合、信頼性のある在留を継続できるかどうかが厳しく審査されます。
■ 対応のポイント
これらの点に心当たりがある場合は、反省の意思と今後の改善方針を文書で明確に伝えることが重要です。
以下のような書類を準備・添付するとよいでしょう:
・反省文(理由書):問題の経緯と反省の気持ちを丁寧に記載
・誓約書:今後の法令順守と適正な在留活動を約束する内容
誠実な姿勢で申請に臨むことで、過去の問題があったとしても、許可の可能性を高めることができます。
前回の配偶者ビザ申請で不許可となった場合、まずは「不許可の理由」を正確に把握し、改善すべき点をリカバリーしたうえで再申請を行う必要があります。
不許可理由を隠すために内容を捏造したり、過去の申請と矛盾する情報を記載して申請することは非常に危険です。
入国管理局に「虚偽申請」と判断されると、再度の不許可はもちろん、将来的なビザ申請にも悪影響を及ぼすリスクがあります。
入管当局は、過去のすべての申請内容や提出書類を詳細に記録・確認したうえで、申請ごとに比較審査を行っています。
そのため、配偶者ビザの再申請は、初回申請以上に慎重かつ戦略的に進める必要があります。
LEAP行政書士オフィスでは、外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
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外国人の方との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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