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両国の結婚手続きを無事に終え、ご自身で配偶者ビザの申請を行ったものの、残念ながら不許可となったケースも存在します。
配偶者ビザが不許可となった際には、まずその理由をしっかりと確認し、問題を解決した上で再度申請を行うことが求められます。
過去に提出した書類をすべて再確認し、必要に応じて開示請求を行った上で再申請する必要があります。
当所でも、お客様が自ら申請を試みた結果、不許可となったため、原因の確認と再申請の依頼を受けることが多くあります。
ここでは、配偶者ビザ申請が不許可となった場合の対処法について詳しく説明いたします。
配偶者ビザの申請が不許可となった場合、通常、入国管理局から不許可の通知が送られます。
再申請を希望する場合は、不許可通知と身分証明書を持参し、審査官から不許可の理由について詳しく聴取する必要があります。この聴取は、不許可通知を受け取ってから半年間の間に行うことができ、期間内であれば何度でも聴取を受けることができます。
なお、不許可理由の聴取は、申請を行った地方入国管理局に限定されます。オンライン申請を行った場合でも、管轄の地方入国管理局に直接訪問する必要がありますので、ご注意下さい。
また、入管法に基づき、審査官には自発的に情報を提供する義務はそもそもありませんので、申請者は必要な情報を自ら整理し、的確に質問を行う必要があります。この点を踏まえ、事前に質問を箇条書きにするなどして準備を整え、効率的に聴取に臨むことが求められます。
特に重要なポイントは、「すべての不許可理由を確認すること」と「再申請時に許可を得るための方法を明確にすること」です。準備を怠らず、配偶者ビザに関するガイドラインや運用方針、不許可理由の分析、ビザ申請の審査で重視される要素を十分に理解した上で、適切な質問を行う必要があります。
申請者自身が不許可理由の聴取を行うことは可能ですが、専門的な知識が不足している場合、審査官に対して効果的な質問を行うことが難しく、十分な情報を得られない場合があります。
そのため、「必ず配偶者ビザを取得したい」「不許可理由が全く分からない」といった不安や悩みを抱えている方は、ビザに特化した当事務所のような行政書士に同行をご依頼いただくことを強くお勧めいたします。
配偶者ビザが不許可となる主な理由は、以下の三点です。
①夫婦の結婚の信憑性(真実性)
②日本で生計を維持するための収入や資産の有無
③外国人配偶者の過去の素行や在留状況
配偶者ビザの申請において、「夫婦の結婚の信憑性(真実性)」は極めて重要な要素です。
以下のケースでは、特に偽装結婚の疑いが生じるため、十分な注意が必要です。
・交際期間が短く、実際に会った回数が少ない場合
・SNSや出会い系サイトを通じて知り合った場合
・お互いの年齢差が大きい場合
・日本人側が過去に外国人との離婚歴が多く、偽装結婚の疑念がある場合
配偶者ビザの審査は、外国人の不正な在留を防ぐために年々厳格化されています。
一部には、偽装結婚や高額な手数料を請求して外国人を日本に滞在させるブローカーが存在し、入国管理当局は常に監視を行っています。
そのため、配偶者ビザの申請においては、実際に婚姻関係にある夫婦であっても、自らの証明責任のもとで真の結婚関係を証明する必要があります。
「本当の夫婦なのだから入国管理局側も2人の関係性を察してくれるだろう」、「細かな証明書類を準備しなくても理由説明で入国管理局側は分かってもらえるだろう」などと安易な考えに基づく申請をおこなうと、正真正銘の夫婦であっても許可が下りない場合もあります。
ビザ申請はあくまで申請者の立証責任と書面主義に基づいており、2人が出会った当初から交際に発展し結婚に至るまで、時系列ごとに全ての経緯の詳細を書面や証明書類、写真などの根拠資料と共に提出して自ら立証しなければなりません。
入国管理局は、身元保証人となる日本人配偶者の課税証明書または納税証明書に記載された所得額を確認し、夫婦が日本で生活する上で経済的に問題がないかどうかを審査しています。
もし収入が少なく、生活を維持することが困難な状況である場合は、以下の対策を講じます。
・現在保有している全ての資産(預貯金、不動産など)を見直す
・両親や親族、知人からの経済的支援(実家に住むことや金銭的援助など)を考慮する
・無職の場合、一時的に資産を切り崩しながらも再就職を見込んでいることを、会社発行の採用内定通知書や給与見込み証明書などで示す
など、それらを文書で証明する必要があります。
個人事業主や経営者の方が確定申告を行っていない、または役員報酬の金額を過少に申告している場合、課税証明書にはその低い金額が記載されるため、収入が少ないと判断される場合があります。
このような状況では、遡って修正申告を行うか、次年度まで待って正確な金額で確定申告を行った後にビザの再申請を検討することが必要になります。
外国人配偶者の方が本国や日本での生活において行った素行や在留状況についても審査が行われます。
「素行」とは、犯罪歴、デモ活動、税金や健康保険、年金などの未納が具体的な例として挙げられます。
「在留状況」とは、過去の不法入国、オーバーステイ、不法就労、虚偽のビザ申請の履歴などが挙げられます。
心当たりがある方は、これらの点についての反省文(理由書)と今後の適切な行動に関する誓約書を作成し、ビザ申請の際に添付することが望ましいです。
前回の配偶者ビザ申請の不許可となった理由を確認し、リカバリーした状態にしてから再申請に臨みます。
不許可の理由を隠すために無理に内容を捏造したり、過去の申請と矛盾する情報で再申請を行うと、虚偽申請として疑われる可能性があり、再度不許可となるリスクが高まりますので、注意しなければなりません。
入国管理当局は過去の申請内容をすべて把握しており、整理しながら審査を行っていますので、申請は一度一度慎重に行う必要があります。
ご不安を感じられる場合には、ビザ申請の専門家である行政書士に依頼することも一つです。
当事務所では、不許可の理由を整理し、入国管理局へのヒアリングに行政書士が同席し、リカバリーの提案を行った上で再申請を行い、許可が得られるまで徹底的にサポートしております。
初回の無料相談を受け付けておりますので、ご不安な点がある場合はお気軽にお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、初回の無料相談を通じて、お客様一人一人のご状況やご不安を丁寧にお伺いし、最適な方法でビザ取得を代行サポートいたします。
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