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お互いの国での国際結婚の手続きを無事に終え、入国管理局へご自身で配偶者ビザ申請(日本人の配偶者等の在留資格認定)をおこなってみたものの、残念ながら不許可になってしまったという事例はよくあります。
当所にも、ご自身で申請を試みたものの一度不許可になってしまったので、再度の申請を弊所にお任せしたいというご相談をよく受けます。
もしも配偶者ビザが不許可になってしまった場合、まず不許可の事由を調査し、その原因をクリアにしてから再申請に臨まなければなりません。
配偶者ビザ申請後、入国管理局から不許可の判断が下される場合、通常呼び出しがあります。
入国管理局へ出向くと担当員から不許可事由を述べられますので、再申請のために詳しく聴き取りを行ってお話を伺う必然があります。
ここで注意しなければならない点が、入管当局側は申請人に不許可事由を全て伝える義務は法律上も規則上もないということを理解しておかなければなりません。
申請人が次回再申請をしてきっちりと配偶者ビザを取得したい場合には、この面談時にどうすれば許可の見込みがもらえるかということを集中力を持って申請人自ら質問しておかなければなりません。
配偶者ビザ不許可時の原因になりやすいポイントは主に以下の3つです。
①夫婦の結婚の信憑性
②日本で生計を維持できる収入・資産があるかどうか
③外国人の方の過去の素行・在留状況
配偶者ビザの申請において、「夫婦の結婚の信憑性」というのは非常に重要なポイントです。
以下のケースの場合、特に偽装結婚に疑いを持たれるため注意して申請しなければなりません。
・2人の交際期間が短く、実際に会っていた回数も少ない
・SNSや出会い系サイトで知り合っている
・お互いの年齢差が大きく離れている
・日本人側が過去、外国人との離婚を繰り返しており偽装結婚の疑いがある
配偶者ビザの許可取得は、外国人の不当な在留を防止する観点から年々厳しくなっています。
偽装結婚や多額の手数料を徴収して日本に外国人を在留させるブローカーが一部存在しており、入管当局側は常に目を光らせているからです。
そのようななか、真に婚姻関係にある夫婦は、ご自身の立証責任のもと、正真正銘の婚姻関係にあることを証明しなければなりません。
「証明書類を準備しなくても口頭の説明で入国管理局側は分かってもらえるだろう」、「本当の夫婦なのだから入国管理局側も2人の関係性を察してくれるだろう」などと安易な考えで申請をおこなうと、正真正銘の夫婦であっても許可は下りないこともあります。
ビザ申請はあくまで【書面主義】と【申請者の立証責任】で成り立っていますので、2人が出会った当初から交際に発展し、そして結婚に至ったところまで、全ての経緯を時系列ごとに詳しく文書や証明書類、写真などを用意して示さなければ許可されないのです。
入管当局側の審査ポイントをしっかりと理解して、入念な準備のもと、適切な申請をしなければなりません。
入国管理局は日本人配偶者の方の【課税証明書】(又は納税証明書)に記載されている所得額を確認し、夫婦が日本で暮らしていく上で経済的に問題がないかどうか審査しています。
収入が少なく生活を維持できないような状況である場合は、現在お持ちの資産(預貯金・不動産等)を整理したり、ご両親・親族・知人からの援助を検討したり、無職の場合は一時的に資産を切り崩しながら再就職の見込みを報告するなど、金銭面に問題がないという状況を整えて、それらを書面で立証していくことが必要になります。
なお個人事業主の方や経営者の方で確定申告をしていない又は役員報酬の金額などを過少に申告していたりする場合、課税証明書にはその低い額が記載されていますので収入面を低く判断される場合があります。
この場合、遡って修正申告をするか、次年度まで待って正しい金額の確定申告をしてからビザ申請し直すなどの対応を検討します。
外国人配偶者の方がこれまで日本で生活していた時の素行や在留状況も審査されます。
「素行」とは、犯罪歴やデモ活動、税金・健康保険・年金等の滞納などが具体例として挙げられます。
「在留状況」とは、過去の不法入国・オーバーステイ・不法就労・不当・虚偽のビザ申請の履歴などが挙げられます。
もし心当たりがある場合には、この点についての反省文と今後の適切な行動とその誓約書を作成して、ビザ申請するべきです。
配偶者ビザの不許可の原因を確認しクリアな状態にしてから、リカバリーした内容の再申請をします。
不許可事由をカバーできていなければ、何度申請をおこなっても同じ結果になります。
但し、不許可事由をカバーするために故意に内容をねつ造したり、過去の申請と矛盾する内容でしてしまうと、それはそれで虚偽申請としての疑いがかかり不許可の可能性が高まります。
入管当局側は過去の申請内容をすべて把握していますので、一回一回の申請は慎重に臨まなければなりません。
再申請の際には、過去の内容と齟齬が生じていないかどうかを含め、細心の注意を払って周到に準備する必要がありますので、ビザ申請の専門家である行政書士に依頼するのがベターです。
当所も不許可のお客さまに、理由の確認からリカバリーした内容の再申請を立案して、許可が出るまで徹底してサポート致します。
初回無料ヒアリングにて詳しくお伺いし、許可の見込みがあるのかどうかやその後の対応策について提案させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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