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経営管理ビザを飲食店経営で取得

経営管理ビザを飲食店経営で取得するには

経営・管理ビザについて

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

外国人の方が飲食店を開業して経営管理ビザを取得する場合、日本で食品衛生法上の「飲食店営業許可」を得なければなりません。

また、申請より先に、店舗を借りて、調理・配膳・接客・清掃などの作業が行える従業員を雇用し、店舗内に必要となる備品等を全て揃えて、実際に飲食店を営業できる状態にした後でなければ、経営管理ビザの申請はできません。

飲食店経営で経営管理ビザを取得する場合、多くの準備時間を費やす必要がありますので、計画的なスケジュールのもと取り組むことが重要になります。

こちらでは経営管理ビザを飲食店経営で取得するポイントについて解説いたします。

 

1.従業員の雇用について

飲食店のオーナーの立場で経営管理ビザを申請する場合、自ら接客や調理、販売などの現場作業を行うことは認められません。

そのため、必ず接客や調理、販売作業などを行えるスタッフを雇用する必要があります。

ビザを申請する前の段階で、必要な数の従業員を確保している必要がありますのでご注意ください。

 

2.食品衛生管理士の確保

日本で飲食店を経営する場合、各店舗に食品衛生管理士の資格を持った従業員を1人在籍させ、店舗内にその者の氏名を明示しておく必要があります。

飲食店営業許可を取得するためにはこの食品衛生管理士の資格を持った従業員が在籍している必要がありますので、営業許可申請前に従業員の誰かが資格を有している必要があります。

資格は都道府県が実施している講習会を受講すれば取得することができます。

受講費は1万円程度で、講習期間は1日(6時間程度)です。

直前だと予約が取れない場合もありますので、スケジュールに余裕をもって手続きしましょう。

 

3.店舗の確保

経営管理ビザでは事務所要件として適正な事務所を借りている必要がありますが、飲食店経営で経営管理ビザを申請する場合は、事務所を別に借りる必要はなく、店舗内に適正な事務所スペースが設けられていれば事務所要件を満たすことができます。

また、入国管理局側の審査では、店舗がその飲食店を営業するために必要な設備がしっかりと備えられているかどうかを非常に厳しくチェックします。

キッチン、調理器具、テーブル、イスなど必要となる備品をすべて揃えて営業開始できる状態にしておかなければ、経営管理ビザの許可は下りません。

 

4.飲食店営業許可の施設基準

飲食店経営で経営管理ビザを申請する場合、日本の飲食店営業許可を取得しなければなりません。

飲食店営業許可では要件として「店舗の施設基準」が定められており、その基準を満たさなければ営業許可は下りません。

下記に店舗の施設基準の例を紹介いたします。

 

<営業施設の構造の基準>

・施設が清潔な場所に位置していること

・建物は鉄筋・鉄筋コンクリート・石材など十分な耐久性を有する構造であること

・使用目的に応じて施設を壁・板などで区画すること

・床はタイル・コンクリートなどで耐久性があり、排水が良く、清掃しやすい構造であること

・天井が清掃しやすい構造であること

・内壁は床から1メートルまで耐水性があり清掃しやすい構造であること

・照明の明るさは50ルクス以上であること

・換気はばい煙・蒸気などの排除設備を設置すること

・周辺の地面は耐水性材料で舗装し、排水が良く、清掃しやすいこと

・清潔な更衣室または更衣箱を作業場外に設けること


食品取扱設備の基準

・器具などの設備は取扱量に応じた数の機械器具および容器包装が備えられていること

・器具などの配置は作業に便利で清掃・洗浄しやすい位置に配置していること

・保管設備は原材料・食品・器具類などを衛生的に保管することが可能なこと

・冷蔵庫内や調理場内に温度計を設置すること


給水および汚物処理の基準

・給水設備は水道水または飲用的と認められる水を豊富に供給できること

・貯水槽を使用する水や井戸水を使用する場合、年1回以上は水質検査を行い、その成績書を1年間保管すること

・トイレは従業員に応じた数を設置し、作業場に影響のない位置および構造のうえ、使用に便利なもので、ねずみ・昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒設備などを設けること

・手洗い設備は従業員専用の手洗い設備と同様、床に排水溝を設けること

・汚物処理設備は蓋があり、耐水性のある十分な容器で、清掃しやすく、汚液・汚臭が漏れないこと

ビザ申請のお悩みは
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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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