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建設業を営む企業様より、外国人の従業員を雇用するにはどうすればよいですかというご相談をよく頂きます。
建設業で外国人の方を雇用するには、地方入国管理局へ「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「特定技能ビザ」の申請をし、外国人の在留資格を許可取得しなければなりません。
在留資格の許可を得るためには、外国人本人や企業側の要件とビザに該当する職務内容の条件等を満たした上で申請手続きを行う必要があります。
雇用する会社の規模や事業内容によって、必要書類や雇用理由書の内容も異なります。
こちらでは建設業で外国人の方を雇用するために「技術・人文知識・国際業務ビザ」を許可取得する方法について解説いたします。
これから建設業で外国人雇用を検討されている会社様や日本に在留して建設業で就職を考えている外国人の方は是非ご参考下さい。
外国人の方が建設業に従事するために「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するには、学歴要件を満たしている必要があります。
学歴要件は建設業の場合に限らず、外国人の方が就労系ビザを取得する場合には必要となる要件です。
【学歴要件】
・大学(短大含む)を卒業したもの
→日本国内または海外の大学どちらでも構いません。
・専門学校を卒業したもの
→日本国内の専門学校である必要があります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、大学または専門学校で専攻してきた内容と就職する会社での職務内容が関連一致していなければなりません。
つまり、専門学校卒業者の場合は建設に関する科目を専攻する学校である必要があります。
具体的には専門学校で学んだ科目の内容のうち3割以上は従事する業務と関連一致している必要があるとされています。
なお専門学校卒業者は大学卒業者よりビザの許可取得の難易度が上がります。
専門学校卒で申請する場合は、大卒で申請する場合と比べて従事する職務内容と専攻してきた科目との関連性について厳格に審査されます。
大学の場合は、所属していた学部が就職する業種と関連していなかったとしても、自分で他学部の科目や授業を選択して広く専門的な知識または技能を身に付けることが可能なためです。
大卒の申請は職務との関連性について比較的緩やかに見られます。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得した外国人従業員を建設業の現場作業で働かせることはできません。
建設現場でよく見かける外国人の多くは「技能実習ビザ」や「特定技能ビザ」を持っている外国人の方々です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得して建設業で従事させる場合、単純労働は認められていません。
では具体的にはどういった職務内容が該当するのでしょうか。
それは主に下記の6つに分かれます。
外国人の方が建設業で営業を行う場合、大学や専門学校で建設に関する科目を専攻していることが必要です。
その上で建設に関する知識と外国語を駆使しながら既存の顧客に向けた営業や新規開拓のための集客を行います。
既存の顧客向けの営業としては、外国語での交渉や海外特有の建設の知識を持って得意先とヒアリングをし、ニーズに合った案件を受注したり建設費用の見積もりなどを行います。
新規開拓のための集客としては、海外や外資系の取引先を視野に入れ、新規の元請先を探したり、自社の良い技術を外国語でもアピールし、新規顧客を獲得します。
海外からの資材の仕入れ先なども新たな取引先として開拓することもできます。
建設業の事務職は、他の業界と同じ経理・会計業務など一般的な事務です。
・経理、会計業務
・資材の管理、発注業務
・請求書や領収書の作成
現場監督は主に工事の管理業務全般になります。
・工事の進捗確認
・工事現場の施工
・作業員への指示
・安全面の確保
「技術・人文知識・国際業務ビザ」で雇用した外国人の方が現場作業に出ることはできません。
あくまで管理業務が主体となります。
外国人技能実習生を雇っている建設会社の場合は、外国語でのコミュニケーションを通じて技能実習生への仕事の指示や育成・管理も可能となります。
CADオペレーターとして外国人を雇用する場合、CADの専門学校またはCADの科目を専攻して卒業していることが必要です。
職務内容は配属先の設計士やデザイナーの指示に従って、CADソフトを利用して図面の作製・修正・調整をすることです。
こちらも「技術・人文知識・国際業務ビザ」で雇用するため、外国人が現場作業することはできません。
あくまでCADを使った図面の作製までが認められる業務となります。
海外のクライアントに営業の交渉をしたり、海外の取引先へ資材の発注などを行う場合に必要となるのが通訳業務です。
また契約書や発注書、領収書などを日本語に翻訳をするため必要になるのが翻訳業務です。
他には外国人技能実習生を雇っている建設会社の場合、監督者からの工事の指示を通訳したり、図面等を翻訳して技能実習生に理解できるような業務に携わることも可能です。
海外に自社の支店などがある場合で、現地の企業との取引やお客様との交渉する場合などが該当します。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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